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目次(目次に戻る場合はブラウザの操作によりお願いします。)
1 利用できる方・利用環境全般
- 1-01 口座振替はどのような方、どのような手続に利用できますか。
- 1-02 口座振替は特許料等(特・実・意)の納付にのみ可能なのですか。
- 1-03 書面による手続きについては口座振替の利用ができないのですか。
- 1-04 なぜ、書面の手続については口座振替の利用ができないのですか。
- 1-05 パソコン(ISDN)出願ソフトやPCT-SAFE・PCT-RO出願ソフトでも口座振替は利用可能ですか。
- 1-06 口座振替に対応した電子出願ソフトはどのように入手すればよいのですか。
- 1-07 個人でオンライン出願環境を整えていませんが、発明協会の共同利用端末を用い電子出願を行っています。このような場合も口座振替は利用できますか。
- 1-08 口座振替を利用するにあたってのメリットはどのようなことがありますか。
- 1-09 一般的に行われている口座振替のように一月に一度の振替はできないのですか。
- 1-10 個人の特定口座や詐欺口座に振替られるようなことがないか不安ですが、セキュリティ対策は十分ですか。
- 1-11 特許印紙予納口座から銀行口座振替に変更したいのですが、予納口座の残金返還請求についての方法を教えてください。
- 1-12 利用者が口座振替に係る手数料を負担するのですか。
2 口座振替の申出・解約・口座変更手続関係
- 2-01 口座振替申出の流れを教えてください。
- 2-02 口座振替申出書はどこから入手できますか。
- 2-03 口座振替申出書の記載方法を教えてください。
- 2-04 申請人登録された氏名と口座名義が相違します。どのようにしたらよいのでしょうか。
- 2-05 口座名義が省略した((株)(財)等)となっており、代表者の記載もありません。記載例にならって、正式名称及び代表者を記載しなければいけませんか。
- 2-06 口座振替が可能となる期間は申出からどのくらいかかりますか。
- 2-07 口座振替申出書はどこに提出、送付すればいいのですか。
- 2-08 口座振替申出書の提出は、インターネットまたは電子メールで行うことができますか。
- 2-09 口座振替申出書の印鑑は金融機関に登録されている印鑑でないといけないのでしょうか。
- 2-10 口座振替申出書を提出する際に必要な書類はありますか。
- 2-11 口座振替申出書に記載した住所と申請人登録されている住所が相違しますが振替番号通知書はどちらの住所に送付されますか。
- 2-12 代理人ですが、クライアントごとに口座を作成するなど、複数の口座振替を利用することは可能ですか。
- 2-13 金融機関の口座1つに対して、複数のクライアントを管理するために、振替番号を複数持つことはできますか。
- 2-14 住所変更・氏名変更等、口座振替申出書に記載した内容に変更が生じた場合はどうすればいいのですか。
- 2-15 口座振替解約の手続を教えてください。
- 2-16 同一金融機関または他金融機関への口座変更の手続を教えてください。
3 取扱金融機関・口座関係
- 3-01 取扱金融機関はどこですか。
- 3-02 比較的大きな金額を扱うため、普通預金口座では保証面での不安があります。
- 3-03 通帳に記帳したときどのような表示となりますか。
- 3-04 口座はどのような種別でも大丈夫ですか。
- 3-05 インターネットバンキング契約は必要ですか。
- 3-06 電子出願ソフトから銀行口座残高照会は可能ですか。
4 申請手続関係
- 4-01 振替番号はどこに記載するのですか。
- 4-02 口座振替が残高不足により行われなかった場合はどうなりますか。
- 4-03 納付額(振替額)を手続書面に記載しない場合でも、特許庁が適正額を振替してくれるのですか。
- 4-04 予納口座からの納付と口座振替と併せて一つの申請に対し納付をすることはできますか。
- 4-05 領収済証や振替明細は送付されますか。
- 4-06 回線障害や金融機関の稼働時間外(メンテナンス等)により振替ができない場合はどうなるのですか。
- 4-07 代理人手続における出願人口座からの振替は可能ですか。
- 4-08 電子出願ソフトによる申請から振替納付までどのくらいの時間がかかりますか。
- 4-09 複数の手続を一括で送信した場合、振替の順序はどうなりますか。
- 4-10 口座振替申出を行うと全ての手続について口座振替が適用されるのですか。
- 4-11 過誤納における還付請求をする場合、納付を特定する番号は何を記載するのですか。
- 4-12 口座振替を利用し、過誤納が生じた場合には既納手数料返還請求書の提出先はどこの部署に提出すればいいのですか。
- 4-13 既納手数料返還請求時の払戻先口座は任意指定可能ですか。
- 4-14 出願人の口座から振替られた手数料が過誤納である場合、代理人の手続でも既納手数料返還請求が可能ですか。
- 4-15 口座振替を一定期間使用しない場合どうなりますか。
5 その他
1 利用できる方・利用環境全般
1-01 口座振替はどのような方、どのような手続に利用できますか。
以下の条件を満たす方が利用できます。
○申請人識別番号が付与されている方
○オンライン手続ができる方
○「特許料等手数料ダイレクト方式納付取扱金融機関一覧」の金融機関において、あらかじめ口座振替の申出をし、特許庁から振替番号登録通知が送付されている方
利用出来る手続は、これまでオンライン手続において、特許印紙予納制度を用いて納付できる手続の全てが口座振替によって手続することができます。
1-02 口座振替は特許料等(特・実・意)の納付にのみ可能なのですか。
これまでオンライン手続において、特許印紙予納制度を用いて納付できる手続の全てが口座振替の利用が可能となっています。
特許料等(特・実・意)の納付における制度は特許料及び登録料の自動納付(新制度) であり、制度が違います。もう一度、特許庁ホームページ等で制度の内容を確認してください。
1-03 書面の手続については口座振替の利用ができないのですか。
書面の手続については口座振替納付の利用はできません。例外として、特許料及び登録料の包括納付、自動納付(新制度)による納付について、別途事前の申出により口座振替納付は可能です。
ただし、既に包括納付の申し出をされている場合は予納台帳番号から口座振替番号への変更手続が認められておりませんので振替番号登録通知により振替番号を入手した上で「包括納付取下書」の提出と新たに振替番号を明記した「包括納付申出書」の提出が必要になります。
1-04 なぜ、書面の手続については口座振替の利用ができないのですか。
特許料等手数料は手続と同時納付であることが必要です。
書面による手続では、特許庁に提出と同時に料金納付の事実確認が必要となり、郵送等の差出と同時に口座振替を行うことができないため、同時納付の扱いになりません。
1-05 パソコン(ISDN)出願ソフトやPCT-SAFE・PCT-RO出願ソフトでも口座振替は利用可能ですか。
パソコン電子出願における、インターネット出願ソフト、パソコン(ISDN)出願ソフトのどちらからでも口座振替の利用は可能です。また、PCT-SAFE・PCT-RO出願ソフトにおいても口座振替は利用可能です。
1-06 口座振替に対応した電子出願ソフトはどのように入手すればよいのですか。
口座振替に対応した電子出願ソフトは、独立行政法人工業所有権情報・研修館ホームページ「電子出願ソフトサポ−トサイト」で提供しています。
1-07 個人でオンライン出願環境を整えていませんが、発明協会の共同利用端末を用い電子出願を行っています。このような場合も口座振替は利用できますか。
発明協会各支部、(独)工業所有権情報・研修館閲覧室及び各地方閲覧室に設置されている共同利用パソコンにおいての手続について口座振替は利用可能です。
1-08 口座振替を利用するにあたってのメリットはどのようなことがありますか。
現在、主に行っている納付方法によりメリットは異なります。
特許印紙を用いた納付に対しては
○多額の特許印紙の購入・運搬に係る事務が不要となります。
○予納書への印紙貼付の手続等、印紙に係る事務が不要となります。
○預貯金通帳によるきめ細かな口座管理が可能となり、経理事務の簡素化、透明化が図れるほか、複数口座を保有することにより、手続別、クライアント別、研究所別等の管理も可能となります。
納付書を用いた納付に対しては
○現金の金融機関への運搬事務が不要となるほか、金融機関の営業時間に左右されません。
○納付書取得、領収証書貼付等納付書に係る事務が不要となります。
電子現金納付に対しては
○ATMを用いて納付する場合は、ATMへの現金の運搬に係る事務が不要となります。
○銀行とのインターネットバンキング契約は必要ありません。
○納付番号取得→納付→申請といった煩雑な手続が不要となります。
1-09 一般的に行われている口座振替のように一月に一度の振替はできないのですか。
特許料等手数料の納付は手続と同時に納付することを原則としています。
後納制度は認めていませんので、一月に一度の振替は採用していません。
1-10 個人の特定口座や詐欺口座に振替られるようなことがないか不安ですが、セキュリティ対策は十分ですか。
本人確認された申請人識別番号の金融機関の口座から特許庁の国庫金口座のみに振替るようになっておりますので、個人の特定口座や詐欺口座には振替られることはありません。
1-11 特許印紙予納口座から銀行口座振替に変更したいのですが、予納口座の残金返還請求についての方法を教えてください。
「予納された見込額からの残余の額の返還請求書」<PDF12KB>をご提出ください。なお、予納口座を閉鎖する場合は「予納届取下書」もあわせてご提出ください。
利用者が手数料を負担することはありません。
2 口座振替の申出・解約・口座変更手続関係
パンフレット「特許料等手数料の口座振替納付が開始されます」<PDF367KB><事前手続きの概要>をご覧ください。
特許庁ホームページ、特許庁出願支援課の窓口または各経済産業局特許室、沖縄総合事務局特許室において配付しています。
特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)(申出書)入力要領(pdf様式・Excel様式共通) <PDF 269KB>をご覧ください。 特許庁ホームページ以外で配布される申出書につきましては添付されている「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)(申出書)記入要領」をご覧ください。
2-04 申請人登録された氏名と口座名義が相違します。どのようにしたらよいのでしょうか。
原則、申請人登録された氏名と口座名義は一致しなければなりませんが、口座名義が申請人登録された者であることがわかる場合は、口座名義を申出書に記載してください。
(例)
申請人氏名 ◆◆ ◆◆ 口座名義人 弁理士 ◆◆ ◆◆
申請人氏名 ◆◆ ◆◆ 口座名義人 ○○特許事務所 所長 ◆◆ ◆◆
申請人氏名 ◆(旧字)◆◆ 口座名義人 ◇(新字)◆◆
申請人氏名 (株)◇◇◇ 口座名義人 (株)◇◇◇ ○○事業所
2-05 口座名義が省略した表記((株)(財)等)となっており、代表者の記載もありません。記載例にならって、正式名称及び代表者を記載しなければいけませんか。
金融機関に届出た口座名義を記載してください。
2-06 口座振替が可能となる期間は申出からどのくらいかかりますか。
おおよそ1ヶ月程度を見込んでいます。
なお、口座振替による納付が可能となりましたら特許庁から振替番号登録通知を送付させていただきます。
2-07 口座振替申出書はどこに提出、送付すればいいのですか。
直接提出していただく場合は、特許庁出願支援課の窓口へ提出してください。
郵送の場合は下記<あて先>に送付してください 。
<あて先>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁出願支援課申請人等登録担当 あて
2-08 口座振替申出書の提出は、インターネットまたは電子メールで行うことができますか。
本人口座の確認を行うため金融機関に登録されている印鑑による押印が必要ですのでインターネットまたは電子メールで行うことができません。書面による提出をお願いします。
2-9 口座振替申出書の印鑑は金融機関に登録されている印鑑でないといけないのでしょうか。
本人口座の確認を行うため金融機関に登録されている印鑑による押印が必要です。
2-10 口座振替申出書を提出する際に必要な書類はありますか。
ありません。
2-11 口座振替申出書に記載した住所と申請人登録されている住所が相違しますが振替番号登録通知はどちらの住所に送付されますか。
「振替番号登録通知」は、特許庁に登録されている申請人識別番号の住所に送付されます。
2-12 代理人ですが、クライアントごとに口座を作成するなど、複数の口座からの口座振替を利用することは可能ですか。
複数の口座により口座振替を利用することは可能です。
この場合は口座ごとに届出が必要となり、口座ごとに特許庁から振替番号登録通知を送付いたします。
なお、保有する口座数等については金融機関において制限等がある場合がございますので、あらかじめ金融機関へご確認ください。
2-13 金融機関の口座1つに対して、複数のクライアントを管理するために、振替番号を複数持つことはできますか。
金融機関の口座1つに対して、1つの振替番号を付与するため、複数持つことができません。
2-14 住所変更・氏名変更等、口座振替申出書に記載した内容に変更が生じた場合はどうすればいいのですか。
特許庁及び金融機関に対し所定の住所変更、氏名変更の届出を行ってください。
1)特許庁ホームページ「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替申込・解 約書式一覧」から特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替解約届を表示し、Web上で必要事項を入力し、プリントアウトします。
ホームページ以外での解約届は複写方式となっていますので、必要事項を記入していただく事となります。
2)口座振替解約届【納付者保管用】を控えとして、残りの口座振替解約届【特許庁保管用】、【金融機関保管用】の2片に当該金融機関お届け印による押印を行い、特許庁の担当部署に送付または持参します。
3)特許庁及び金融機関において提出された内容を審査し適正と認められた場合、口座振替は解約となります。
(※特許庁に当該届けが提出され、内容を審査し適正と判断された場合は、仮解約をシステム上に登録し、以後の口座振替は受け付けません。)不備がある場合は提出された2片をお返ししますので再度不備を修正し提出を行ってください。手順は新規の申出時と変わりありません。特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替解約届 入力要領(pdf様式・Excel様式共通)<PDF 213KB>はこちらをご覧ください。
なお、特許庁ホームページ以外で配布される解約届につきましては添付されている「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替解約届 記入要領」をご覧ください。
提出先、送付先は「申出書」と同様です。
2-16 同一金融機関または他金融機関への口座変更の手続を教えてください。
口座変更の届けには専用の様式は設けません。口座変更を行う場合は同一金融機関、他金融機関の区別なく、変更元となる当該口座の口座振替解約届及び変更先となる口座の口座振替申出書兼口座振替依頼書(新規)を提出していただくこととなります。
なお、同時に手続をしていただいて結構ですが、新規に提出していただく【口座振替申出書(新規)】については利用できるまでおおよそ1ヶ月程度の期間が必要です。
このことから、申出書(新規)を先に提出していただき振替番号登録通知が送付された後、解約届を提出していただくと、振替ができない事態を回避できます。
3 取扱金融機関・口座関係
特許料等手数料に関するダイレクト方式納付取扱い金融機関は、「特許料等手数料ダイレクト方式納付取扱金融機関一覧」をご覧ください。
新たに口座振替を取り扱う金融機関が追加される場合は、特許庁ホームページにおいて随時、お知らせします。
3-02 比較的大きな金額を扱うため、普通預金口座では保障面での不安があります。
預金保険制度により一金融機関における保護範囲が定められています。
お取り扱いになる金額により、決済用預金等の口座の開設をおすすめいたします。
預金保険制度の詳細については各金融機関にお問い合わせください。また、預金保険機構「預金保険制度に関するQ&A」にてもご確認いただけます。
各金融機関のシステムに左右されますが、「PEトッキョチョウ」、 「トッキョリョウトウ」、 「特許料等手数料」、「特許庁」等のような記帳印字を予定しています。
なお、各手続の内容を記帳することはできませんので振替番号ごとの口座振替情報照会によりご確認ください。
口座種別は「普通」「当座」を対象とします。
よって「納税準備」「その他」の種別からの口座振替は行うことができません。
インターネットバンキング契約は必要ありません。
金融機関側の残高照会等は電子出願ソフトではできません。随時の残高照会が必要な場合は、インターネットバンキング契約等各金融機関の取り扱いによりますので、各金融機関に問い合わせてください。
4 申請手続関係
申請書面中【手数料の表示】において、【振替番号】を設け、当該振替番号に記載してください。
4-02 口座振替が残高不足により行われなかった場合はどうなりますか。
原則として、料金に係る補正指令となります。
なお、手続の内容によっては補正指令ではなく、即却下処分又は却下理由通知を経て却下処分となる場合がありますので、くれぐれも残高不足とならないようにご注意願います。
4-03 納付金額(振替額)を手続書面に記載しない場合でも、特許庁が適正額を振替してくれるのですか。
納付額を記載し、その納付額で振替を行います。
ただし、オンライン閲覧申請は、適正額で振替を行います。
4-04 予納口座からの納付と口座振替と併せて一つの申請に対し納付をすることはできますか。
一申請一納付となっていますので、予納口座、口座振替を併用し一つの申請に対し納付を行うことはできません。
領収済証や振替明細の送付は行いません。通帳でご確認いただくか、電子出願ソフトにて振替番号ごとの口座振替情報照会により確認し、必要がある場合はデータを保存してください。
4-06 回線障害や金融機関の稼働時間外(メンテナンス等)により振替ができない場合はどうなるのですか。
回線障害や金融機関の稼働時間外により振替ができない場合は、回線障害の復旧次第、または金融機関の稼働時間になりましたら、振替情報を当該金融機関に送付し口座振替による納付を行います。
4-07 代理人手続における出願人口座からの振替は可能ですか。
代理人手続による出願人口座からの振替納付には、別途、事前に口座振替における代理人届の提出が必要となります。
4-08 電子出願ソフトによる申請から振替納付までどのくらいの時間がかかりますか。
申請から振替納付まで各々の回線環境に左右されますが、特許庁に到達後、通常は数秒間で納付は完了します。
なお、電子出願ソフトから振替番号ごとの口座振替情報照会は手続後、リアルタイムに行うことができますが、各システムのメンテナンス時間帯や庁内システムが更新されない時間帯(祝祭日、平日夜間)の申請(振替)は、リアルタイムには反映されません。
4-09 複数の手続を一括で送信した場合、振替の順序はどうなりますか。
複数案件を一括で送信した場合、振替の順序は特許庁に申請書が到達した順に振替が行われます。
4-10 口座振替の申出を行うと全ての手続について口座振替が適用されるのですか。
口座振替の申出を行った場合においても、特許料等手数料の納付方法は手続者が選択することができます。
手続書面中【手数料の表示】において、ご都合に合わせた納付方法を選択してください 。
4-11 過誤納における還付請求をする場合、納付を特定する番号は何を記載するのですか。
「既納手数料返還請求書」の【事件の表示】に手続した事件の番号を記載し、【返還請求対象書類】の【書類名】、および【提出日】に過誤納した手続書類名と提出日を記載してください。
4-12 口座振替を利用し、過誤納が生じた場合には既納手数料返還請求書の提出先はどこの部署に提出すればいいのですか。
特許庁長官宛で提出してください。【事件の表示】に記載された内容により、特許庁の担当部署に振り分けられます。
4-13 既納手数料返還請求時の払戻先口座は任意指定可能ですか。
既納手数料返還請求の対象となっている申請書の口座振替をした申請人(納付者)と、同一名義人の口座であれば、任意指定の口座に払戻すことは 可能です。
4-14 出願人の口座から振替られた手数料が過誤納である場合、代理人の手続でも既納手数料返還請求が可能ですか。
手続は可能です。
一定期間、口座振替が行われない場合、口座振替の契約は解除または停止されます。
ただし、金融機関によっては不使用であっても解除または停止されない場合もあります。
解除または停止された場合については特許庁では把握ができないため通知等は行いませんが、解除された後に手続が行われた 場合は、料金に係る補正(補充)指令となります。
このような場合が生じた場合は口座振替を指定した金融機関にお問い合わせください。
5 その他
口座振替制度の導入は制度利用者に多様な納付方法を提供し、手続きの簡素化等利便性の向上を図るものであり、印紙の廃止を目的としたものではありません。
クレジットカードによる特許料等手数料の納付につきましては、国民年金保険料や他公金の導入状況、また、公金クレジット決済協議会が策定した「クレジットカード決済導入の手引き」を検討し、さらなる制度利用者の利便性向上に資する環境整備及びPLT条約における外国出願人の直接行う納付行為に対応するため、現在クレジット会社等関係機関と検討・調整を行っているところです。
今後も検討を重ね、早期に所要の措置を講ずる予定です。
5-03 登録免許税について口座振替もしくは電子現金納付を可能とする予定はありますか。
現在、紙でしか手続きできない書類(例えば、当事者系審判書類、PCT中間手続き書類、マドプロ関係書類、登録関係書類等)については、制度が許す限りにおいてオンラインでの手続きを可能とすることを検討しています。
オンライン手続が可能となれば、口座振替もしくは電子現金納付は可能となる予定です。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 会計課財政班
- 電話:03-3581-1101 内線2207
- FAX:03(3595)2727
- e-Mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.2.12]