手続きに必要な料金

独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について


平成24年4月

産業技術力強化法(平成12年法律44号)等の規定に基づき、試験研究に関する業務を行う独立行政法人を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。

手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。

1.試験研究に関する業務を行う独立行政法人

産業技術力強化法施行令(平成12年法律第206号)第3条に規定する独立行政法人が対象となります。(下記の別表)参照)

2.試験研究独立行政法人の軽減措置の要件

以下の(1)から(6)のいずれかの要件を満たす試験研究独立行政法人が対象となります。

また、軽減申請をする場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に加えて、以下の添付書面を特許庁へ提出する必要があります。

(1)試験研究独立行政法人研究者がした職務発明を承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号イ)

<以下のa,bの要件すべてに該当する独立行政法人が対象となります。>

要件a:当該発明が試験研究独立行政法人の研究者がした職務発明であること

添付書類 :職務発明であることを証する書面(様式見本3)

要件b:当該特許発明又は発明をその試験研究独立行政法人が承継したこと

添付書類 :不要

※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(2)試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号ロ)

※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人

<以下のaからcの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>

要件a:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であること

添付書類 :職務発明であることを証する書面(様式見本3

要件b:試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していること

添付書類 :在籍証明書(様式見本6

要件c:当該特許発明又は発明をその試験研究独立行政法人が承継したこと

添付書類 :不要

※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(3)試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号ハ)

<以下のaからcの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>

要件a:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること

添付書類 :試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本3

要件b:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であること

添付書類 :試験研究独立行政法人研究者の職務発明であることを証する書面(様式見本3

要件c:当該特許発明又は発明をその試験研究独立行政法人が承継していること

添付書類 :不要

※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(4)試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でしたそれ以外の者との共同発明を承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号ニ)

※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人

<以下のaからdの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>

要件a:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること

添付書類 :試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本3

要件b:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であること

添付書類 :職務発明であることを証する書面(様式見本3

要件c:試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していること

添付書類 :在籍証明書(様式見本6

要件d:当該特許発明又は発明をその試験研究独立行政法人が承継していること

添付書類 :不要

※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(5)試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号ホ)

<以下のa,bの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>

要件a:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係を有するものとして以下1)から3)のいずれかに該当すること

1)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者の職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されている

2)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者の職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載している

3)試験研究独立行政法人が行った共同試験研究又は試験研究独立行政法人が外部機関へ委託した試験研究で生じた研究成果である

添付書類 :1)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者の職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されていることを証する書面(様式見本4

2)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者の職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載していることを証する書面(様式見本4

3)共同試験研究又は外部機関へ委託した試験研究で生じた研究成果であることを証する書面(様式見本5及び共同試験研究契約書又は委託契約書等の写し)

要件b:当該特許発明又は発明をその試験研究独立行政法人が承継したこと

添付書類 :不要

※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(6)試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号ヘ)

※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人

<以下のaからcの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>

要件a:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係を有するものとして以下1)又は2)に該当すること

1)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されている

2)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載している

添付書類 :1)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されていることを証する書面(様式見本4

2)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載していることを証する書面(様式見本4

要件b:試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していること

添付書類 :在籍証明書(様式見本6

要件c:当該特許発明又は発明をその試験研究独立行政法人が承継したこと

添付書類 :不要

※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

3.軽減申請に必要な書類一覧

対象(根拠法令)

必要書類

(1)独法研究者の職務発明を承継した独法

(令第1条の2第3号イ)

・軽減申請書(様式見本12

・職務発明認定書(様式見本3

(2)独法研究者が移籍前にした職務発明を承継した独法

(令第1条の2第3号ロ)

・軽減申請書(様式見本12

・職務発明認定書(様式見本3

・在籍証明書(様式見本6

(3)独法研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した独法

(令第1条の2第3号ハ)

・軽減申請書(様式見本12

・職務発明認定書(様式見本3

(4)独法研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した独法

(令第1条の2第3号ニ)

・軽減申請書(様式見本12

・職務発明認定書(様式見本3

・在籍証明書(様式見本6

(5)独法研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した独法

(令第1条の2第3号ホ)

・軽減申請書(様式見本12

・密接関連認定書(様式見本4)または

密接関連認定書(様式見本5)及び共同試験研究契約書等の写し

(6)独法研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した独法

(令第1条の2第3号ヘ)

・軽減申請書(様式見本12

・密接関連認定書(様式見本4

・在籍証明書(様式見本6

(注)上表の「独法」は、試験研究独立行政法人をいう。

上表の「令」は、産業技術力強化法施行令をいう。

様式見本1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】 審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)
【提出日】 平成24年○月○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

特願2012−○○○○○○
【申請人】

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

東京都□□□

【氏名又は名称】

独立行政法人△△△

【代表者】

▲▲▲▲
【申請の理由】 審査請求料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号イ)
【提出物件の目録】

【物件名】

職務発明認定書 1

※【申請の理由】の欄の( )部分には、該当する要件(1)から(6)のいずれかに対応する条項(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号○)を記載します。

様式見本2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】 特許料軽減申請書(産業技術力強化法)
【提出日】 平成24年○月○日
【あて先】 特許庁長官  殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願2012−○○○○○○
【申請人】
【識別番号】 123456789
【住所又は居所】 東京都□□□
【氏名又は名称】 独立行政法人△△△
【代表者】 ▲▲▲▲
【申請の理由】 特許料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号ロ)
【納付年分】 第1年分から第○年分
【提出物件の目録】
【物件名】

職務発明認定書 1

【物件名】

在籍証明書 1

※第4年分以降の特許料についてのみ軽減を申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。

※【申請の理由】の欄の( )部分には、該当する要件(1)から(6)のいずれかに対応する条項(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号○)を記載します。

※審査請求料の軽減時に軽減申請書に添付した添付書類を特許料の軽減時に援用する場合には、特許料軽減申請書の【提出物件の目録】に以下のように記載します。

【提出物件の目録】

【物件名】 職務発明認定書 1

【援用の表示】 特願2012−○○○○○○に係る平成○年○月○日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。

様式見本3:職務発明認定書

職務発明認定書(例)

平成24年○月○日

1.軽減申請に係る特許出願番号特願2012−○○○○○○

2.使用者下記(証明する者)のとおり

3.発明者

(1)試験研究独立行政法人研究者(職務発明をした者)

氏名■■■■

住所又は居所●●県▲▲市▼▼▼

氏名▼▼▼▼

住所又は居所○○県▲▲市■■■

(2)上記以外の者(職務発明者以外の者)

氏名▽▽▽▽

住所又は居所○○県▲▲市●●●

(所属▼▼▼株式会社   )

氏名●●●●

住所又は居所○○県▲▲市▽▽▽

(所属▼▼▼株式会社   )

4.発明をした日平成○年○月○日

5.当該発明をした当時の発明者(職務発明者)の所属及び職務内容

研究開発部

化粧品の成分開発

上記のとおり、相違ないことを証します。

(証明する者)

住所又は居所  ○○県××市□□□

氏名又は名称  独立行政法人△△△

代表者▲▲ ▲▲ (印)

※1.は、第4年分以降の特許料を納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。

※「2.使用者」及び(証明する者)は、試験研究独立行政法人研究者の移籍前の研究機関の職務発明について職務発明認定書を発行する場合、移籍前の研究機関となります。

※3.(2)は、軽減措置の要件(3)又は(4)に該当する場合に記載してください。

様式見本4:密接関連認定書(記載例)

密接関連認定書(例)

平成24年○月○日

1.軽減申請に係る特許出願番号特願20××−××××××

(特開20△△−△△△△△△)

2.密接関連要件産業技術力強化法施行規則第1条第□号○

3.職務発明に係る特許出願

(1)特許出願番号特願20●●−●●●●●●

(特開20□□−□□□□□□)

(2)使用者下記(証明する者)のとおり

(3)発明者(職務発明をした者)

氏名●●●●

住所又は居所○○県××市□□□

氏名□□□□

住所又は居所○○県××市●●●

(4)発明をした日平成22年×月×日

(5)当該発明をした当時の発明者(職務発明者)の所属及び職務内容

研究開発部

化粧品の成分開発

4.密接な関係があることの説明

軽減申請に係る特許出願(特開20△△−△△△△△△)は、半田バンプを用いたセルフアラインメント実装技術に関する発明を開示するものである。他方、研究者がなした職務発明に係る特許出願(特願20●●−●●●●●●)は、上記発明の有する●●という課題を解決すべく、セルフアラインメント実装技術における半田バンプ形状を最適化するものである(職務発明に係る特許出願の当初明細書段落【●●●●】、【●●●●】参照)。したがって、研究者がなした職務発明に係る特許出願と軽減申請に係る特許出願とは密接に関連している。

上記のとおり、相違ないことを証します。

(証明する者)

住所又は居所  ○○県××市□□□

氏名又は名称  独立行政法人△△△

代表者▲▲ ▲▲ (印)

※1.は、第4年分以降の特許料を納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。

※2.の「第□号」は、要件(6)に該当する場合は「第3号」、要件(7)に該当する場合は「第4号」と記載します。

※2.の末尾の「○」は、要件(6)及び(7)それぞれの要件aのうち、1)に該当する場合は「イ」、2)に該当する場合は「ロ」と記載します。

※4.の記載例は、2.の末尾が「イ」の場合の記載例です。2.の末尾が「ロ」の場合は、「軽減申請に係る特許出願(特願20××−××××××)の出願当初明細書には、半田バンプを用いたセルフアラインメント実装技術に関する発明に関して、職務発明に係る発明(特開20□□−□□□□□□)が文献公知発明として開示されている。他方、上記軽減申請に係る特許出願は、上記文献公知発明の有する●●という課題を解決すべく、セルフアラインメント実装技術における半田バンプ形状を最適化するものである(軽減申請に係る特許出願の当初明細書段落【●●●●】、【●●●●】参照)。したがって、研究者がなした職務発明に係る特許出願と軽減申請に係る特許出願とは密接に関連している。」のように記載します。

様式見本5:密接関連認定書(記載例)

密接関連認定書(例)

平成24年○月○日

1.軽減申請に係る特許出願 特願20××−××××××

2.密接関連要件産業技術力強化法施行規則第1条第3号ハ

3.出願人下記(証明する者)のとおり

4.研究者(職務発明をした者)

氏名□□□□

住所又は居所○○県××市●●●

氏名●●●●

住所又は居所○○県××市□□□

5.研究者の所属及び職務内容

研究開発部

化粧品の成分開発

6.共同試験研究の相手方

住所又は居所××県○○市□□□

氏名又は名称■■■株式会社

代表者名◇◇◇◇

7.密接な関係があることの説明

軽減申請に係る上記発明は、上記研究者がした有機太陽電池に関する職務発明の実証研究のために、独立行政法人△△△が■■■株式会社と共同して行った試験研究の成果に係る発明である。

上記のとおり、相違ないことを証します。

(証明する者)

住所又は居所  ○○県××市□□□

氏名又は名称  独立行政法人△△△

代表者▲▲ ▲▲ (印)

※1.は、第4年分以降の特許料のみを納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××」のように記載します。

※委託試験研究の成果を承継した場合は、6.のタイトルを「委託試験研究の相手方」と記載します。

※7.の記載例は、共同試験研究の成果に係る発明を承継した場合のものです。委託試験研究の成果を承継した場合は、「軽減申請に係る上記発明は、上記研究者がした有機太陽電池に関する職務発明の実証研究のために、独立行政法人△△△が■■■株式会社に委託した試験研究の成果に係る発明である。」のように記載します。

様式見本6:在籍証明書(記載例)

在籍証明書(例)

1.氏名●● ●●

2.住所○○県××市□□□

3.就業年月日平成23年4月1日

4.所属及び職務内容

研究開発部

化粧品の成分開発

上記の者は、当法人に在籍する者であることを証明する。

平成24年○月○日

(証明する者)

住所又は居所  ○○県××市□□□

氏名又は名称  独立行政法人△△△

代表者▲▲ ▲▲ (印)

4.参考

(1)出願審査請求書(記載例)

【書類名】出願審査請求書
【提出日】 平成24年○月○日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

特願 2012−○○○○○○
【請求項の数】1
【請求人】

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

○○県××市□□□

【氏名又は名称】

独立行政法人△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲ 又は識別ラベル
【手数料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○

【手数料に関する特記事項】

産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。

※【手数料に関する特記事項】は必ず記載して下さい。

※書面による提出の場合は、押印又は識別ラベルの添付が必要です。また、電子化手数料が別途かかります。

(2)特許料納付書(記載例)

【書類名】特許料納付書
(【提出日】 平成24年○月○日)
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】 特願 2012−○○○○○○
【請求項の数】1
【特許出願人】

【氏名又は名称】

独立行政法人△△△
【納付者】

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

○○県××市□□□

【氏名又は名称】

独立行政法人△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲ 又は 識別ラベル
【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】 産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。

【特許料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○

※第4年分以降の特許料のみを納付する場合は、【出願番号】欄を【特許番号】欄に変更し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。また、【特許出願人】欄を【特許権者】欄に変更します。

※【特許料等に関する特記事項】は必ず記載して下さい。

(3)共同出願の出願審査請求書(記載例)

【書類名】出願審査請求書
(【提出日】 平成××年×月×日)
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願2012−××××××
【請求項の数】1
【請求人】

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

◇◇県◇◇市◇◇

【氏名又は名称】

独立行政法人◇◇

【代表者】

◇◇◇◇ 又は 識別ラベル
【請求人】 代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。

【識別番号】

987654321

【住所又は居所】

○○県○○市○○

【氏名又は名称】

○○株式会社

【代表者】

○○○○ 又は 識別ラベル
(【代理人】)代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。
(【識別番号】)

(【住所又は居所】)

(【氏名又は名称】)

  又は 識別ラベル
【手数料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○○
【手数料に関する特記事項】 産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。(独立行政法人◇◇ 持分◇/◇) 産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号第○○○号(○○株式会社 持分○/○)
【その他】 手数料の納付の割合 △/×

※【手数料に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。

※【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

※持分を証する書面(出願人全員が押印した原本)の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

(4)共同出願の特許料納付書(記載例)

【書類名】特許料納付書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第○○○○○○○号
【請求項の数】1
【特許権者】

【氏名又は名称】

独立行政法人◇◇
【特許権者】

【氏名又は名称】

○○株式会社
【納付者】

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

○○県××市■■■

【氏名又は名称】

独立行政法人◇◇

【代表者】

◇◇ ◇◇ 又は 識別ラベル
【納付年分】 第4年分

【特許料等に関する特記事項】

産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。(独立行政法人◇◇ 持分◇/◇) 産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号第○○○号(○○株式会社 持分○/○)
【特許料の表示】
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 ○○○○○
【その他】特許料の納付の割合 △/×

※【特許料等に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。

※【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

※持分を証する書面(出願人全員が押印した原本)の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。

別表(産業技術力強化法施行令)
独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人酒類総合研究所
独立行政法人造幣局
独立行政法人国立印刷局
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立文化財機構
十一 独立行政法人科学技術振興機構
十二 独立行政法人理化学研究所
十三 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十五 独立行政法人海洋研究開発機構
十六 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十七 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十八 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
二十 独立行政法人国立病院機構
二十一 独立行政法人医薬基盤研究所
二十二 独立行政法人国立がん研究センター
二十三 独立行政法人国立循環器病研究センター
二十四 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十五 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十六 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十七 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十八 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十九 独立行政法人種苗管理センター
三十 独立行政法人家畜改良センター
三十一 独立行政法人水産大学校
三十二 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十三 独立行政法人農業生物資源研究所
三十四 独立行政法人農業環境技術研究所
三十五 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十六 独立行政法人森林総合研究所
三十七 独立行政法人水産総合研究センター
三十八 独立行政法人産業技術総合研究所
三十九 独立行政法人製品評価技術基盤機構
四十 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
四十一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十二 独立行政法人土木研究所
四十三 独立行政法人建築研究所
四十四 独立行政法人交通安全環境研究所
四十五 独立行政法人海上技術安全研究所
四十六 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十七 独立行政法人電子航法研究所
四十八 独立行政法人航海訓練所
四十九 独立行政法人海技教育機構
五十 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
五十一 独立行政法人国立環境研究所

審査請求料、特許料等の軽減措置の問い合わせ先について

  • 具体的案件に関するお問い合わせ先
  • ○審査請求料
  • 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
  • (国際出願以外)
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • (国際出願)
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • ○特許料
  • 特許庁審査業務部審査業務課登録室
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • 手続等一般的なお問い合わせ先
  • (独)工業所有権情報・研修館相談部
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2121, 2122, 2123
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • その他減免制度に関するお問い合わせ先
  • 特許庁総務部総務課調整班
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2105
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2013.7.1]

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