平成20年6月
特許法等の一部を改正する法律(以下、「改正法」といいます。)等の施行(注)に伴い、特許関係料金、商標関係料金が改定(引下げ)しました。
改正法等の施行日である平成20年6月1日以降の各種料金及び施行日前後における新旧料金適用の考え方は、以下のとおりとなります
(注)平成20年4月18日に公布された改正法の一部(料金改定関連のみ)であり、その他の改正内容の施行日は異なります。
【参考リンク】特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日法律第16号)
(注)「特」:特許法、「商」:商標法、「手」:特許法等関係手数料令の略
| ・特許出願(手1条2項 表1号) | 15,000円 |
|---|---|
| ・外国語書面出願(手1条2項 表2号) | 24,000円 |
| ・特第184条の5第1項の規定による手続(手1条2項 表3号) | 15,000円 |
| ・特第184条の20第1項の規定による申出(手1条2項 表4号) | 15,000円 |
| ・商標登録出願(手4条2項 表1号) | 3,400円+区分数×8,600円 |
| ・防護標章登録(更新登録)出願(手4条2項 表2号) | 6,800円+区分数×17,200円 |
| ・重複登録商標更新登録出願(手4条2項 表9号) | 12,000円 |
(2) 特許料
1)昭和63年1月1日以降の出願
a:平成16年4月1日以降に出願審査請求をした出願
| ・第1〜3年まで毎年 | 2,300円+請求項数× 200円 |
|---|---|
| ・第4〜6年まで毎年 | 7,100円+請求項数×500円 |
| ・第7〜9年まで毎年 | 21,400円+請求項数×1,700円 |
| ・第10〜25年まで毎年 | 61,600円+請求項数×4,800円 |
b:平成16年3月31日以前に出願審査請求をした出願
| ・第1〜3年まで毎年 | 11,400円+請求項数×1,000円 |
|---|---|
| ・第4〜6年まで毎年 | 17,900円+請求項数×1,400円 |
| ・第7〜9年まで毎年 | 35,800円+請求項数×2,800円 |
| ・第10〜25年まで毎年 | 71,600円+請求項数×5,600円 |
2)昭和62年12月31日以前の出願
c:平成16年4月1日以降に出願審査請求をした出願
| ・第1〜3年まで毎年 | 1,500円+発明の数×× 1,000円 |
|---|---|
| ・第4〜6年まで毎年 | 4,800円+発明の数× 2,900円 |
| ・第7〜9年まで毎年 | 14,300円+発明の数× 8,800円 |
| ・第10〜25年まで毎年 | 47,500円+発明の数×29,600円 |
d:平成16年3月31日以前に出願審査請求をした出願
| ・第1〜3年まで毎年 | 7,500円+発明の数× 4,900円 |
|---|---|
| ・第4〜6年まで毎年 | 11,900円+発明の数× 7,400円 |
| ・第7〜9年まで毎年 | 23,800円+発明の数×14,800円 |
| ・第10〜25年まで毎年 | 47,500円+発明の数×29,600円 |
| ・設定時の登録料(商40条1項) | 区分数×37,600 |
|---|---|
| ・設定時の登録料(分納)(商41条の2 1項) | 区分数×21,900 |
| ・設定時の登録料(防護標章登録出願)(商65条の7 1項) | 区分数×37,600 |
| ・更新登録料(商40条2項) | 区分数×48,500 |
| ・更新登録料(分納)(商41条の2 2項) | 区分数×28,300 |
| ・更新登録料(防護標章更新登録出願)(商65条の7 2項) | 区分数×41,800 |
| ・出願料に相当する部分(商68条の30 1項1号) | 2,700円+区分数×8,600円 |
|---|---|
| ・設定時の登録料に相当する部分(商68条の30 1項2号) | 区分数×37,600 |
| ・更新登録料に相当する部分(商68条の30 5項) | 区分数×48,500 |
○ 改正法の施行日より前に納付される特許料等は改正前の料金(以下、「旧料金」といいます。)を適用します。
○ 改正法の施行日以降に納付される特許料等は改正後の料金(以下、「新料金」といいます。)を適用します。
※ ただし、改正法附則第2条第5項及び第5条第2項等により、以下の特許料等については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。
(1) 権利の設定の登録を受けるための特許(登録)料の納付に関して、特許査定等の謄本の送達の日から30日目の日(閉庁日に当たるときはその翌日:特許法第3条第2項)が施行日前であった場合に納付する特許料等
(2) 特許法第112条により納付する特許料及び割増特許料、商標法第43条により納付する登録料及び割増登録料(納付する期限が施行日前であった場合に限ります)
(3) 特許法第109条により納付する特許料(第1年分から第3年分)が猶予されている場合における当該猶予された第1年分から第3年分の特許料(特許査定等の謄本の送達の日から30日目の日(閉庁日に当たるときはその翌日)が施行日前であった場合に限ります)
(4) 商標法第41条の2第1項により納付する分割納付における前期分の設定登録料及び同条第2項により納付する分割納付における前期分の更新登録料が旧料金(施行日前など)であった場合、同法第41条の2第1項により納付する分割納付における後期分の設定登録料及び同条第2項により納付する分割納付における後期分の更新登録料
(5) 施行日前に納めるべき出願料等について、適正な金額を納付しなかったことにより補正指令を命じられた場合
(6) 国際出願に係る国内書面の手続について、施行日前までに国内書面提出期間が満了する日(閉庁日に当たるときはその翌日)が施行日前であった場合
施行日以降に旧料金で納付(過払い)した場合、納付した日から1年以内に、特許庁に返還請求をしなければ過払い分は返還されません。料金を過払いした場合は、特許庁へ返還請求書を提出してください。(ただし、予納の見込額から特許(登録)料の納付をされた場合、特許庁の事務処理後に予納台帳へ返還しますので、返還請求書の提出は必要ありません。)
なお、改正法の施行日より前に旧料金にて適正な金額を納付した場合、返還はできません。
※下図中、オレンジ線=旧料金適用、緑線=新料金適用
※下図中、「特」:特許法、「商」:商標法の略
<出願料>
・国内通常特195条2項、商76条2項

・PCT関係特184条の5 1項、2項 特184条の20 1項

※施行日以降に国内書面提出期間が満了となるものであっても、施行日前日までに国内書面を提出した場合は、旧料金が適用
<設定時の特許(登録)料(特許・商標)>
特107条1項(1〜3年分)、商40条1項、商41条の2 1項(分納:前納分)、商65条の7 1項、2項(防護標章登録出願)
※防護標章登録出願は、更新時も出願が必要。更新出願に基づく登録(査定)となり、設定の登録・更新ともに下図の考え方によります。
(1)査定送達の日から30日目が施行日より前の場合

(2)査定送達の日から30日目が施行日をまたぐ場合

(3)特109条により設定の特許料が猶予される場合(特許のみ)

<第4年分以降の各年分の特許料・更新登録料>
特107条1項(4年分以降)、商40条2項(通常)、商41条の2 2項(分納:後納分)
(1)第4年分以降の各年分の特許料の場合

(2)更新登録料(分割納付における前期分の更新登録料を含む)の場合

(3)更新登録料(分割納付)後期分の場合

<国際商標登録出願:個別手数料>
商68条の30 1項、5項(出願料、設定登録料、更新登録料に相当する分)
※この個別手数料は、日本国を指定国とした国際商標登録出願に係る料金です。
※個別手数料は、すべて国際事務局(WIPO)に納付される料金であり、具体的には法定される日本円をレート換算した相当額(スイスフラン)を指定口座に振り込みます。
○個別手数料「第1の部分」(出願料に相当する部分) 規則*34(7)(a),(7)(b)

○個別手数料「第2の部分」(設定登録料に相当する部分) 規則34(7)(c)

○個別手数料「更新の部分」(更新登録料に相当する部分) 規則34(7)(d)
