平成24年3月
本記事に掲載する改正後の減免制度の適用を受けることができるのは、平成24年4月1日以降に審査請求・特許料納付の手続がされるものです。3月31日以前に手続がされたものについては、改正前の減免制度が適用されます。改正の概要及び新旧減免制度の適用関係の詳細につきましては「特許料等の減免制度改正(平成24年4月1日施行)のお知らせ(概要)」を御参照ください。
また、改正後の減免制度の適用を受けるためには、特許庁又は経済産業局等への減免申請書等の提出も、平成24年4月1日以降に行う必要があります。3月31日以前に提出した場合、改正後の減免制度に係る減免申請書等は受理されませんので、御注意ください。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
減免を受けるための要件、手続等の詳細は、下表「減免内容一覧」の各リンクから御覧ください。
| 減免対象者 | 根拠法令 | 措置内容 |
|---|---|---|
| 個人(所得税非課税者等) | 特許法第109条、195条の2 実用新案法第32条の2、54条 |
<特許> 審査請求料*5:免除又は半額軽減 特許料(第1年分から第3年分) :免除又は半額軽減 特許料(第4年分から第10年分)*6:半額軽減 <実用新案> 実用新案技術評価請求料 :免除又は半額軽減 登録料(第1年分から第3年分):免除又は3年間猶予 |
| 法人(非課税法人等) | 特許法第109条、195条の2 | <特許> 審査請求料*5:半額軽減 特許料(第1年分から第10年分)*6:半額軽減 |
| 研究開発型中小企業 | 産業技術力強化法第18条 中小ものづくり高度化法*2第9条 |
|
| アカデミック・ディスカウント (大学等*1、大学等の研究者) |
産業技術力強化法第17条 | |
| 独立行政法人*1 | ||
| 公設試験研究機関 | ||
| 地方独立行政法人 | ||
| 承認TLO*1 | 産活法*3第56条、57条 | |
| 認定TLO*1 | TLO法*4第13条 |
(注)上記の減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となります。
*1 料金が免除となる場合があります。詳細は下記の表を御覧ください。
*2 中小ものづくり高度化法:中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
*3 産活法:産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
*4 TLO法:大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
*5 出願審査請求後、補正により請求項の数が増加する場合、増加した請求項分について審査請求料の軽減を受けるためには、請求項が増加した時点において減免の要件を満たすことを確認する必要がありますので、改めて申請が必要です。
*6 特許料の減免申請は、特許料納付の都度行う必要があります。
また、第4年分から第10年分の特許料の納付について自動納付制度を御利用いただいている場合に、納付期限から75日以上前に減免申請を行うことで、軽減された金額により自動納付を行うことができる場合があります。詳細は「特許料又は登録料の自動納付制度について」を御覧ください。
| 対象\出願日 | 平成16年3月31日まで | 平成16年4月1日から平成19年3月31日 | 平成19年4月1日から |
|---|---|---|---|
| 国 | 免除(特許・実用新案・意匠・商標) | ||
| 国の試験研究機関から権利を譲り受けた認定TLO | 免除(特許・実用新案)<TLO法第12条> | ||
| 国立大学法人 大学共同利用機関法人 (独)国立高等専門学校機構 |
免除(特許)*7 <産業技術力強化法附則第3条> |
※上記「アカデミック・ディスカウント」による減免措置の対象 | |
| 国立大学法人、大学共同利用機関法人、(独)国立高等専門学校機構から権利を譲り受けた承認TLO | 免除(特許)*7 <TLO法附則第3条> |
※上記「承認TLO」を対象とした減免措置の対象 | |
| 平成16年3月31日時点で特許法施行令に指定されていた独立行政法人 | 免除(特許・実用新案・意匠・商標) <改正法*8附則第2条から第5条> |
※上記「独立行政法人」を対象とした減免措置の対象 | |
| 国立大学、独立行政法人から権利を譲り受けた認定TLO | 免除(特許・実用新案) <改正法附則第8条> |
※上記「承認TLO」又は「認定TLO」を対象とした減免措置の対象 | |
(注) 表中「免除」となっているものは、( )内に記載の手続に係る手数料等が免除されます。
*7 特許権等が共有の場合において、免除措置の対象者が他の共有者から持分の譲渡を受けた場合、免除措置の適用が受けられなくなることがありますが、当該持分が放棄されたことにより、その放棄した持分が免除措置の対象者に帰属する場合には、免除措置が適用対象となり得ます。詳細は「共有に係る特許を受ける権利及び特許権等の持分放棄における特許料等の免除措置等の取扱いについて」を御確認ください。
*8 改正法:特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)
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[更新日 2012.3.26]