料金の減免を受けるには、いくつかの要件を満たしていることが必要です。
あなたの特許出願が料金の減免を受けられるか簡易に判定できる「簡易判定ページ」を作成いたしました。下表の中の「簡易判定ページ」からご利用ください。
※正式な判定は申請時に行われます。
○あなたの特許出願が、どの料金減免制度を利用できるのか、ご存じですか?
※出願人の形態に応じて、利用可能な料金減免制度が異なります。
(共同出願の場合、出願人毎に適用されますので、各出願人の形態に応じてご確認下さい。)
1)発明者本人による出願(発明者と出願人が同一である場合)、または、発明者の所属している法人や事業者による出願が対象となります。
2)減免対象の特許料は、第1年〜第3年分。なお、研究開発型中小企業のうち、中小ものづくり高度化法に関するものについては、第1年〜第6年分。
3)通常、特許庁から通知後30日以内に料金を納付して頂いた場合に登録されますが、猶予措置の適用を受けた場合、料金の納付期限が登録後3年以内に延長されます。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁総務部総務課調整班
- 電話:03-3581-1101 内線2105
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2006.8.9]