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 手続きに必要な料金

個人・中小企業向け特許料等減免制度の簡易判定ページ


料金の減免を受けるには、いくつかの要件を満たしていることが必要です。

あなたの特許出願が料金の減免を受けられるか簡易に判定できる「簡易判定ページ」を作成いたしました。下表の中の「簡易判定ページ」からご利用ください。

※正式な判定は申請時に行われます。

○あなたの特許出願が、どの料金減免制度を利用できるのか、ご存じですか?

※出願人の形態に応じて、利用可能な料金減免制度が異なります。

(共同出願の場合、出願人毎に適用されますので、各出願人の形態に応じてご確認下さい。)

あなたの特許出願が、どの料金減免制度を利用できるのか、ご存じですか 簡易判定ページ 簡易判定ページ

1)発明者本人による出願(発明者と出願人が同一である場合)、または、発明者の所属している法人や事業者による出願が対象となります。

2)減免対象の特許料は、第1年〜第3年分。なお、研究開発型中小企業のうち、中小ものづくり高度化法に関するものについては、第1年〜第6年分。

3)通常、特許庁から通知後30日以内に料金を納付して頂いた場合に登録されますが、猶予措置の適用を受けた場合、料金の納付期限が登録後3年以内に延長されます。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁総務部総務課調整班
  • 電話:03-3581-1101 内線2105
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2006.8.9]

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