料金の減免を受けるには、いくつかの要件を満たしていることが必要です。
あなたの特許出願が料金の減免を受けられるか簡易に判定できる「簡易判定ページ」を作成いたしました。下表の中の「簡易判定ページ」から御利用ください。
なお、各減免制度の詳細については、特許料等の減免制度を御覧ください。
※減免可否の正式な判断は、減免申請書の提出後に行われます。
※出願人の形態に応じて、利用可能な料金減免制度が異なります。
共同出願の場合、出願人の持分毎に適用されますので、各出願人の形態に応じて御確認ください。
※減免対象の特許料は、第1年分から第10年分
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁総務部総務課調整班
- 電話:03-3581-1101 内線2105
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.4.2]