1.審査請求料返還制度とは
特許出願の審査請求を行った後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、特許庁が審査に着手する前(審査着手前(注))に出願を取下げ又は放棄を行っていただければ、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2(半額)が返還される制度です。
ただし、審査請求自体を取り下げることはできません(特許法第48条の3第3項)ので、審査請求料の返還には、出願の取下げ又は放棄が必要です。
(注)拒絶理由通知など下記2.1)〜4)に掲げる書類が出願人等に到達する前
2.返還請求が可能となる取下げ又は放棄の時期
審査請求を行った後であって、特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前(審査着手前)に「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出が必要です(特許法第195条第9項)。
1)拒絶理由通知(特許法第50条)
2)特許査定の謄本の送達(特許法第52条第2項)
3)明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)
4)同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第7項)
*特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)第1条の規定による改正前の特許法第53条第1項の規定による決定の謄本(補正却下の決定の謄本)の送達(特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)附則第2条第6項)も返還請求の対象となります。
*みなし取下げの扱いになる場合(国内優先権を主張した際の基礎出願や、実用新案登録出願、意匠出願へ変更したもとの特許出願)も返還請求の対象となります。この場合は、「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出は不要です。
なお、特許庁では、順次、審査に着手しておりますので、審査官がいつ頃審査に着手するかについては、「審査着手見通し時期」を特許庁ホームページで確認することができますので御活用ください。詳しくはこちら(特許審査着手見通し時期照会)を御覧ください。
また、権利化の見直しから取下げ・放棄の手続の間に、特許審査官による審査着手を行ってしまうケースも見受けられます。このようなすれ違い審査着手の防止のため、見直し後、取下げ・放棄の手続を行うことが決まっている出願について、特許庁への手続までに日数を要する場合には、速やかに出願番号等御一報いただけると幸いです。詳しくはこちら(取下げ・放棄予定案件のすれ違い審査着手防止について)を御覧ください。
3.返還請求の期限
出願の取下げ又は放棄した日から6月以内に返還請求を行ってください。返還請求は差出日で判断(注)されます。
例えば、平成19年9月1日に取下げ又は放棄がなされた出願の返還請求の期限は平成20年3月1日となります。
(注)郵便局等に差し出した日付が明確でない場合は、当該返還請求書が特許庁に到達した日で判断されます。
4.返還額
納付された適正な審査請求料の額の半額を返還致します。
5.返還方法
審査請求料の返還につきましては、現金(金融機関への振込)による返還、又は予納制度を利用した予納口座への返還が可能です。
現金による返還は、特許庁及び関係機関により事務処理を行うため、返還請求から実際に金融機関の口座へ返還されるまでに1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要することとなります(返還請求が集中すること等により返還までの期間を更に要する場合もありますので予め御了承ください)。
一方、予納制度を利用した予納口座への返還は、特許庁のみで事務処理を行うため、現金による返還より早期に返還が可能となりますので、予納制度を利用した予納口座への返還をおすすめ致します。予納制度を利用した手続はこちらを御覧ください。
なお、予納制度を利用した予納口座への返還は、予納制度を利用して審査請求料を納付した場合であって、納付の際に利用した予納台帳と同一の予納台帳へ返還する場合に限られますので御注意ください。
6.返還に関連する書類の様式
○出願審査請求手数料返還請求書<Microsoft ®Word 27KB>
7.審査請求料返還制度Q&A
審査請求料返還制度Q&Aはこちらを御覧ください。<PDF 69KB>
*海外の出願人の場合、特許管理人の選定が必要であり、特許管理人経由の手続になります。英文による本制度の説明も適宜御参照ください。「審査請求料返還制度について」英文ページはこちら。
- ●具体的案件に関するお問い合わせ先
- 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
- ○国内出願(国際出願以外)に関して
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- ○国際出願に関して
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- ○審査に着手しているか等の審査状況に関して
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[更新日 2013.7.1]