平成22年1月
特許庁 登録室
特許(登録)査定謄本の送達があった出願の殆どに対し第1年から第3年まで(意匠登録出願にあっては第1年分)の特許・登録料(以下「特許料等」という。)が納付される現状を踏まえ、出願人・代理人の納付手続の簡素化、特許庁における設定登録処理の迅速化を図るため、包括納付制度を採用しています。
包括納付制度は、個々の出願番号などの事件を特定しない「包括納付申出書」を特許庁長官に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座振替により特許料等を徴収し、設定の登録を自動的に行う制度です。
この制度を利用することにより、特許印紙の購入・貼付に伴う負担および個別に必要とされる特許(登録)料納付書の作成、提出を行う必要がなくなり出願人・代理人の納付手続の簡素化が実現しました。
特許出願においては平成8年1月1日から導入され、また、平成12年1月1日以降になされた意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願に対しても適用しています(ただし、審判に係る各出願を除く)。
なお、特許権・実用新案権における第4年分以後、意匠権における第2年分以後の各年分の特許料等(いわゆる年金)の納付手続については、平成21年1月1日から「自動納付制度」が導入されており、これらの制度を有効に活用することにより取得した権利を安定的に維持・管理することが可能になります。
包括納付制度をご利用になる場合は、特許料等を自動で引き落とすため、予納制度または口座振替制度に基づく事前の届出を完了している必要があります。
(1)予納制度の概要(特例法15、特例施規36〜39、40ほか)
特許庁に手続する書類のうち、手数料や特許料等の納付を必要とする手続は特許印紙を貼付して行うことになりますが、予納制度は、特許印紙の貼付に代えて「予納届」により事前に「予納台帳」を開設しておき、「予納書」によって手続に必要な特許印紙の見込額をあらかじめ納めておく制度です。
予納制度の利用者には、「予納届」が受理されたときに「予納台帳番号」(6桁の番号)が通知されます。料金納付を必要とする手続の料金記載欄にこの「予納台帳番号」と「納付金額」を記載することにより、予納見込額から必要な料金が引き落とされます。
(2)口座振替制度の概要(特例法15、特例施規39の2〜39の4、40ほか)
口座振替制度は、手数料や特許料等の納付を必要とする手続において、必要な料金適正額を手続者の指定する銀行口座から振替により徴収する制度です。この制度を利用するには、特許庁へ指定銀行口座を届け出る必要があります。
また、利用できる金融機関は、ダイレクト方式(リアルタイム口座振替)に加入している金融機関に限られておりますのでご注意ください。なお、最寄りの金融機関等に対する直接のお問い合わせはご遠慮願います。
口座振替制度の利用者には、「振替番号」(8桁の番号)が付与され、料金納付を必要とする手続の料金記載欄にこの「振替番号」と「納付金額」を記載することにより、指定銀行口座から必要な料金額が引き落とされます。
なお、口座振替を利用して納付できる手続はオンラインを利用する場合に限られます。書面による手続の場合は特許印紙を貼付または予納制度等をご利用下さい。
(1)手続の様式
包括納付制度を利用する場合は、予め事件を特定しない「包括納付申出書」を特許庁長官に提出します。包括納付の取扱いをやめる場合は「包括納付取下書」により行います。これらの手続様式等に関しては、<参考資料>をご覧ください。
(2)手続媒体
包括納付申出書等の提出は、非特定手続でありオンラインによる手続きは行えませんので、書面による申請となります。
(1)包括納付申出書の申出人とその記載方法
包括納付の申し出は、識別番号(9桁の番号)を有する出願人又は代理人(以下、「申出人」という。)が行うことができます。
申出人の欄には、特許料等を自動で引き落とすため、申出人の「予納台帳番号」または「振替番号」を記載します。
出願人は、この申出書の手続を代理人に依頼して行うことができますが、その場合は「2.代理人」の欄に記載が必要となります。
申出人が出願人本人又は代理人本人の場合は、「2.代理人」の欄の記載は不要であり、欄名を省略することができます。
(2)包括納付の対象となる案件の特定の仕方について
包括納付申出書には、「特定出願人」と「特定代理人」を記入する欄があります。包括納付制度は、個々の出願番号などの事件を特定しない手続のため、出願の出願人、または代理人とそれらの組み合わせにより対象となる案件を特定します。そのため、包括納付の対象としたい出願の出願人を「3.特定出願人」として記載します。同様に、包括納付の対象としたい出願の代理人を「4.特定代理人」として記載します。
(3)「包括納付申出書番号」の通知と包括納付の適用開始時期
包括納付申出書が提出されたときは、特許庁は方式上の不備がない場合は申出人に対して「包括納付申出書番号」(6桁の番号)を付与し、通知します。
また、この通知書には、包括納付申出書の援用開始時期とその対象案件である旨が次のような内容で表示されています。
なお、この包括納付申出書の援用による特許(登録)料納付は、平成○○年○○月○○日以降に査定謄本が発送される出願であって、査定謄本の「認証」欄の次に「包括納付対象案件、予納台帳番号○○○○○○(または振替番号○○○○○○○○)、納付年分1年〜○年分」と表示されている出願から適用します。
※包括納付対象案件である旨の表示がない査定謄本の送達を受けたときは、出願ごとに納付書により納付手続をして下さい。
なお、この「包括納付申出書番号」は、「包括納付援用制限届」や「包括納付取下書」を提出するときに必要となりますので通知書の保管にあたってご注意願います。
(1)審判に係る各出願は包括納付の対象から除外されています。
(2)商標権存続期間更新登録申請に係る登録料及び分割納付による登録料は、包括納付制度の対象外です。
(3)実用新案登録出願は、出願時に出願料金とともに第1年から第3年分の登録料を納めているため、包括納付制度の対象とはなりません。
(4)包括納付の対象となり、その旨の記載が特許(登録)査定の謄本に表示されている出願について、包括納付申出人または出願人は、「包括納付援用制限届」を提出することにより、当該特許出願等を包括納付の対象から除外することができます。
この包括納付援用制限届は、当該特許(登録)査定の謄本送達後10日以内に提出しなければなりません。この場合は、包括納付援用制限届の提出の後、必要に応じて個別出願毎の特許(登録)料納付書を提出することになります。
(5)意匠登録料納付書においてその意匠を秘密にすることを請求する場合には、包括納付制度を利用することはできません。この場合は、登録査定の謄本送達後10日以内に「包括納付援用制限届」を提出するとともに、同謄本の送達から30日以内に秘密意匠の請求をした意匠登録料納付書を提出してください。
包括納付の対象となった特許出願等は、「包括納付援用制限届」が提出されない限り、当該特許出願等の特許(登録)査定の謄本の送達があった日から10日を経過した日に、特例法第41条の2第1項の規定(特例法第15条第1項または第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出)により当該包括納付申出書の援用がなされたものとされます。
この規定により、申出人は個別に特許(登録)料納付書の作成を行うことなく、所定の料金徴収が行われ、特許権等の設定の登録が自動的に行われることになります。
(1)特許(登録)査定の謄本の送達がされた特許出願等について、以下に該当する「包括納付申出書」が提出されている場合は、当該包括納付申出書が援用され当該特許出願等が包括納付の対象となります。
1)特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示とが一致するもの。
2)特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示とが一致するもの。
3)特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示とが一致するもの。
(2)上記1)〜3)の複数に該当する包括納付申出書が提出されている場合は、優先順位1)、2)、3)の順に従い該当する包括納付申出書を援用することになります。
(1)平成2年12月1日以降になされた特許出願(審判に係る特許出願を除く。)に対し適用する。
(2)平成12年1月1日以降になされた意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願(審判に係る各出願を除く。)に対し適用する。
(3)また、前記(1)及び(2)以外の出願についても、以下の要件を満たしたものに限り、運用により包括納付制度を適用する。
1)昭和62年9月30日以前の四法出願
特定出願人及び特定代理人が、出願人・代理人コード(ABCコード)(注1)を有する場合には、異議申立、審判に係る出願を除き、これら出願についても包括納付の対象とすることができる。
但し、特定出願人及び特定代理人が単独である場合に限る。
2)昭和62年10月1日から平成2年11月30日までの四法出願及び平成2年12月1日から平成11年12月31日までの意匠及び商標登録出願
特定出願人及び特定代理人の全員が出願人・代理人コード(ABCコード)(注1)を有する場合には、異議申立、審判に係る出願を除き、これら出願についても包括納付の対象とすることができる。
(注1)出願人・代理人コードは、特定の出願人及び代理人に付与されているコードであり、当該出願人及び代理人に対し既に通知されている。
平成19年4月1日から、特許出願における分割出願のできる時期が拡大され、特許査定謄本の送達日から30日以内となりました。包括納付対象となる出願は、査定謄本の送達日から10日経過した日に援用されるため、自動で料金徴収がなされ設定登録されてしまうと分割出願のできる期間が短くなってしまいます。
そこで運用によって料金の徴収を行う時期を後ろ倒ししており、実質的な分割出願ができる期間である30日を保証しています。
(2)包括納付申出書の提出 様式第38(第41条の3関係)<PDF107KB>
(3)包括納付援用制限届の提出 様式第39(第41条の3関係)<PDF102KB>
(4)包括納付取下書の提出 様式第40(第41条の4関係)<PDF 97KB>
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