HOME >特許 >
手続きに必要な料金

産業財産権関係料金一覧(2009年6月22日以降)


※ 2009年6月22日の産業活力再生特別措置法の改正により、5.(3)の手数料名称を変更しました。料金に変更はありません。


1.出願料
(1)特許
  ・特許出願 15,000円
  ・外国語書面出願 24,000円
  ・特許法第184条の5第1項の規定による手続 15,000円
  ・特許法第184条の20第1項の規定による申出 15,000円
  ・特許権存続期間の延長登録出願 74,000円
(2)実用新案
  ・実用新案出願 14,000円
  ・実用新案法第48条の5第1項の規定による手続 14,000円
  ・実用新案法第48条の16第1項の規定による申出 14,000円
(3)意匠
  ・意匠登録出願 16,000円
  ・秘密意匠の請求   5,100円
(4)商標
  ・商標登録出願   3,400円 +(区分数× 8,600円)
  ・防護標章出願又は防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録出願   6,800円 +(区分数×17,200円)
  ・重複登録商標に係る商標権存続期間の更新登録出願 12,000円

2.審査請求料等
(料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度について」をご確認ください。)
(1)特許
  1) 平成16年4月1日以降の出願
    出願審査請求 168,600円 +(請求項の数× 4,000円)
     (特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) 101,200円 +(請求項の数× 2,400円)
     (特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) 151,700円 +(請求項の数× 3,600円)
    (特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) 134,900円 +(請求項の数× 3,200円)
  (注)特定登録調査機関の調査報告書と特許庁の委託を受けた調査機関による無料の先行技術調査の調査報告書は異なります。後者の調査報告書を提示されても軽減された審査請求料は適用されません。
 
    (昭和62年12月31日以前の出願とみなされるもの) 154,600円 +( 発明の数 × 18,000円)
    (昭和62年12月31日以前の出願とみなされるもの特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合)
    123,700円 +( 発明の数 × 14,400円)
  2) 昭和63年1月1日から平成16年3月31日までの出願  
    出願審査請求 84,300円 +(請求項の数× 2,000円)
     (特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) 16,900円 +(請求項の数×  400円)
     (特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) 67,400円 +(請求項の数× 1,600円)
    (特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) 50,600円 +(請求項の数× 1,200円)
    (昭和62年12月31日以前の出願とみなされるもの) 77,300円 +( 発明の数 × 9,000円)
(2)実用新案
  1) 平成6年1月1日以降の出願    
    実用新案技術評価請求 42,000円 +(請求項の数× 1,000円)
     (特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) 8,400円 +(請求項の数×  200円)
     (特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) 33,600円 +(請求項の数× 800円)
  2) 昭和63年1月1日から平成5年12月31日の出願  
    出願審査請求 46,500円 +(請求項の数× 1,100円)
       

3.審判請求
(1)特許
  1) 審判(再審)請求  
     昭和63年1月1日以降の出願 49,500円 +(請求項の数× 5,500円)
     昭和62年12月31日以前の出願 27,500円 +( 発明の数 × 27,500円)
  2) 特許権の存続期間の延長登録又はその拒絶査定に係る審判(再審)請求 55,000円
  3) 無効審判係争中の明細書又は図面の訂正請求  
     昭和63年1月1日以降の出願 49,500円 +(請求項の数× 5,500円)
     昭和62年12月31日以前の出願 27,500円 +(発明の数 × 27,500円)
  4) 判定請求 40,000円
  5) 裁定請求 55,000円
  6) 裁定取消請求 27,500円
  7) 審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
  8) 審判又は再審への補助参加申請 16,500円
(2)実用新案
  1) 審判(再審)請求
     昭和63年1月1日以降の出願 49,500円 +(請求項の数× 5,500円)
     昭和62年12月31日以前の出願 55,000円
  2) 無効審判係争中の明細書又は図面の訂正請求  
     昭和63年1月1日以降の出願 49,500円 +(請求項の数× 5,500円)
     昭和62年12月31日以前の出願 55,000円
  3) 明細書又は図面の訂正請求 1,400円
  4) 判定請求 40,000円
  5) 裁定請求 55,000円
  6) 裁定取消請求 27,500円
  7) 審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
  8) 審判又は再審への補助参加申請 16,500円
(3)意匠
  1) 審判(再審)請求 55,000円
  2) 判定請求 40,000円
  3) 裁定請求 55,000円
  4) 裁定取消請求 27,500円
  5) 審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
  6) 審判又は再審への補助参加申請 16,500円
(4)商標
  1) 審判(再審)請求 15,000円 +(区分数×40,000円)
  2) 商標(防護標章)登録異議申立 3,000円 +(区分数× 8,000円)
  3) 商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請 3,300円
  4) 判定請求 40,000円
  5) 審判又は再審への当事者の参加申請 55,000円
  6) 審判又は再審への補助参加申請 16,500円

4.特許料・登録料
(特許・実用新案の料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度について」をご確認ください。)
(1)特許料
  1) 昭和63年1月1日以降の出願
    ・平成16年3月31日までに審査請求をした出願
      第 1年から第 3年まで 毎年 11,400円に1請求項につき 1,000円を加えた額
      第 4年から第 6年まで 毎年 17,900円に1請求項につき 1,400円を加えた額
      第 7年から第 9年まで 毎年 35,800円に1請求項につき 2,800円を加えた額
      第10年から第25年まで 毎年 71,600円に1請求項につき 5,600円を加えた額
    ・平成16年4月1日以降に審査請求をした出願  
      第 1年から第 3年まで 毎年  2,300円に1請求項につき  200円を加えた額
      第 4年から第 6年まで 毎年 7,100円に1請求項につき  500円を加えた額
      第 7年から第 9年まで 毎年 21,400円に1請求項につき 1,700円を加えた額
      第10年から第25年まで 毎年 61,600円に1請求項につき 4,800円を加えた額
  2) 昭和62年12月31日以前の出願
    ・平成16年3月31日までに審査請求をした出願
      第 1年から第 3年まで 毎年  7,500円に1発明につき 4,900円を加えた額
      第 4年から第 6年まで 毎年 11,900円に1発明につき 7,400円を加えた額
      第 7年から第 9年まで 毎年 23,800円に1発明につき 14,800円を加えた額
      第10年から第25年まで 毎年 47,500円に1発明につき 29,600円を加えた額
    ・平成16年4月1日以降に審査請求をした出願
      第 1年から第 3年まで 毎年  1,500円に1発明につき 1,000円を加えた額
      第 4年から第 6年まで 毎年  4,800円に1発明につき 2,900円を加えた額
      第 7年から第 9年まで 毎年 14,300円に1発明につき 8,800円を加えた額
      第10年から第25年まで 毎年 47,500円に1発明につき 29,600円を加えた額
    ・追加特許の場合(1発明につき)
      第 1年から第 3年まで   毎年 5,600円
      第 4年から第 6年まで   毎年 8,400円
      第 7年から第 9年まで   毎年 16,800円
      第10年から第25年まで   毎年 33,600円
(2)実用新案登録料
  1) 平成17年4月1日以降の出願
      第 1年から第 3年まで 毎年 2,100円に1請求項につき 100円を加えた額
      第 4年から第 6年まで 毎年 6,100円に1請求項につき 300円を加えた額
      第 7年から第10年まで 毎年 18,100円に1請求項につき 900円を加えた額
  2) 平成6年1月1日〜平成17年3月31日の出願
      第 1年から第 3年まで 毎年 7,600円に1請求項につき 700円を加えた額
      第 4年から第 6年まで 毎年 15,100円に1請求項につき 1,400円を加えた額
  3) 昭和63年1月1日〜平成5年12月31日の出願
      第 1年から第 3年まで 毎年 8,500円に1請求項につき 800円を加えた額
      第 4年から第 6年まで 毎年 16,900円に1請求項につき 1,600円を加えた額
      第 7年から第10年まで 毎年 33,800円に1請求項につき 3,200円を加えた額
  4) 昭和62年12月31日以前の出願
      第 1年から第 3年まで   毎年 9,300円
      第 4年から第 6年まで   毎年 18,500円
      第 7年から第10年まで   毎年 37,000円
(3)意匠登録料
      第 1年から第 3年まで   毎年 8,500円
      第 4年から第10年まで   毎年 16,900円
      第11年から第20年まで   毎年 33,800円
  *第16年から第20年については、平成19年4月1日以降の出願のみ
  類似意匠の場合       8,500円
(4)商標登録料
  ・商標(防護標章)登録料   区分数 × 37,600円
    分納額(前期・後期支払)   区分数 × 21,900円
  ・防護標章更新登録料   区分数 × 41,800円
  ・商標権の分割申請  

30,000円

  ・更新登録申請   区分数 × 48,500円
    分納額(前期・後期支払)   区分数 × 28,300円

5.その他の手数料
(1)特許法等関係手数料
  1) 期間の延長、期日の変更 2,100円
  2) 登録証の再交付請求 4,600円
  3) 承継の届出(名義変更) 4,200円
  4) 証明の請求  
     窓口請求  
      (利害関係確認が不要な場合) 1,400円
      (利害関係確認が必要な場合) 1,550円
     オンライン請求 1,100円
  5) 書類の閲覧請求  
      (利害関係確認が不要な場合) 1,500円
      (利害関係確認が必要な場合) 1,750円
  6) 紙原簿の閲覧請求  
      (利害関係確認が不要な場合) 300円
      (利害関係確認が必要な場合) 600円
  7) ファイル記録事項記載書類の閲覧請求  
     窓口請求 900円
     オンライン請求 600円
  8) 磁気原簿記録事項の閲覧  
     窓口請求  
      (利害関係確認が不要な場合) 800円
      (利害関係確認が必要な場合) 1,100円
     オンライン請求 600円
  9) 書類謄本の交付  
      (利害関係確認が不要な場合) 1,400円
      (利害関係確認が必要な場合) 1,650円
  10) 紙原簿謄本の交付  
      (利害関係確認が不要な場合) 350円
      (利害関係確認が必要な場合) 620円
  11) ファイル記録事項掲載書類の交付請求  
     窓口請求  
      (利害関係確認が不要な場合) 1,300円
      (利害関係確認が必要な場合) 1,550円
     オンライン請求 1,000円
  12)登録事項(磁気原簿)記録書類の交付請求  
     窓口請求  
      (利害関係確認が不要な場合) 1,100円
      (利害関係確認が必要な場合) 1,400円
     オンライン請求 800円
  13) 磁気ディスクへの記録 1,200円+ 書面のページ数 × 700円
    (支払は電子情報化センターからの支払通知を以て現金にて納付してください。特許印紙での支払はできません。)
(2)弁理士試験受験手数料
  弁理士試験受験手数料 12.000円
(3)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料
  特定通常実施権登録簿の閲覧又は謄写 300円
  開示事項証明書の交付 530円
  登録事項概要証明書の交付 790円
  登録事項証明書の交付 910円
  登録申請書等の閲覧 520円
(4)国際出願(特許、実用新案)関係手数料
     
(5)国際登録出願(商標)関係手数料
     

6.特許微生物寄託等に係る手数料

[更新日 2009.6.22]

ページの先頭へ