平成24年3月
<概要>
特許庁は、特許料・登録料(以下「特許料等」という。)の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に平成21年1月1日から、自動納付制度を導入しました。
自動納付制度は、設定登録後の特許料等の納付を対象として、「自動納付申出書」<Word 55KB>を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許(登録)原簿に一年ごとに自動登録する制度です。
この制度を利用することにより、権利者は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る手間を省いて権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。
1.自動納付制度の対象
(1)自動納付制度の対象
設定登録後の特許料等の納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)
(2)自動納付制度の対象外
A 設定登録料
B 商標権存続期間更新登録料
C 以下の場合の特許料等
(イ)特許権等が国との共有に係る場合であって、持分の定めがある場合
(ロ)特許権が共有に係る場合の軽減特許料(単独の権利者の場合は対象)
(ハ)特許料等の納付が猶予されている特許権等で、第1年分から第3年分の特許料等が納付されていない場合
(ニ)特許権の存続期間の延長登録を伴う権利で、特許法第67条第2項の規定により延長された期間に係る特許料
2.自動納付手続
(1)事前手続
自動納付制度は、料金を自動で引き落とすため、予納制度または口座振替制度に基づく届出が事前に完了している必要があります。
※予納制度の詳細は、「出願の手続き 第一章 第五節 予納による手数料及び特許料等の納付」<PDF 604KB>を御覧ください。
※口座振替制度の詳細は、「出願の手続き 第一章 第七節 口座振替制度」<PDF 981KB>を御覧ください。
(2)自動納付の申出及び自動納付の終了手続
自動納付制度を利用する場合は「自動納付申出書」を、自動納付制度を終了する場合には、「自動納付取下書」<Word 36KB>を特許庁に提出します。
手続が完了すると「自動納付申出書登録通知」または「自動納付終了通知」で通知します。
【様式見本】
(3)自動納付申出書及び自動納付取下書の作成留意事項
A 申請媒体
自動納付申出書等は、書面による申請となります。(オンラインによる手続きはできません。)
B 共有の権利の場合
共有に係る権利については、共有権利者の中から一名を選任し申し出てください。
C 併合申請の場合
「同一法域、同一権利者」ごとに申請してください。(共有の権利と単独の権利の混在のように併合による自動納付申出書に記載している権利者と特許(登録)原簿上の権利者が一致しない場合は却下の対象となります。)
D 権利者等の記載及び押印
権利者又は申出人の欄には押印(特許庁に登録している印)が必要です。
また、権利者の記載は、特許(登録)原簿上の権利者の表示と一致していることが必要です。
なお、特許(登録)原簿上の権利者の表示と自動納付申出書の権利者の表示が一致しない場合は、「登録名義人の表示変更(更正)登録申請書」を提出して、特許(登録)原簿を最新の状態にした後に自動納付の申し出を行ってください。
3.料金の引き落とし
(1)自動納付申出書の援用
自動納付制度では、納付期限日の約60日前に「自動納付事前通知」にて事前に引き落とす旨を通知し、納付期限日の「40日前の日」(援用日)に先に提出した自動納付申出書を援用し、所定の口座から当該年分の料金を徴収、特許(登録)原簿へ登録します。なお、料金の引き落としを完了すると「年金領収書(自動納付)」を発行します。
(2)自動納付取下書と料金の引き落とし
自動納付取下書が「援用日」である納付期限日の「40日前の日」以前に提出されれば、当該年分の特許料等は徴収しません。ただし、「援用日」経過後に自動納付取下書が提出された場合は、当該年分の特許料等は自動納付制度により徴収しますので注意してください。
(3)領収書の領収日及び料金徴収日
領収書の領収日は、納付期限日の「40日前の日」(援用日)となりますが、料金徴収は当該援用日の経過後となり、領収日と実際の徴収日とは異なります。
なお、電子出願ソフトの利用者は「口座振替情報照会」「オンライン予納照会」により料金徴収の情報が確認できます。
4.自動引き落としができなかった場合
予納台帳残高不足や銀行口座に適正額に見合う預・貯金額が不足し、料金引き落としができなかった場合は、当該年分は自動納付の適用除外となりますので、「自動納付適用除外通知」で通知します。この場合は、速やかに個別の納付書により納付手続を行ってください。なお、翌年分は自動納付制度が適用されます。
5.軽減を受ける場合の留意事項
(1)単独の権利者に係る場合であって特許料の軽減を受ける場合は、「軽減手続事前通知」で手続をする必要がある旨を通知しますので、減免申請書を納付期限日前75日までに提出してください。なお、事務処理及びシステムの関係でこの日以降に提出された場合は、軽減されない特許料が引き落とされる場合がありますので注意してください。
※減免制度の詳細については、「特許料等の減免制度について」を御覧ください。
(2)特許権が共有に係る場合であって特許料の軽減を受ける場合は、自動納付の対象外となりますので自動納付取下書を提出してください。
なお、自動納付の申し出を取り下げないまま減免申請書が提出された場合は、自動納付の適用除外となります。この場合は、「自動納付適用除外通知」で通知しますので、速やかに個別の納付書により軽減後の特許料の納付手続を行ってください。
【参考情報】
1.「自動納付申出書登録通知」
自動納付申出書が受理されたときは、特許(登録)番号、納付方法や自動納付対象として登録された旨等を申出人へ通知します。
2.「軽減手続事前通知」
納付期限日の前90日から120日の案件を対象に、特許料を軽減するための減免申請手続及び当該減免申請の提出期限(納付期限日前75日)等を事前に通知します。
なお、軽減対象者でない者に対しても「軽減手続事前通知」が送付されますので、軽減対象者に該当しない者は、「軽減手続事前通知停止申出書」<Word 36KB>の提出をお願いします。
この「軽減手続事前通知停止申出書」は案件ごとに提出する必要は無く、申出人単位の提出となります。(申出人の全ての案件が非通知となります。)
なお、代理人が複数の権利者の申出人となっている場合には、案件ごとに通知・非通知を分けることができませんので注意してください。
※この手続きは捺印不要です。郵送又はFAXでお願いします。
FAX 03-3501-6064
3.「自動納付終了通知」
自動納付取下書を受理した場合や移転登録(一般承継含む)があった場合は、自動納付が終了した旨を通知します。
4.「自動納付事前通知」
納付期限日の前60日を基準に、事前に引き落とす旨を通知します。
5.「自動納付中止の通知」
当該年分を利害関係人等が納付したときは、当該年分の自動納付の取扱いを中止した旨を申出人へ通知します。この場合は、次年分以降の納付年分から自動納付による引き落としを行うことになります。
6.「年金領収書(自動納付)」
自動納付により当該年分の引き落としが完了し、特許(登録)原簿に登録された場合は「年金領収書(自動納付)」を発行します。
7.「自動納付適用除外通知」
予納台帳残高不足や口座振替時に預・貯金額が不足したために料金引き落としができなかった場合、または、特許権が共有に係るものに対して減免申請が提出された場合は、自動納付の適用除外になりますので、その旨を通知します。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁登録室管理班
- 電話:03-3581-1101 内線2704
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.3.16]