(重要なお知らせ)WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書に御注意ください。
PCTの出願人及び代理人の方々宛てに、WIPO国際事務局とは無関係の手数料の支払を求める通知が海外から送られてくる事態が生じています。この通知及びそこでの支払請求はPCTの正規の事務処理とは全く関係のないものですので御注意ください。
詳細や具体的な事例については、WIPOのホームページを御参照ください。
| 手数料の種類 | 要件 | 金額 | 納付方法 | 根拠規程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※国際出願手数料 A | 国際出願の用紙の枚数が30枚まで (配列表を含むオンライン出願の場合の計算方法も御覧ください) |
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\121,400 | 振込証明書の提出*1 【証明書省略可】 |
法18(4) 規則80 |
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| 〃2013.5.1以降 | \135,500 | ||||||||
| 30枚を超える用紙 1枚につき: | 〃2013.4.30以前 | \1,400 | |||||||
| 〃2013.5.1以降 | \1,500 | ||||||||
| Aからの減額 |
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〃2013.4.30以前 | \9,100 | - | |||||
| 〃2013.5.1以降 | \10,200 | ||||||||
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〃2013.4.30以前 | \27,400 | |||||||
| 〃2013.5.1以降 | \30,600 | ||||||||
| ※調査手数料 C | 日本国特許庁が国際調査を行う国際出願 1件につき: | \70,000 | 特許印紙 【予納利用可 *3】 (例外あり *5) 【電子現金納付可*4】 【口座振替可(オンライン出願時のみ) *6】 (例外あり *7) |
法18(2) 表一 令2(2)一 |
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| ※送付手数料 D | 日本国特許庁が国際調査を行う国際出願 1件につき: | \10,000 | |||||||
| (※)調査手数料 E | ヨーロッパ特許庁が国際調査を行う国際出願 1件につき: | 〃2013.4.30以前 | \206,700 | 振込証明書の提出*2 【証明書省略可】 |
法18(3) 規則78の3 |
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| 〃2013.5.1以降 | \234,800 | ||||||||
| (※)送付手数料 F | ヨーロッパ特許庁が国際調査を行う国際出願 1件につき: | \10,000 | 特許印紙 【予納利用可 *3】 (例外あり *5) 【電子現金納付可*4】 【口座振替可(オンライン出願時のみ) *6】 (例外あり *7) |
法18(2)2 表二 令2(2)二 |
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| 国際調査の追加手数料 | 日本国特許庁が国際調査を行う国際出願 1件につき: |
特許印紙 【電子現金納付可*4】 |
法8(4) 令2(3) |
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| 国際出願日が2012.3.31以前 | \78,000×(請求の範囲の発明の数-1) | ||||||||
| 〃2012.4.1以降 | \60,000×(請求の範囲の発明の数-1) | ||||||||
| 予備審査手数料 | 日本国特許庁が国際予備審査を行う国際出願 1件につき: | \26,000 | 特許印紙 【電子現金納付可*4】 |
法18(2) 表三 令2(2)三 |
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| 取扱手数料 | 国際予備審査請求 1件につき: | 料金支払日が2013.4.30以前 | \18,300 | 振込証明書の提出*1 【証明書省略可】 |
法18(4) 規則80 |
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| 料金支払日が2013.5.1以降 | \20,400 | ||||||||
| 予備審査の追加手数料 | 日本国特許庁が国際予備審査を行う国際出願 1件につき: | 特許印紙 【電子現金納付可*4】 |
法12(3) 令2(4) |
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| 予備審査手数料納付日が2012.3.31以前 | \21,000×(請求の範囲の発明の数-1) | ||||||||
| 予備審査手数料納付日が2012.4.1以降 | \15,000×(請求の範囲の発明の数-1) | ||||||||
| 文献の写しの請求に係る手数料 1件につき: | \1,400 | 特許印紙 【電子現金納付可*4】 |
法18(1) 令2(1) |
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| 書類の謄本又はファイル記録事項を記載した書面の交付に係る手数料 1件につき: | \1,400 | 法20 規則82(1) |
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| 優先権の書類の送付の請求に係る手数料 1件につき: | \1,400 | ||||||||
| 国際出願に関する書類についての証明書の交付の請求に係る手数料 1件につき: | \1,400 | ||||||||
※印・・・出願にあたって最低限必要となる手数料の種類
調査手数料・送付手数料は、日本特許庁を国際調査機関として選択した場合はC+Dの金額が、ヨーロッパ特許庁を国際調査機関として選択した場合はE+Fの金額が適用されます。
*1 (規則79)「WIPO−PCT,Geneva」の名義の「普通口座」番号「2074896」へ振込
*2 (規則78の2)「EPO/JP−WIPO」の名義の「普通口座」番号「2126573」へ振込
いずれも口座の所在地は、(株)三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店
なお、適正額が振り込まれかつ下記の所定の要件を満たしたものは、振込済み証明書の提出を省略できます。
銀行ATM又は振込用紙の「振込人欄」の冒頭に、(1) (2)を続けて入力し、22桁以降に(3)を入力してください。
(1)国際出願の願書に記載した、手続実行者である出願人又は代理人の「申請人識別番号」(数字9桁)
(2)国際出願の願書に記載した「書類記号」(英数字12桁)
書類記号が12桁未満の場合には、左詰めとし以降スペースを設けて12桁を確保してください。
(3)振込人氏名
文字数制限により全氏名が記載できない場合には、氏名の途中で切れてもかまいません。
ただし、上記の要件を一つでも満たさない場合は、案件の特定ができないため振込済み証明書の提出が必要となります。
*3 予納利用には、願書に申請人識別番号を、手数料計算書に予納台帳番号の記載が必要です。予納利用の際の詳しい記載事項は、
紙またはPCT-EASY(SAFE) 手続で予納を利用する際の必要記載事項を御覧ください。
*4 平成17年10月3日から、これらの手数料の納付は、従来の特許印紙(予納を含む)及び国庫金納付書を使用した現金納付に加えて、インターネットバンキング等を利用した電子納付を行うことが可能となりました。手数料を電子納付する場合は、願書及び予備審査請求書の手数料計算用紙等に納付番号を記載する必要がありますので御注意ください。
*5 国際事務局発行の電子証明書を利用したインターネット出願の場合は、予納を利用できません。
*6 平成21年1月1日以降のオンライン出願から、これらの手数料は口座振替による納付が可能となりました(オンライン出願時のみ可)。この場合、あらかじめ口座振替の届出(事前登録)を行い、出願をする際に振替番号を入力する必要があります。
<御参考>「特許料等手数料の口座振替納付 FAQ」
*7 国際事務局発行の電子証明書を利用したインターネット出願の場合は、口座振替を利用できません。
「根拠規定」欄には、平成24年4月1日施行の下記法令の規定を記載しています。
法とは…… 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
令とは…… 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令
規則とは…… 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
オンラインでした国際出願……インターネット回線を利用したオンラインによる国際出願(オンライン出願)
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部国際出願課受理官庁担当
- TEL:03-3581-1101 内線:2643
- FAX:03-3501-0659
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2013.4.1]