HOME >特許 >

手続きに必要な料金

特許料等の減免制度改正(平成24年4月1日施行)のお知らせ(概要)


平成24年1月

平成23年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)が平成24年4月1日に施行されます。これにより、審査請求料・特許料の減免制度が改正されますので、改正の概要についてあらかじめお知らせいたします。

具体的な手続等につきましては、特許料等の減免制度を御参照ください。

1.改正の概要

(1)特許料の減免期間の延長(全対象者共通)

現行の特許料の減免期間(第1年分から第3年分)が「第1年分から第10年分」に拡充されます。これにより、第4年分から第10年分までの特許権の維持に係る特許料が新たに減免対象となります

なお、第4年分以降の特許料についての措置内容は「半額軽減」となります。

※現行の「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)」に基づく減免措置は、第1年分から第6年分までの特許料が対象。

(2)減免対象の拡大(対象者の類型ごと)

減免対象者の各類型について、減免を受けるための要件が緩和され、以下のように減免措置の対象となる範囲が拡大されます。

[ア] 個人(所得税非課税者等)<特許法第109条、第195条の2>

現行、発明者又はその相続人が出願人となっている発明のみが減免対象ですが、改正により他者から承継した発明についても減免対象となります

[イ] 法人(非課税法人等)<特許法第109条、第195条の2>

現行、従業者から予約承継した職務発明のみが軽減対象ですが、改正により他者から承継した発明についても減免対象となります

また、現行「法人税が課されていないこと」が要件の1つとなっていますが、改正により、当該要件のほか「設立後10年を経過していないこと」を満たす場合にも減免対象となります。

[ウ] 研究開発型中小企業<産業技術力強化法第18条、中小ものづくり高度化法第9条>

試験研究費等比率が収入金額の3パーセントを超えている中小企業について、現行、従業者から予約承継した職務発明のみが軽減対象ですが、改正により、他者から承継した発明についても減免対象となります

また、承認経営革新計画事業者、認定異分野連携新事業分野開拓計画事業者、中小ものづくり高度化法における認定事業者について、改正により、計画に従って承継した発明についても軽減対象となります

[エ] 大学、独立行政法人、公設試験研究機関、地方独立行政法人(以下「大学等」という。)<産業技術力強化法第17条>

現行、軽減対象とならない下記の場合について、改正により新たに軽減対象となります。

研究者がした職務発明を、当該研究者以外の者を経由して承継した場合

研究者が移籍前の大学等で行った職務発明を、移籍先の大学等が承継した場合

研究者がした職務発明との間に密接な関係がある他者の発明を承継した場合

※「密接な関係」の詳細は現在調整中ですが、以下のものを予定しています。

・研究者の職務発明に係る特許出願の当初明細書に、他者の発明が文献公知発明として記載されている場合

・他者の発明に係る特許出願の当初明細書に、研究者の職務発明が文献公知発明として記載されている場合

・共同試験研究又は外部委託試験研究の成果に係るものである場合

2.新旧減免制度の適用関係

(1)審査請求料

平成24年4月1日(以下「施行日」という。)以降にされる審査請求に係る手数料について改正後の減免制度を適用します。

(2)特許料

施行日以降に納付される特許料について、改正後の減免制度を適用します。

ただし、「施行日の前日までに納付期限が到来している特許料」を施行日以降に納付する場合については、改正前の減免制度を適用します。

新旧減免制度の適用関係


※特許料の納付期限には、以下の2種類があります。

・設定登録時(第1年分から第3年分)  特許査定又は特許審決の送達の日から30日後

(納付期限以前の申請により30日の期間延長が可能)

・設定登録後(第4年分以降)             納付済年分の末日

(特許料の追納は、納付期限後の納付となります)

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁総務部総務課調整班
  • 電話:03-3581-1101 内線2105
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2012.1.16]