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手続きに必要な料金

技術移転機関(認定TLO)を対象とした減免措置について


平成24年4月

1.審査請求料等の特例(軽減)が認められる研究成果

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号、以下「TLO法」という。)第13条第1項の認定を受けた者(認定TLO)が同法第13条第1項の試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます(TLO法第13条第3項及び第4項)。

試験研究独立行政法人技術移転事業の対象となる研究成果は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「TLO法施行令」という。)第10条に規定する試験研究独立行政法人(下記の別表参照)における技術に関する研究成果です。当該研究成果に係る特許権又は特許を受ける権利を、認定TLOが当該試験研究独立行政法人から譲渡を受けている場合に軽減が受けられます。

【出願審査請求料】

特許法第195条第2項の規定による出願審査請求の手数料の1/2を軽減

(ただし、自己の特許出願のみで他人出願の審査請求は対象外、TLO法第13条第4項及びTLO法施行令第14条)

【特許料(第1年分から第10年分)】

特許法第107条第1項の規定による第1年分から第10年分までの特許料の1/2を軽減

(TLO法第13条第3項及びTLO法施行令第12条)

2.申請に必要な手続等

(1)手続書類の記載方法

一  認定TLOが特許庁に対し手続を行うときは、当該手続に関する書類の【識別番号】の欄に、認定TLOの識別番号を必ず記載する。

二  認定TLOが、出願審査請求の手続を行うときは、出願審査請求書の【手数料の表示】の欄の次に【手数料に関する特記事項】の欄を設け「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」のように記載する。

三  認定TLOが、特許料の納付の手続を行うときは、特許料納付書の【納付年分】の欄の次に【特許料等に関する特記事項】の欄を設け「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」のように記載する。

(2)申請書及び証明書の提出方法

認定TLOが、審査請求料及び特許料の軽減を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した軽減申請書を特許庁に提出しなければなりません。

一  申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二  当該特許出願の番号又は当該特許番号

三  審査請求手数料又は特許料の軽減を受けようとする旨

また、当該申請書には試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面を添付しなければなりません。

様式見本1:審査請求料軽減申請書
審査請求料軽減申請書(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による軽減)
平成○○年○○月○○日
あて先            特許庁長官 殿
 
1.出願の表示    特願○○○○−○○○○○○
 
2.申請人
識別番号     8○○○○○○○○
住所(居所)  東京都□□□
氏名(名称)  財団法人△△△△
(代表者)     ▲▲ ▲▲(印)
 
3.提出物件の目録
試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面  1

※1  出願の番号が通知されていない場合、「1.出願の表示」の欄には「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、出願日の次に整理番号の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載します。

※2  「試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面」は、なるべく下記の(文例)により作成してください。

様式見本2:特許料軽減申請書
特許料軽減申請書(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による軽減)
平成○○年○○月○○日
あて先            特許庁長官 殿
 
1.出願の表示    特願○○○○−○○○○○○
 
2.申請人
識別番号     8○○○○○○○○
住所(居所)  東京都□□□
氏名(名称)  財団法人△△△△
(代表者)     ▲▲ ▲▲(印)
 
3.納付年分        第1年分から第○年分
 
4.提出物件の目録
試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面  1

※1  第4年分以降の特許料のみを納付する場合、「1.出願の表示」の欄の見出しを「1.特許番号」に変更し、「特許第○○○○○○○号」のように記載します。

※2  審査請求料の軽減時に軽減申請書に添付した添付書類を特許料の軽減時に援用する場合には、特許料軽減申請書の「提出物件の目録」に以下のように記載します。

「4.提出物件の目録

試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面  1

(特願○○○○−○○○○○○に係る平成××年××月××日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。)」

※3  「試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面」は、なるべく下記の(文例)により作成してください。

(文例)
試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面
平成    年    月    日
譲受人

住所(居所)

氏名(名称)

代表者

殿
 
 

譲渡人

 

住所(居所)

 

氏名(名称)

 
 平成    年    月    日に下記の発明に関する特許を受ける権利* を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
 
1 特許出願の番号*
2 発明の名称

* 特許権を譲渡した場合、「特許を受ける権利」を「特許権」に、「特許出願の番号」を「特許番号」に変更します。

(参考1)出願審査請求書記載例
【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

特願2012−○○○○○○
【請求項の数】 1
【請求人】

【識別番号】

8○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都□□□

【氏名又は名称】

財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲(印) 又は 識別ラベル
【手数料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○

【手数料に関する特記事項】*

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減

* 【手数料に関する特記事項】欄は必ず記載してください。

(参考2)特許料納付書記載例
【書類名】 特許料納付書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】*1 特願2012−○○○○○○
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1

【氏名又は名称】

財団法人△△△△
【納付者】

【識別番号】

8○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都□□□

【氏名又は名称】

財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲(印) 又は 識別ラベル
【納付年分】 第1年分から第○年分
【特許料等に関する特記事項】*2 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減
【特許料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○

※1  第4年分以降の特許料のみを納付する場合は、【出願番号】欄を【特許番号】欄に変更し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。また、【特許出願人】欄を【特許権者】欄に変更します。

※2  【特許料等に関する特記事項】欄は必ず記載してください。

(参考3)共同出願の出願審査請求書記載例
【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

特願2012−○○○○○○
【請求項の数】 1
【請求人】

【識別番号】

8○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都□□□

【氏名又は名称】

財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲(印) 又は 識別ラベル
【請求人】

【識別番号】

987654321
代理人手続のときは、【代表者】欄、印及び識別ラベルは不要です。

【住所又は居所】

○○県○○市○○

【氏名又は名称】

○○株式会社

【代表者】

○○ ○○(印) 又は 識別ラベル
(【代理人】)

(【識別番号】)

(【住所又は居所】)

(【氏名又は名称】)

(【代表者】)

(印) 又は 識別ラベル

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○
【手数料に関する特記事項】 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減(財団法人△△△△ 持分▲/△)
【その他】 手数料の納付の割合 □/△

※【手数料に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。

※【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

※持分を証する書面(出願人全員が押印した原本)の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

(参考4)共同出願の特許料納付書記載例
【書類名】 特許料納付書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】 特許第○○○○○○○号
【請求項の数】 1
【特許権者】

【氏名又は名称】

財団法人△△△△
【特許権者】

【氏名又は名称】

○○株式会社
【納付者】

【識別番号】

8○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都□□□

【氏名又は名称】

財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲(印) 又は 識別ラベル
【納付年分】 第4年分
【特許料等に関する特記事項】 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減(財団法人△△△△ 持分▲/△)
【特許料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○
【その他】 特許料の納付の割合 □/△

※【特許料等に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。

※【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

※持分を証する書面(出願人全員が押印した原本)の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。

別表(TLO法施行令別表第二)
独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人酒類総合研究所
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立文化財機構
独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人理化学研究所
十一 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十二 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十三 独立行政法人海洋研究開発機構
十四 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十五 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十六 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十七 独立行政法人国立病院機構
十八 独立行政法人医薬基盤研究所
十九 独立行政法人国立がん研究センター
二十 独立行政法人国立循環器病研究センター
二十一 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十二 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十三 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十四 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十五 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十六 独立行政法人種苗管理センター
二十七 独立行政法人家畜改良センター
二十八 独立行政法人水産大学校
二十九 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十 独立行政法人農業生物資源研究所
三十一 独立行政法人農業環境技術研究所
三十二 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十三 独立行政法人森林総合研究所
三十四 独立行政法人水産総合研究センター
三十五 独立行政法人産業技術総合研究所
三十六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十七 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十八 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十九 独立行政法人土木研究所
四十 独立行政法人建築研究所
四十一 独立行政法人交通安全環境研究所
四十二 独立行政法人海上技術安全研究所
四十三 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十四 独立行政法人電子航法研究所
四十五 独立行政法人航海訓練所
四十六 独立行政法人海技教育機構
四十七 独立行政法人電子航法研究所
四十八 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

審査請求料、特許料の軽減措置のお問い合わせ先について

  • ●具体的案件に関するお問い合わせ先
  • ○審査請求料(国際出願以外)
  • 特許庁審査業務部方式審査課
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • ○審査請求料(国際出願)
  • 特許庁審査業務部国際出願課
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • ○特許料
  • 特許庁審査業務部出願支援課登録室
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • 手続等一般的なお問い合わせ先
  • (独)工業所有権情報・研修館相談部
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2121から2123
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • この記事に関するお問い合わせ先
  • 特許庁総務部総務課調整班
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2105
  • e-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2012.6.29]

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