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 手続きに必要な料金

個人の方を対象とした審査請求料・特許料等の減免措置について


平成25年1月

個人の方を対象とした第1年分から第10年分の特許料、第1年分から第3年分の実用新案登録料、審査請求料及び実用新案技術評価請求手数料の減免措置の手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。

1.減免措置の内容
要件 特許 実用新案*
審査請求料 特許料(第1年分から第3年分) 特許料(第4年分から第10年分) 技術評価の請求手数料 登録料(第1年分から第3年分)
生活保護を受けている者 免除 免除 1/2軽減 免除 免除
市町村民税非課税者 免除 免除 1/2軽減 免除 免除
所得税非課税者 1/2軽減 1/2軽減 1/2軽減 1/2軽減 3年間猶予
事業税非課税の個人事業主 1/2軽減 1/2軽減 1/2軽減 - -
事業開始後10年を経過していない個人事業主 1/2軽減 1/2軽減 1/2軽減 - -

*  実用新案に係る減免・猶予措置は、考案者本人又は相続人が出願人となっている場合にのみ適用されます。他者からの権利の移転があった場合、一部の例外を除き、減免・猶予措置を受けることができないので御注意ください。

2.要件及び提出書面

減免申請をする場合は、減免を受ける手続(審査請求又は特許料納付)と同時に審査請求料減免申請書(様式見本1)又は特許料減免申請書(様式見本3)を提出する必要があります。

減免申請書には、以下の要件に応じた書類(申請日に取得し得る最新の書類)を添付する必要があります。

要件及び提出書面
要件 添付書面*1
生活保護を受けている者 生活保護を受けていることを証する書類
市町村民税非課税者 市町村民税非課税証明書*2
所得税非課税者 所得税が課されていないことを証する書類*3
事業税非課税の個人事業主 事業税が課されていないことを証する書類*4
事業開始後10年を経過していない個人事業主 事業開始届

*1  各添付書面については、原本ではなく、その写しを証明書類として提出することが可能です。

*2  非課税証明書は、課税証明書や納税証明書で課税額が0円等として証明される場合があります。

*3  「確定申告されている方」は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、「給与・年金所得者の方」は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のものを御提出いただくこととなります。

*4  事業税納税証明書で納税額が0円のものになります。

(1)審査請求(用紙は日本工業規格A列4番・文字は10ポイントから12ポイント)

様式見本1:審査請求料減免申請書(様式ダウンロード)
【書類名】審査請求料減免申請書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

特願○○○○−○○○○○○
【申請人】

【識別番号】

○○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関○−○−○

【氏名又は名称】

○○ ○○
【申請の理由】 審査請求料の免除(特許法第195条の2)*
【提出物件の目録】

【物件名】

市町村民税非課税証明書 1

*  審査請求料が1/2に軽減される場合は、【申請の理由】の欄に「審査請求料の軽減(特許法第195条の2)」と記載してください。

様式見本2:出願審査請求書記載例様式Microsoft®Word <DOC 24KB>様式一太郎 <JTD 21KB>
【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

特願○○○○−○○○○○○
【請求項の数】 1
【請求人】

【識別番号】

○○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名又は名称】

特許 桜子 又は 識別ラベル
【手数料に関する特記事項】 特許法第195条の2の規定による審査請求料の免除*

*  【手数料に関する特記事項】欄は必ず記載してください。

審査請求料が1/2に軽減される場合は、【手数料に関する特記事項】欄に「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減」と記載します。その場合、【手数料の表示】の欄は【手数料に関する特記事項】の欄の上に記載してください。

(2)特許料(第1年分から第10年分)

様式見本3:特許料減免申請書(様式ダウンロード)
【書類名】 特許料減免申請書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】*1
【出願番号】 特願○○○○−○○○○○○
【申請人】

【識別番号】

○○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名又は名称】

特許 桜子
【申請の理由】 特許料の軽減(特許法第109条)*2
【納付年分】 第1年分から第3年分
【提出物件の目録】

【物件名】

所得税非課税証明書 1

*1  第4年分以降の特許料についてのみ軽減を申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。

*2  第1年分から第3年分の特許料について免除を申請する場合は、【申請の理由】欄に「特許料の免除(特許法第109条)」と記載します。この場合、第1年分から第3年分の特許料についての「特許料納付書」(様式見本4)の提出は必要ありません。

様式見本4:特許料納付書記載例様式Microsoft®Word <DOC 24KB>様式一太郎 <JTD 20KB>
【書類名】 特許料納付書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】*1 特願○○○○−○○○○○○
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1

【氏名又は名称】

特許 桜子
【納付者】

【識別番号】

○○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名又は名称】

特許 桜子 又は 識別ラベル
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2 特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減
【特許料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○

*1  第4年分以降の特許料のみを納付する場合は、【出願番号】欄を【特許番号】欄に変更し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。また、【特許出願人】欄を【特許権者】欄に変更します。

*2  【特許料等に関する特記事項】欄は必ず記載してください。

(3)実用新案登録料

様式見本5:実用新案登録料減免申請書(様式ダウンロード)
【書類名】 実用新案登録料減免申請書
【提出日】 平成○○年○○月○○日

【あて先】

特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願日】

平成○○年○○月○○日提出の実用新案登録願

【整理番号】*

○○○○○○○○○○
【申請人】

【識別番号】

○○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名又は名称】

特許 桜子
【申請の趣旨】 実用新案法第32条の2の規定に掲げる者
【申請の理由】 実用新案登録料の免除
【提出物件の目録】

【物件名】

市町村民税非課税証明書 1

*  【出願の表示】の欄の【整理番号】は、様式見本5:実用新案登録願に記載の【整理番号】に記載した整理番号となります。記載していない場合は、【整理番号】の欄は不要です。

様式見本6:実用新案登録願記載例
【書類名】 実用新案登録願
【整理番号】 ○○○○○○○○○○
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【考案者】

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名】

実用 花子
【実用新案登録出願人】

【識別番号】

○○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名又は名称】

特許 桜子 又は 識別ラベル
【納付年分】 第1年分から第3年分
【手数料の表示】*1

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

14000
【その他】*2

実用新案法第32条の2の規定による実用新案登録料の第1年分から第3年分の免除

【提出物件の目録】

【物件名】

実用新案登録請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

(【物件名】

図面   1)

【物件名】

要約書 1

*1  実用新案登録料の第1年分から第3年分が免除される場合であっても、出願料は免除されませんので、【手数料の表示】の【納付金額】欄に「14000」と実用新案出願手数料の金額を記載してください。

*2  【その他】欄は必ず記載してください。

(4)実用新案技術評価請求

様式見本7:実用新案技術評価請求料減免申請書(様式ダウンロード)
【書類名】 実用新案技術評価請求料減免申請書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

実願○○○○−○○○○○○
【申請人】

【識別番号】

○○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名又は名称】

特許 桜子 又は 識別ラベル
【申請の趣旨】 実用新案法第54条第8項の規定に掲げる者
【申請の理由】 実用新案技術評価請求料の免除
【提出物件の目録】

【物件名】

市町村民税非課税証明書 1
様式見本8:実用新案技術評価請求書記載例(様式ダウンロード)
【書類名】 実用新案技術評価請求書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

実願○○○○−○○○○○○
【評価の請求に係る請求項の数】 2
【評価の請求に係る請求項の表示】 請求項1、請求項2
【請求人】

【識別番号】

○○○○○○○○○

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3
【氏名又は名称】 特許 桜子 又は 識別ラベル
【その他】* 実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価請求料の免除

*  【その他】欄は必ず記載してください。

<参考1>共同出願の出願審査請求書(例)
【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】

【出願番号】

特願20××−××××××
【請求項の数】 1
【請求人】

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

○○県××市■■■

【氏名又は名称】

●● ●● 又は 識別ラベル
 【請求人】  

【識別番号】

987654321 代理人手続のときは、本人の印及び識別ラベルは不要です。

【住所又は居所】

○○県××市■■■

【氏名又は名称】

▲▲ ▲▲ 又は 識別ラベル
(【代理人】)

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 

印 又は 識別ラベル

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○○
【手数料に関する特記事項】 特許法第195条の2の規定による審査請求料の免除(●● ●●持分◇/○)
【その他】 手数料の納付の割合 △/○

共同出願の出願審査請求書の留意事項

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

また、【手数料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。

なお、持分を証明する書面の提出が必要となります。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

<参考2>共同出願の特許料納付書(例)
【書類名】 特許料納付書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第○○○○○○○号
【請求項の数】 1
【特許権者】

【氏名又は名称】

●● ●●
【特許権者】

【氏名又は名称】

▲▲ ▲▲
【納付者】

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

○○県××市■■■

【氏名又は名称】

●● ●● 又は 識別ラベル
【納付年分】 第4年分
【特許料等に関する特記事項】 特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減(●● ●●持分◇/○)
【特許料の表示】

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○○
その他 特許料の納付の割合 △/○

共同出願の特許料納付書の留意事項

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、【特許料等に関する特記事項】の欄について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

また、【特許料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。

なお、持分を証明する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。

審査請求料、特許料等の減免措置のお問い合わせ先について
  • 具体的案件に関するお問い合わせ先
  • ○審査請求料
  • 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
  • (国際出願以外)
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • (国際出願)
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • ○特許料
  • 特許庁審査業務部審査業務課登録室
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • 手続等一般的なお問い合わせ先
  • (独)工業所有権情報・研修館相談部
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2121, 2122, 2123
  • E-mail:お問い合わせフォーム
  • この記事に関するお問い合わせ先
  • 特許庁総務部総務課調整班
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2105
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2013.7.1]