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 手続きに必要な料金

審査請求料の納付繰延制度について


1.審査請求料の納付繰延制度

平成21年4月より出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることが可能となっております。
  ※納付繰延制度は、平成24年3月31日をもって終了します。

審査請求料の繰延制度

景気の影響による、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求書において、納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰り延べすることができます。

審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。

2.納付繰延制度を利用できる方は?

自己の特許出願に対して出願審査請求を行う方が利用できます(他人請求の場合は不可)。また、納付繰延制度は、出願審査請求が書面・電子のいずれの手続であっても利用できます。

※ただし以下の場合は、審査請求料の納付が必要です。

1.早期審査の申請をする場合

2.国際調査手数料の一部返還※を希望する場合

(国際調査報告の作成に先の国内出願の調査結果等を利用するため、早期に先の国内出願について審査着手することが必要となります。)

※「国際調査手数料の一部返還」の内容、手続等については、「国際調査手数料の一部返還について」をご覧ください。

3.納付繰延制度の利用方法

納付繰延制度を利用する場合の「出願審査請求書」の記載方法

1.【手数料の表示】の欄は設けないでください。

2.【その他】の欄を設けて、「審査請求料は納付繰延する。」と記載してください。

納付繰延制度を利用する場合の出願審査請求書様式見本 <PDF 13KB>

納付繰延制度を利用する場合の出願審査請求書様式見本Microsoft®Word形式 <DOC 22KB>

注意事項

1.【その他】の欄に審査請求料の納付繰延の意思表示がない場合、納付繰延制度の利用はできません。

2.パソコン電子出願にて、納付繰延制度を利用して出願審査請求を行う場合は【手数料の表示】の欄を設けないため、下記の警告の表示がされますが、他に問題がなければそのまま送信してください。

警告の表示:「重度の警告 必須の識別子が記述されていません

4.納付繰延制度Q&A

「審査請求料の納付繰延制度Q&A」をご覧ください。

5.納付繰延制度を実施する期間

実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間です。

※審査請求料の納付繰延制度の実施終了について

6.その他

1.納付繰延制度の利用を希望されない方は、現行どおりの手続にて出願審査請求を行ってください。

2.納付繰延制度と併せて料金減免制度も利用できます。

料金減免制度の詳しい内容、手続等については、「特許料等の減免措置一覧」をご覧ください。

3.審査請求料の納付繰延制度のご案内(パンフレット)については、「審査請求料の納付繰延制度のご案内」 <PDF 1,508KB>をご覧ください。

7.納付繰延制度の利用実績    30,623件(平成21年度から22年度)

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  • ●具体的案件に関するお問い合わせ先
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[更新日 2012.1.12]

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