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 手続きに必要な料金

審査請求料の納付繰延制度Q&A


(問1)審査請求料の納付繰延の対象となる出願はどのようなものですか。

(答)平成21年4月1日以降に「出願審査請求書」(他人請求を除く)が提出された出願が対象となります。

(問2)審査請求料の納付繰延を行うと、審査着手も繰延されるのですか。

(答)繰り延べられません。審査着手は、審査請求料の納付後であることが前提となりますが、原則、「出願審査請求書」の提出の順番で行われます。

(問3)審査請求料の納付繰延の手続はどのように行えばよいですか。

(答)1.出願審査請求書に【手数料の表示】の欄は設けないでください。

2.【その他】の欄を設け「審査請求料は納付繰延する。」と記載してください。

(問4)審査請求料の納付繰延をできる期間は最大どのくらいですか。

(答)「出願審査請求書」の提出日から1年間です。

(問5)審査請求料が納付繰延期間中の出願を、その後早期審査の対象とするにはどのような手続が必要ですか。

(答)審査請求料の納付がない場合は、早期審査の対象とはなりませんので、早期審査の申請時または事前に、「手続補正書」にて審査請求料を納付してください。

(問6)繰延された審査請求料を納付する場合はどのような手続が必要ですか。

(答)繰延期間中に、「手続補正書」にて審査請求料を納付してください。
なお、繰延期間中に審査請求料の納付がなかった場合は、「手続補正指令書」が発送されますので、「手続補正指令書」に記載された指定期間内に審査請求料を納付してください。(納付がされない場合、出願審査請求手続は却下処分となります。)

手続補正書様式見本<PDF 55KB>

(問7)納付繰延の意思を示した「出願審査請求書」を書面で提出した場合、電子化手数料についても納付繰延されるのですか。

(答)納付繰延の対象となるのは出願審査請求料についてのみのため、「出願審査請求書」を書面で提出される場合の電子化手数料については従来どおり書類の提出後速やかに納付していただく必要があります。

(問8)JP-FIRSTの対象案件でも納付繰延制度は利用できますか。

(答)納付繰延をした場合、JP-FIRSTの対象として審査結果の早期発信が行えないため、なるべく、納付繰延制度を利用せず出願審査請求時に審査請求料を納付してください。

(問9)現在、グループ会社が出願人となっている案件に関して、親会社名で出願審査請求しています。出願人ではない親会社が出願審査請求した場合でも、納付繰延制度を利用することはできますか。

(答)本人による出願審査請求が制限されうる等の弊害が生じうることから、本人以外の者による出願審査請求については納付繰延の対象外となります。よって、グループ会社が出願人となっている案件に関して、親会社名で出願審査請求をおこなった場合には、納付繰延制度は利用できません。

(問10)特許電子図書館において、納付繰延制度を利用した出願審査請求と、出願審査請求時に審査請求料の納付を行った出願審査請求や審査未請求によって取り下げられた出願審査請求では、どのように区別することができますか。

(答)特許電子図書館において、本制度を利用した出願審査請求と、本制度を利用していない出願審査請求を明確に区別することはできません。ただし、以下の方法により、本制度を利用した出願審査請求と、出願審査請求料の納付を行った出願や審査未請求によって取り下げられた出願と判断することができます。
特許電子図書館の検索メニューの「経過情報検索」では、出願審査請求がなされた時点で出願審査請求がなされた旨の記事が、「出願審査請求書:差出日(平yy.mm.dd) 受付日(平yy.mm.dd) 作成日(平yy.mm.dd)」のように掲載されます。
一方、検索メニューの「特許・実用新案検索」の「11.審査書類情報照会」では、審査請求料の納付を含め必要な手続がすべて完了した時点で、参照可能書類リストに「dd.mm.yyyy:出願審査請求書」と表示され、出願審査請求書が参照可能となります。
出願審査請求料の納付繰延を行っている出願は、経過情報で出願審査請求がなされたという情報が掲載され、且つ、審査書類情報照会で出願審査請求書が掲載されないこととなるため、出願審査請求料の納付を行った出願や審査未請求によって取り下げられた出願と区別がつくことになります。

(問11)料金減免制度と併用して納付繰延制度の利用は、可能でしょうか。

(答)可能です。なお、審査請求料減免申請書は、出願審査請求書と併せて提出してください。

(問12)納付繰延制度を利用した場合、会計上の取扱いはどのようになりますか。

(答)審査請求料の納付時に費用に計上するという処理が考えられますが、各出願人の特許制度の利用状況、会計方針等により処理の方法は複数通り考えられますので、具体的な処理については、担当の監査法人、公認会計士とご相談ください。

(問13)分割出願及び特許出願への変更出願についても納付繰延制度を利用することは可能でしょうか。

(答)可能です。

(問14)納付繰延制度を利用している特許出願を基礎として分割出願(変更出願)することは可能でしょうか。

(答)可能です。ただし、基礎となる特許出願が係属中であることが要件となりますので、審査請求書の手続却下によって当該出願がみなし取下げとなるような場合は、審査請求料を納付していただく必要があります。

(問15)納付繰延制度を利用している特許出願に対して名義変更届等により出願人が変更される場合、出願審査請求料はどうなりますか。

(答)原則、出願審査請求料は、納付繰延の手続をした出願人が納付することとなります。出願審査請求料の納付繰延期間中に名義変更届が提出された場合は、承継人の地位の安定性を早期に確保する必要があることから納付繰延を解除することになります。このような場合は、名義変更届の提出時に手続補正書にて審査請求料を納付してください。(納付がされない場合は、審査請求をした者に対して審査請求料の納付を求める手続補正指令書を送付します。なお、譲受人が納付繰延の継続を希望する場合には、手続補正書の提出に代えて「譲受人も納付繰延を希望する」旨の上申書を提出してください。これにより、納付繰延を継続として取り扱います。)
なお、出願審査請求書を提出した出願人の死亡や合併による消滅を原因とする一般承継の場合は、当該承継人が審査請求料の納付をすることになります。

(問16)納付繰延制度を利用している特許出願に対して納付繰延が解除となる中間書類の手続はありますか。

(答)以下の書類を提出した場合、納付繰延の扱いが解除されます。
手続補正書(料金補正、請求項の数を増減する補正)、出願人名義変更届、早期審査に関する事情説明書、出願取下書、出願放棄書。

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[更新日 2011.3.18]

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