平成16年6月4日
特許庁
これまで、特許等関係法令の規定による各種料金の返還は、銀行口座への振り込みにより行っておりましたが、関係法令・規則の改正・施行により、平成16年6月4日以降の返還請求手続から、予納制度を利用して返還を行うことが可能になりました。
予納制度を利用して返還を行う場合、返還額に相当する金額が、予納した見込額に加算されることになります。
返還請求に当って、予納制度を利用した返還を希望される場合は、各種返還請求書において、予納台帳番号等を記載する必要があります。具体的な記載方法につきましては、今回改正された各種返還請求書の様式をご覧下さい。
なお、予納制度を利用して料金の返還を行うことができるのは、返還請求に係る手続の料金を予納制度を利用して納付した場合に限ります。また、予納した見込額に加算できるのは、料金納付に使用した予納台帳となりますので、ご注意ください。
様式はこちらからご覧頂けます。
特許に関する 既納特許料返還請求書(様式第73(第75条関係))
実用新案に関する 既納登録料返還請求書(様式第14の2(第21条の2関係))
意匠に関する 既納登録料返還請求書(様式第20(第18条の2関係))
商標に関する 既納登録料返還請求書(様式第22(第18条の2関係))
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[更新日 2004.6.4]