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審判請求・異議申し立て

「口頭審理実務ガイド」について


審判の審理の方式については、書面審理のほか、口頭審理によることもできるとされており、特に無効審判については、口頭審理が原則とされています。

口頭審理は、書面では十分に言い尽くせない当事者の主張を、審判長の審尋によって引き出すことにより、合議体が争点を正確に把握することに役立つものであり、また、当事者の説明を受けることで、技術内容の正確な把握にも役立つものです。

そして、特許庁の審判は、職権主義に基づく審理が行えることから、口頭審理において積極的な審理指揮を行えるので、事件に応じた様々な工夫をすることにより最適な事件の解決に導くこともできるものです。

一方、平成9年に、口頭審理を実質的な議論の場とする新口頭審理が始まり、その後審判書記官制度が整備され、口頭審理の開廷件数は飛躍的に増大しました。この間、口頭審理の実務についての蓄積もされてきています。

この「口頭審理実務ガイド」は、これまでに実施された口頭審理の経験を集積し、口頭審理の考え方を整理するとともに、特許庁で行われる口頭審理の具体的な内容を紹介することで、当事者が口頭審理に臨む際に、どのような準備を行えば良いかの参考に資することにより、口頭審理の負担を軽減すると共に、様々な工夫をする際の助けとなるよう作成したものです。

口頭審理実務ガイドはこちらからご覧ください。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁審判部審判課審判企画室
  • TEL:03-3581-1101内線:5852
  • FAX:03-3584-1987
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2003.8.18]

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