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審判請求・異議申し立て

「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」について


平成15年11月28日
特許庁長官

知的財産立国を実現するためには、知的財産の創造・保護・活用等の諸側面からの努力が必要であるが、そのうち知的財産の保護の強化の文脈において重要な事項の一つとして、実効的な紛争処理制度の確立が挙げられる。

首相直属の諮問会議である知的財産戦略会議が取りまとめた知的財産戦略大綱においても、こうした観点から審判制度について抜本的な改革を進めるべきことが提言された。こうした背景の下、産業構造審議会・知的財産政策部会に設置された紛争処理小委員会は、平成15年2月に、審判制度を中心とした特許等に係る紛争処理制度の見直しについて、知的財産政策部会に対する報告を行い了承された。この報告を踏まえ、迅速かつ的確な紛争処理の実現を目指して、特許異議申立制度を廃止して特許無効審判制度に統合すること、無効審判における両当事者の攻撃防御の機会を適正化すること、及び特許無効審判・訂正審判と審決取消訴訟との関係の合理化を行うことなどの審判制度の改正案を盛り込んだ「特許法等の一部を改正する法律案」が、第156回通常国会に提出され、平成15年5月16日に国会を通過し、5月23日に平成15年法律第47号として公布された。

この平成15年法改正による特許異議申立制度の廃止と無効審判制度への統合に伴ない、これまで必ずしも無効審判制度に馴染みのなかった制度利用者が無効審判制度を利用するようになることが想定されるため、制度の円滑な運用のためには、無効審判の手続全般についてその実務を周知する必要がある。

また、今回改正は、無効審判における両当事者の攻撃防御方法に係る手続や、無効審判・訂正審判と審決取消訴訟との関係についての改正事項を含むところ、これらの点は、これまで無効審判制度に馴染みのあった制度利用者にとっても、大きな変更となる改正事項であるので、その改正事項の内容と実務を周知する必要がある。

そこで、改正事項とその運用の解説に重点を置きながらも、非改正事項とその運用をも含め、無効審判等の制度の概要から具体的な実務までを全般にわたって詳細に解説した本運用指針を作成し、公表することとした。

「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」はこちらからご覧ください。

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[更新日 2003.11.28]

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