権利付与後の審判である無効審判や訂正審判については、権利の有効活用の促進と紛争の早期解決のために審理の一層の迅速化が求められており、特許庁審判部としても無効審判の優先審理、計画審理の導入、口頭審理の積極活用等の各種施策を講じることにより審理の迅速化を図って参りました。
一方で、侵害訴訟の審理期間も急速に短縮化されつつあり、侵害訴訟の前提問題となる無効審判、とりわけ侵害訴訟関連の無効審判については、更なる審理の迅速化の要請が高まっております。また、訂正審判についても、侵害訴訟における権利濫用抗弁に対する権利者の防御手段として侵害訴訟と並行して請求される場合など、一層の迅速審理が求められております。
こうした状況を踏まえ、無効審判及び訂正審判についての審理の一層の迅速化を図るため、特許庁内の事務処理の合理化及び期間管理の徹底を行うとともに、当事者の応答期間の合理化についても、制度利用関係者の意見を踏まえつつ、検討を行ってまいりました。
その結果、このたび、無効審判及び訂正審判における当事者の応答期間について、運用の改訂を行い、「無効審判及び訂正審判における応答期間についての運用指針」として作成、公表することとなりました。
本運用指針は、無効審判又は訂正審判において、平成16年1月1日以降に審判長が期間を指定し、定め、又は示す手続について適用されます。したがって、平成15年改正前の規定の適用を受ける無効審判又は訂正審判の場合であっても、本運用指針で改訂した標準指定期間等が適用されます。
「無効審判及び訂正審判における応答期間についての運用指針」<PDF 59KB>はこちらからご覧ください。
なお、本運用指針を付録として収録した「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」では、平成15年改正法下での審判手続・審判実務等について全般にわたって詳細に説明しておりますので、併せてご参照ください。
「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」はこちらからご覧ください。
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[更新日 2003.12.3]