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審判請求・異議申し立て

「商標登録取消審判における応答期間についての運用指針」について


権利付与後の審判である商標登録取消審判については、権利の有効活用の促進と紛争の早期解決のために審理の一層の迅速化が求められている一方で、侵害訴訟の審理期間も短縮化されつつあり、とりわけ侵害訴訟関連の商標登録取消審判については、商標登録無効審判と同様に更なる審理の迅速化の要請が高まっております。

こうした状況を踏まえ、特許庁審判部としても特許庁内の事務処理の合理化等の各種施策を講じることにより審理の迅速化を図るとともに、商標登録取消審判における当事者の応答期間についても、制度利用関係者の意見を踏まえつつ検討を行った結果、この度、「商標登録取消審判における応答期間についての運用指針」として作成、公表することとなりました。

本運用指針は、商標登録取消審判において、平成16年5月10日以降に審判長が期間を指定し、定め、又は示す手続について適用されます。

「商標登録取消審判における応答期間についての運用指針」はこちら<PDF 45KB>からご覧ください。

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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁審判部審判課審判企画室
  • TEL:03-3581-1101内線:5852
  • FAX:03-3584-1987
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2004.4.20]

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