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審判請求・異議申し立て

商標登録の取消・無効審判の請求の趣旨中「○○及びこれに類似する商品」の表示の取扱について


平成20年9月

特許庁審判部

1.請求の趣旨に「○○及びこれに類似する商品」等の記載がある場合の手続上の取扱

商標登録の取消審判又は無効審判を請求するに際して指定商品又は指定役務(以下「指定商品」という。)の一部について審判を請求する場合、審判請求書の「請求の趣旨」の欄に「○○及びこれに類似する商品」などの表示を記載して、取消し又は無効を求める指定商品の範囲を特定することがある。

審判請求書の「請求の趣旨」は、請求人が記載するものであり、当該記載に基づいて審判請求の審理の対象となる範囲が決められるものであるところ、これらの表示は、一部取消し又は一部無効の審決が確定した場合、登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲が曖昧となることから、以下の手続きに従い、請求の趣旨の不明確な審判請求書として取り扱うこととする。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁審判部審判課 審判企画室(商標担当)
  • 電話:03-3581-1101(内線5853)
  • FAX:03-3584-1987
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2008.9.24]

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