以下に、意匠権を取るまでの手続をフロー図で示します。

- (1)出願
- 意匠権を取得するためには、法律で定められた所定の様式で創作の内容を記載した書類を提出する必要があります。
- (2)方式審査
- 特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。
- 書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
- (3)実体審査
- (方式審査に対して実体審査と呼ばれます)
- 意匠登録を受けるためには、所定の要件を満たす必要があり、そのための要件を審査官が審査します。
- □ 内容的な要件としては、以下のものがあります。
- 1. 意匠(物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通して美感を起こさせるもの)であること
- 2. その意匠が工業上利用できるものであること
- 3. その意匠がこれまでにない新規なものであること
- 4. その意匠が容易に創作できたものでないこと
- □ これ以外にも、公序良俗に違反しないこと等いくつかの要件があります。
- これらの要件を満たしていないと審査官が判断した場合には、拒絶理由通知書を送付します。
- (4)拒絶理由通知
- 審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。
- (5)意見書・補正書
- 拒絶理由の通知書に対しては、意見書等を提出することができます。
- (6)登録査定
- 上記の要件を満たしていると審査官が判断した場合には、登録をすべき旨の査定がされます。
- また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも登録査定となります。
- (7)拒絶査定
- 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定を行います。
- (8)拒絶査定不服審判請求
- 審査官の拒絶査定の判断に対して不服がある場合には、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。
- (9)審理
- 拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
- 審判官の合議体による決定を審決といいます。
- 審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消せず登録できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
- (10)設定登録(登録料納付)
- 登録査定がされた出願については、出願人が登録料を納めれば、意匠登録原簿に登録され、意匠権が発生します。
- 意匠権の設定登録後、意匠登録証書が出願人に送られます。
- (11)意匠公報発行
- 意匠権が設定されたことを一般に知らせるために権利内容を記載した意匠公報が発行されます。
- (12)無効審判請求
- 意匠権が設定登録された後でも無効理由がある場合、何人も無効審判を請求することができます。
- (13)審理
- 無効審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
- 審判官の合議体による決定を審決といいます。
- 審理の結果、登録に無効理由がないと判断された場合は、登録維持の審決が行われます。
- 一方、登録に無効理由があると判断された場合は、登録無効の審決が行われます。
- (14)知的財産高等裁判所
- 拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。
- <この記事に関する問い合わせ先>
- (独立行政法人)工業所有権情報・研修館 相談部
- 電話:03-3581-1101 内線2121〜2123
- FAX:03-3502-8916
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2005.7.8]