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権利を取得するには(概要)

実用新案権を取るための手続


近年における技術革新の進展及び加速化を背景として、実用新案登録出願には、出願後極めて早期に実施が開始されるものが多く、また、製品のライフサイクルも短縮化する傾向にあり、このような技術に対する早期権利保護を求めるニーズが顕著となっています。

このような早期権利保護のニーズに対応するため、新規性、進歩性等の実体審査を行わず、登録を受けるために必要とされる一定の要件(基礎的要件といいます)を満たしていることのみを判断して権利付与を行うという、早期登録制度を採用する改正が行われました(平成6年1月1日施行)。

又、平成16年には実用新案登録制度の見直しを行い、実用新案権の存続期間が出願から10年に延長されました(平成17年4月1日施行)。

以下に、出願から登録までの流れをフロー図で示します。

実用新案権を取るための手続

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[更新日 2006.7.21]

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