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部分意匠導入の趣旨 |
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| 平成16年1月 特許庁 |
| 従来、意匠法第2条の「物品」とは、独立した製品として流通するものと解されていたことから、独立した製品として取引の対象とされず、流通をしない物品の部分に係る意匠は、意匠法の保護対象とはされていませんでした。 そのため、一つの意匠に独創的で特徴ある創作部分が複数箇所含まれている場合、物品全体としての意匠権しか取得できないため、それらの一部分が模倣されていても、意匠全体としての模倣が回避されていれば当該意匠の意匠権の効力は及ばない状況にありました。 そこで、これらの点を踏まえ、平成10年に意匠法を改正して、意匠法第2条の意匠を構成する「物品」の定義に「物品の部分」が含まれることを明らかにし、物品の部分に係る形状等について独創性が高く特徴ある創作をした場合は、当該創作を部分意匠として保護することとしました。 |
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| [更新日 2004.2.16] |
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