1.昨今、世界知的所有権機関(以下、WIPOとする)の公式な通知書と類似した書面がWIPOと関係の無い第三者からマドリッドシステムに基づく国際商標登録の名義人に送付されるという事例が報告されています。これらの書面には、国際商標登録の存続期間満了が近い旨、当該第三者のサービスを利用して支払いの上更新手続を行うようにとの指示が書かれています。このような第三者からの通知は内容がどんなものでありWIPOと一切関係がありません。
2.WIPOの国際事務局は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書の規定に基づき、国際商標登録の名義人及びその代理人に、国際登録の存続期間が満了する6箇月前に当該存続期間が満了する正確な日付を示した非公式の通知を発送しています。この通知の発送のために国際事務局が第三者機関を利用することはありません。
3.国際商標登録更新の申請は名義人又は代理人から直接WIPO国際事務局に提出されるか、名義人の締約国の官庁を通じて提出されなければなりません。
4.国際商標登録更新の申請はWIPOのホームページから入手可能な任意の申請様式MM11(http://www.wipo.int/madrid/en/forms)を使って書面で行える他、必要事項(国際登録番号、更新請求締約国、支払い方法)が分かるその他の通信手段で行うことができます。また、国際事務局のホームページ(E-renewal system)からオンラインによる更新手続も可能です(https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp)。
5.国際商標登録の更新に係る手数料は、WIPOの銀行口座又は郵便口座へ支払うか、WIPOに設けた支払者(出願人等)の口座からの引き落としでなされる必要があります。この点に関する情報は任意の申請様式MM11に記載されています。E-renewal systemを使用する場合は、口座からの引き落とし又はクレジットカードの利用が可能です。また手数料の徴収及び国際事務局への転送を締約国が認めている場合には、当該官庁経由で支払うこともできます。(※日本国特許庁はこれを認めていません。)
6.国際商標登録の更新に係る手数料の一覧はWIPOのホームページ(http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html)で確認することができます。また更新に必要な手数料の総額もWIPOのホームページにある計算ソフトを利用して算出することができます(http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp)。
7.国際商標出願の更新に関する疑わしい通知を受け取った際は、それに返答、支払いする前にWIPOの国際事務局に直接電話(+41 22 338 91 11)又は電子メール(madridlegal@wipo.int)にてお問い合わせ下さい。
2010年5月5日
原文:Warning (MADRID/2010/6)
参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁国際商標出願室
- 電話:03-3581-1101 内線:2671〜2
- FAX :03-3580-8033
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.5.14]