平成25年1月
1.改正の概要
我が国が2000年3月から加盟している「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書」(以下「議定書」という。)に関する「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則」<PDF 196KB>(以下、「共通規則」という。)が改正されました。改正後の共通規則は、2013年1月1日から発効しています。
2.改正の内容
(1)共通規則第7規則(3)(b)及び同第24規則(2)(a)(i) <PDF 22KB>の改正は、事後指定の申請方法について、2000年以前の規則では、官庁の宣言により、本国官庁経由での提出に限定することが認められていたところ、当該宣言に関する規定が適用される締約国がなくなったことから、当該宣言の撤回及び当該宣言による事後指定の提出に関する規定を削除するものです。
(2)共通規則第40規則(5) <PDF 22KB>の改正は、保護認容声明の送付を義務付ける規則改正が2009年9月に発効した際、いかなる官庁も、2011年1月1日より前にその義務を負うものではない旨を規定していたところ、その期間が経過し、当該規定の適用がなくなったことから、これを削除するものです。
(注)本翻訳はあくまでも仮訳であり、参考情報として紹介するものです。
原文(英文)(共通規則;Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement、実施細則;Administrative Instructions for the Application of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating Thereto)については、WIPOホームページ(http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/)を御参照ください。
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[更新日 2013.2.1]