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商標の出願と審査に関して(詳細情報)

標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)について


平成21年8月

1.改正の概要

我が国が2000年3月から加盟している「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書」(以下「議定書」という。)と関連した「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則」<PDF 382KB>(以下、「共通規則」という。)」が改正されます。改正後の共通規則は、2009年9月1日から発効します。

従来は、マドリッド協定及び議定書の加盟国が、保護を与える旨の声明を送付するか否かは任意でしたが、改正後は当該国で保護ができると官庁が判断したときにはその旨の声明を送付することが義務づけられることになりました。

2.改正の内容

(1)共通規則に第18規則の3を新設することで、指定国官庁において拒絶通報期限の満了前に全ての手続が完了し、当該標章の保護を拒絶する理由がないときは、保護を与える旨の声明を送付することが加盟国に義務付けられます。また暫定拒絶通報が送付されている場合であっても、保護が可能となった場合には保護が与えられる旨の声明又は保護を与えられる商品及びサービスを表示した声明を送付することが加盟国に義務づけられます。

我が国ではこれまで、保護を拒絶する理由がないときは「保護認容声明」及び「暫定拒絶撤回声明」を送付してきたところですが、共通規則の改正に伴い、新しい手続きである「保護認容声明」に一本化することになりました。

(2)改正後の共通規則は原則として2009年9月1日から適用されますが、拒絶通報期限前の保護を与える旨の声明について各国が義務を負うのは2011年1月1日からとなります。

改正項目の一覧はこちらをご覧ください(共通規則改正項目一覧<PDF 164KB>)

(注)本翻訳はあくまでも仮訳であり、参考情報として紹介するものです。
原文(英文)(共通規則;Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement、実施細則;Administrative Instructions for the Application of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating Thereto)については、WIPOホームページ(http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/index.html)をご参照ください。
また、上記原文の更新がなされていない場合は、共通規則改正項目一覧の原文(http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2008/madrid_2008_27.pdf)をご参照ください。

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  • 特許庁審査業務部商標課商標制度企画室
  • 電話:03-3581-1101 内線2806
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[更新日 2009.8.14]

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