平成20年1月
「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(以下「議定書」という。)」は、1996年4月から運営され、我が国においては、2000年3月14日から効力を生じています。
今般、「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書の適用のための実施細則 <PDF 24KB>(以下、「実施細則」という。)」が修正されました。修正された実施細則は、2008年1月1日から発効しています。
この修正の主な内容は、以下のとおり
(1)国際事務局(WIPO)と出願人又は名義人が電子的に通信できることを内容とする関連細則の修正(第7節、第11節(a)(ii))
(2)クレジットカードによる支払いを認め、銀行小切手及び国際事務局での現金の支払いを廃止することを内容とする関連細則の修正(第19節(iii))
修正項目の一覧はこちらです(実施細則修正項目一覧<PDF 13KB>)。
なお、(1)の電子的通信の具体的方法等の詳細についてはWIPOが決定し、その詳細はWIPOにより公報に掲載されることとなっております。
注)この日本語訳はあくまでも仮訳であり、参考情報として紹介するものです。
原文(英文)(実施細則;Administrative Instructions for the Application of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating Thereto)については、WIPOホームページ(http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/)をご参照ください。
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[更新日 2008.1.10]