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商標の出願と審査に関して(詳細情報)

標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書
マドリッド協定議定書への加盟:イスラエル(参考訳)


イスラエルのマドリッド協定議定書加盟のお知らせ

2010年8月
特許庁
国際商標出願室

12010年5月31日、イスラエル政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書を、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。イスラエルに関し、マドリッド協定議定書は2010年9月1日より効力を生じます。

2上記加入書は、次の宣言を伴っています。

−議定書第5条(2)(b)に基づく宣言により、暫定拒絶を通知する期限は1年間から18ヶ月に変更されます。また18ヶ月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定拒絶を通報することができます。

−議定書第8条(7)(a)に基づく宣言により、国際出願、事後指定、又は国際登録の更新については付加手数料及び追加手数料の代わりに、個別手数料の支払が必要となります。なお、個別手数料の金額については別途通知されます。

−マドリッド協定及び同協定議定書に基づく共通規則、第17規則(5)(d)に基づき、

(i)イスラエル特許庁から国際事務局に通報された暫定拒絶は、名義人によって再審査が請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となります。

(ii)当該再審査においてなされた決定を、その官庁に対する更なる再審査又は抗告の対象とすることができます。

3イスラエル特許庁による職権審査の結果なされた決定は、その標章の保護に関する当該官庁に対する全ての手続が完了していなくとも、第18規則の2に基づく暫定拒絶後の保護を与える旨の声明又は第18規則の3に基づく全部暫定拒絶の確認として、速やかに国際事務局に送られます。

4上記2(ii)にある決定の後、更なる決定が標章の保護に影響を与える場合には、18規則の(4)に従い、当該官庁は、その決定について確認できる範囲で、当該締約国においてその標章が保護される商品及びサービスを表示した更なる声明を国際事務局に送付します。

5 イスラエルの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は82となりました。マドリッド制度全体の締約国数は85です。なお、マドリッド同盟締約国リスト及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は議定書に加入した日付についての情報は、WIPOウェブサイトのページ上(www.wipo.int/madrid/en/members)で確認が可能です。

2010年7月30日

原文:AccessiontotheMadridProtocol:Israel(MADRID/2010/10)

参照: http://www.wipo.int/madrid/en/notices/

  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁国際商標出願室
  • TEL:03-3581-1101 内線2671〜2
  • FAX:03-3580-8033
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2010.8.10]

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