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マドリッドプロトコル国際出願関係手数料


平成25年9月

国際登録出願をする際の手数料の支払は、「I.日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料」と、「II.国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料」の双方への手続が必要です。

I. 日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料

1.手数料
提出書類種別 手数料額
(1)国際登録出願 [MM2] 一件につき 9,000円
(2)事後指定 [MM4] 一件につき 4,200円
(3)国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11] 一件につき 4,200円
(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5] 一件につき 4,200円

※上記の金額は、区分や指定国の数とは関係なく、一件の手続に対する手数料です。

2.納付方法 (納付書記載見本 <PDF 10KB>)

II. 国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料

(注)原則、日本国特許庁に国際登録出願書(MM2)等を提出する前に、直接国際事務局の銀行口座へ振り込む等の納付手続を行ってください(納付方法参照)

1.手数料
(1)国際登録出願
種類 摘要 手数料額
(a)基本手数料 i ) 標章が色彩付きでない場合(白黒)
ii ) 標章が色彩付きである場合(カラー)
653スイスフラン
903スイスフラン
(b)付加手数料 一指定国ごとに 100スイスフラン
(c)追加手数料 標章の国際分類の数(MM2第10欄(a)に記載した区分)が3を超えた一区分ごとに 100スイスフラン
(d)個別手数料 (b)付加手数料及び(c)追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 各締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照

※個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、付加手数料、追加手数料の支払いは不要です。

※個別手数料を受領する締約国について行った指定商品役務の減縮については、個別手数料の計算において区分の数が考慮されますが、個別手数料を受領しない締約国について指定商品役務の減縮を行った場合であっても、支払う追加手数料は、減縮しなかった場合と変わりません(標章の国際登録に関するガイド・パートB第II章07.61)。

■国際登録出願料金計算(例)

(例)標章が白黒で、日本から「フランス(個別手数料なし)」、「ドイツ(個別手数料なし)」、「米国(個別手数料設定あり)」の3ヶ国を指定し、ともに分類を4区分として国際登録出願をする場合。

基本手数料653スイスフラン(白黒料金)

+付加手数料100スイスフラン×2(個別手数料国を除くフランス、ドイツ分)

+追加手数料100スイスフラン×1(3区分を超える部分)

+個別手数料301スイスフラン×4区分(個別手数料国の米国分)

=国際事務局への手数料支払総額2,157スイスフラン

※上記国際事務局へ支払後、日本国特許庁(本国官庁)に国際登録出願書(MM2)と特許印紙9,000円分を貼付した納付書を提出する。

(2)事後指定
種類 摘要 手数料額
(a)基本手数料   300スイスフラン
(b)付加手数料 一指定国ごとに 100スイスフラン
(d)個別手数料 個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 各締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照
(3)国際登録の存続期間の更新の申請
種類 摘要 手数料額
(a)基本手数料   653スイスフラン
(注)6ヶ月間の猶予期間に手続した場合は、上記基本手数料653スイスフランとは別に(割増手数料)が必要となります。

326.5スイスフラン

(割増手数料)
基本手数料の半額を追加

(b)付加手数料 一指定国ごとに 100スイスフラン
(c)追加手数料 標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに 100スイスフラン
(d)個別手数料 個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 各締約国ごとに定める額
個別手数料一覧表参照

※国際事務局によると、各指定国の声明において一部認容されないとされた区分についても更新料を支払う必要があるとのことですので、注意が必要です。認容された区分についてのみ更新することを希望する場合には、「商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求(MM6)」の手続を、国際登録存続期間の満了までに記録されるよう十分な期間の余裕を持って行ってください。

(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請
種類 摘要 手数料額
(e)全部移転 国際登録の全部を移転する場合 177スイスフラン
(f)一部移転 商品又は指定国の一部を移転する場合 177スイスフラン

2.国際事務局への納付方法

上記(1)から(4)の出願、事後指定、更新及び名義人の変更についての国際事務局への納付方法は、「i ) 銀行口座への振込」、「ii ) 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。なお、更新手続又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合にのみ「iii ) オンライン納付」も可能です。

i ) 銀行口座への振込

・銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用します。[記載見本 <PDF 199KB>
振込先銀行名 Crédit Suisse
銀行の所在地 CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND
SWIFT/BIC code CRESCHZZ80A
受取人の名称 WIPO
受取人の住所 34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland
口座の番号 CH51 0483 5048 7080 8100 0
「受取人への連絡事項」欄

(メッセージ数に制限があるため右記の順に可能な限り記載してください)

〈国際登録番号付与前〉
  • ・送金目的(マドプロ出願)*国際事務局は二文字コード「EN」により記載することを推奨しています。
  • ・基礎登録(出願)の番号(1つのみ)
  • ・出願人の氏名又は名称(1名のみ)
  • ・商標名(文字商標の場合)
〈国際登録番号付与後〉
  • ・送金目的(事後指定、名義変更、更新申請等の送金目的)
  • *国際事務局は二文字コードにより記載することを推奨しています(例.「EX」:事後指定;「RE」:更新申請)。二文字コードのリストは以下の国際事務局ウェブサイトを参照してください。http://www.wipo.int/madrid/en/fees/abbreviation.html
  • ・国際登録番号
  • ・名義人の氏名又は名称
「送金目的」欄 国際登録出願の手数料の支払いの旨を記載してください。
例) Fee for international trademark registration
「送金者の氏名、住所」欄 後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますので、必ずローマ字で記載してください。
(注)郵便局から国際事務局の銀行口座へ送金する場合は、「銀行コード:4835」の記載が必要です。

※送金通貨は、スイスフラン建てで送金してください。

※電信で送信した場合、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料等、1回の送金で数千円が必要ですのでご注意ください。なお、振込先(国際事務局)銀行分の手数料の支払いは不要ですが、経由銀行等で手数料が発生する場合には送金者が負担して下さい。詳細は、御利用する金融機関にお問い合わせください。

※一回で複数の件数又は複数の種類の請求についての手数料を送金する場合には、詳細(請求毎の額)を電子メールにてWIPO Finance Services(income.mark-dm@wipo.int)に連絡してください。

※送金者に対して、国際事務局より約10日前後で支払の受領書(Receipt)が送付されます。送付されない場合には、WIPO Finance Servicesに連絡して下さい(Tel: +41 22 338 7744; Fax: +41 22 734 4693; E-mail: income.mark-dm@wipo.int)。

ii ) 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし

(詳細は以下のホームページで確認、または国際事務局にお問い合わせください)
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/about_fees.html

WIPO:Finance Department-Income Section

Add:34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland

Tel:41-22-338 9111Fax:41-22-734 4693

E-mail:income.accounts@wipo.int

iii) オンライン納付

国際登録名義人は、国際事務局のホームページからオンラインによる更新手続が可能です。ただし、指定商品役務の減縮等が記録されている国際登録については、指定国別の区分数を自動的に確定できないためE-Renewalにより更新を行うことはできませんので、書面により申請手続を行って下さい。詳細は以下のホームページで確認、または国際事務局にお問い合わせください。

https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp (E-Renewal)

E-Renewalの手数料の支払いは、クレジットカード、又は現在国際事務局に開設されている口座からの引き落としで行うことができます。

また、国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合にのみ、国際事務局のホームページから電子納付(E-Payment)が利用できます。E-Paymentは、クレジットカード、又は現在国際事務局に開設されている口座からの引き落としで行うことができます。(詳細は以下のホームページで確認、または国際事務局にお問い合わせください)

https://webaccess.wipo.int/epayment/

e-payment@wipo.int

※以下の3社のカードが利用可能です。利用手数料は国際事務局が負担します。

・VISA  ・マスター  ・アメリカン・エキスプレス(AMEX)

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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁国際商標出願室
  • 電話:03-3581-1101 内線2671, 2672
  • FAX:03-3580-8033
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2013.9.5]

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