平成24年7月
国際登録出願をする際の手数料の支払は、「I.日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料」と、「II.国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料」の双方への手続が必要です。
I.日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料
| 提出書類種別 | 手数料額 |
|---|---|
| (1)国際登録出願 [MM2] | 一件につき 9,000円 |
| (2)事後指定 [MM4] | 一件につき 4,200円 |
| (3)国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11] | 一件につき 4,200円 |
| (4)国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5] | 一件につき 4,200円 |
※上記の金額は、区分や指定国の数とは関係なく、一件の手続に対する手数料です。
2.納付方法 (納付書記載見本 <PDF 10KB>)
- ・特許庁に納付する手数料は、特許印紙のほか、現金納付制度(電子現金納付を含む)を利用することができます。
- ・予納による納付及び口座振替納付は上記手続には適用されません。
- ・上記の手続のうち、(2)事後指定、(3)更新、(4)名義人の変更の手続は国際事務局に直接行うことも可能(日本国特許庁への上記手数料は不要)です。
II. 国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料
(注)原則、日本国特許庁に国際登録出願書(MM2)等を提出する前に、直接国際事務局の銀行口座へ振り込む等の納付手続を行ってください(納付方法参照)。
| (1)国際登録出願 | ||
| 種類 | 摘要 | 手数料額 |
|---|---|---|
| (a)基本手数料 | i ) 標章が色彩付きでない場合(白黒) ii ) 標章が色彩付きである場合(カラー) |
653スイスフラン 903スイスフラン |
| (b)付加手数料 | 一指定国ごとに | 100スイスフラン |
| (c)追加手数料 | 標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに | 100スイスフラン |
| (d)個別手数料 | (b)付加手数料及び(c)追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 | 各締約国ごとに定める額 個別手数料一覧表参照 |
※個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、付加手数料、追加手数料の支払いは不要です。
■国際登録出願料金計算(例)
(例)標章が白黒で、日本から「フランス(個別手数料なし)」、「ドイツ(個別手数料なし)」、「米国(個別手数料設定あり)」の3ヶ国を指定し、ともに分類を4区分として国際登録出願をする場合。
基本手数料653スイスフラン(白黒料金)
+付加手数料100スイスフラン×2(個別手数料国を除くフランス、ドイツ分)
+追加手数料100スイスフラン×1(3区分を超える部分)
+個別手数料279スイスフラン×4区分(個別手数料国の米国分)
=国際事務局への手数料支払総額2,069スイスフラン
※上記国際事務局へ支払後、日本国特許庁(本国官庁)に国際登録出願書(MM2)と特許印紙9,000円分を貼付した納付書を提出する。
| 種類 | 摘要 | 手数料額 |
|---|---|---|
| (a)基本手数料 | 300スイスフラン | |
| (b)付加手数料 | 一指定国ごとに | 100スイスフラン |
| (d)個別手数料 | 個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 | 各締約国ごとに定める額 個別手数料一覧表参照 |
| 種類 | 摘要 | 手数料額 |
|---|---|---|
| (a)基本手数料 | 653スイスフラン | |
| (注)6ヶ月間の猶予期間に手続した場合は、上記基本手数料653スイスフランとは別に(割増手数料)が必要となります。 | 326.5スイスフラン (割増手数料) |
|
| (b)付加手数料 | 一指定国ごとに | 100スイスフラン |
| (c)追加手数料 | 標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに | 100スイスフラン |
| (d)個別手数料 | 個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 | 各締約国ごとに定める額 個別手数料一覧表参照 |
| 種類 | 摘要 | 手数料額 |
|---|---|---|
| (e)全部移転 | 国際登録の全部を移転する場合 | 177スイスフラン |
| (f)一部移転 | 商品又は指定国の一部を移転する場合 | 177スイスフラン |
上記(1)〜(4)の出願、事後指定、更新及び名義人の変更についての国際事務局への納付方法は、「i ) 銀行口座への振込」、「ii ) 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。なお、更新手続又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合にのみ「iii ) オンライン納付」も可能です。
i ) 銀行口座への振込
| 振込先銀行名 | Crédit Suisse |
|---|---|
| 銀行の所在地 | CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND |
| SWIFT/BIC code | CRESCHZZ80A |
| 受取人の名称 | WIPO |
| 受取人の住所 | 34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland |
| 口座の番号 | CH51 0483 5048 7080 8100 0 |
| 「受取人への連絡事項」欄 (メッセージ数に制限があるため右記の順に可能な限り記載してください) |
〈国際登録番号付与前〉
|
| 「送金目的」欄 | 国際登録出願の手数料の支払いの旨を記載してください。 例) Fee for international trademark registration |
| 「送金者の氏名、住所」欄 | 後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますので、必ずローマ字で記載してください。 (注)郵便局から国際事務局の銀行口座へ送金する場合は、「銀行コード:4835」の記載が必要です。 |
※送金通貨は、スイスフラン建てで送金してください。
※電信で送信した場合、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料等、1回の送金で数千円が必要ですのでご注意ください。なお、振込先(国際事務局)銀行分の手数料の支払いは不要です。
ii ) 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし
- ・国際事務局に設けた支払者(出願人等)の口座からの支払いです。
- ・国際事務局へ事前に口座を開設する必要があります。
- ・国際事務局に口座を開設するためには、申請時に5,000スイスフランの入金が必要です。
(詳細は以下のホームページで確認、または国際事務局にお問い合わせください)
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/about_fees.html
WIPO:Finance Department-Income Section
Add:34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland
Tel:41-22-338 9111Fax:41-22-734 4693
E-mail:income.accounts@wipo.int
iii) オンライン納付
国際登録名義人は、国際事務局のホームページからオンラインによる更新手続が可能です。(詳細は以下のホームページで確認、または国際事務局にお問い合わせください)
https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp (E-Renewal)
E-Renewalの手数料の支払いは、クレジットカード、又は現在国際事務局に開設されている口座からの引き落としで行うことができます。
また、国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合にのみ、国際事務局のホームページから電子納付(E-Payment)が利用できます。E-Paymentは、クレジットカード、又は現在国際事務局に開設されている口座からの引き落としで行うことができます。(詳細は以下のホームページで確認、または国際事務局にお問い合わせください)
https://webaccess.wipo.int/epayment/
※以下の3社のカードが利用可能です。利用手数料は国際事務局が負担します。
・VISA ・マスター ・アメリカン・エキスプレス(AMEX)
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁国際商標出願室
- 電話:03-3581-1101 内線2671, 2672
- FAX:03-3580-8033
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2012.7.3]