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商標権に関して

標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書
「ニース分類第10版の発効」について(参考訳)


2012年1月

特許庁

国際商標出願室

1.2012年1月1日より、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)の新しい版が発効します。それは、以下のWIPOのホームページにて、入手できます。http://www.wipo.int/classifications/en/

2.第10版には、第9版から複数の変更箇所があります。当該通知は、ニース分類第10版への移行中に提出された国際登録出願の審査に対する国際事務局の実務に関し、マドリッド協定及び議定書の加盟国、並びに、出願人とその代理人に周知するためのものです。

3.国際事務局は、2012年1月1日以降本国官庁が受理したすべての国際登録出願にニース分類第10版を適用します。

4.上記の措置に従い、国際事務局は、2011年12月31日後に更新、事後指定又はその他の指定商品・役務リストに影響を及ぼす変更の対象となる国際登録の指定商品・役務リストについて、ニース分類第10版基づく再分類はしません。

5.さらに、2000年10月のニース同盟専門家委員会18回会合の提言に従い、国際事務局は、指定商品・役務リストがニース分類第10版に従って分類されたすべての国際登録について、指定国への通知、登録証及び公報において、指定商品・役務リストの隣に”NLC(10)“の略字を挿入します。

6.最後に、Goods & Services Manager(http://www.wipo.int/gsmanager)は、2012年1月1日から利用可能な言語インターフェースにおいて、ニース分類第10版への修正の反映に適応しています。

 

2011年12月22日

原文:Entry into force of the tenth edition of the Nice Classification (MADRID/2011/46)

参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/

 

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  • 特許庁国際商標出願室
  • 電話:03-3581-1101 内線:2671、2672
  • FAX :03-3580-8033
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[更新日 2012.1.4]