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商標の出願と審査に関して(詳細情報)

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」による
商標法第7条第1項の改正に伴う商標審査基準に掲載の条文の修正について


 
平成20年12月9日
商標審査基準室
 
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」の施行(平成20年12月1日)に伴い、商標法第7条第1項及び第13条の2第5項の規定が改正されました。
これら条文のうち、ホームページに掲載している商標審査基準には商標法第7条第1項の条文が掲載されているところ、当該掲載部分を次のとおりの改正後の条文に修正しましたのでお知らせします。
 
第7条
 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
 
 なお、商標法第7条第1項の改正は、同項中の「民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)」の部分を「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)」と改正するものであり、当該部分が法人格を有する社団(会社を除く。)を定めるものであることに変更はありません。
 
<この記事に関する問い合わせ先>
 
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室
電話: 03-3581-1101 内線2807
FAX: 03-3580-5907
E-Mail: PA1T00@jpo.go.jp
 
[更新日 2008.12.9]
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