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商標の出願と審査に関して(詳細情報)

小売等役務商標制度導入等に伴う「商標審査便覧」の改正について


平成19年3月28日
特許庁審査業務部商標課
商標審査基準室

「意匠法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第55号)により商標法が改正され、平成19年4月1日より施行されますが、これに伴い、小売等役務商標制度が導入されることになります。

また、同改正に係る産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「商標制度の在り方について」においては、出願人の商標の使用意思の確認の強化や当事者の取引実情を踏まえた審査に関する運用の改善が指摘され、商標審査基準の改正を行ったところです(平成18年12月28日公表済)。

今般、上記法律及びそれに対応した関連政省令の改正並びに商標審査基準の改正に対応して、小売等役務商標の円滑な審査運用等に資するため、商標審査便覧についても所用の改訂を行いました。
(<資料室(基準・便覧・ガイドライン)>の商標審査便覧も改訂後のものに変更させていただきました。)

<商標審査便覧改正の主なポイント>

1.小売業等の使用する小売等役務商標に関する審査便覧

○意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)附則第7条及び第8条並びにその審査基準の解説とその詳細な処理手続等を定める。

・特例小売商標登録出願の先行願に関する審査の特例について

・使用に基づく特例の適用の主張とその要件・証明方法について

・使用特例商標登録出願の審査について

○省令改正に対応して、小売等役務に係る使用に基づく特例の適用の主張について、出願人の名義変更があった場合の取扱いを定める。

○省令改正に対応して、特例小売商標登録出願人の子会社、系列会社、組合構成員、加盟店等の業務に係る小売等役務の商標の使用によって、登録出願人が使用に基づく特例の適用を主張する場合の取扱いを定める。

2.商標法第3条第1項柱書の運用に関する審査便覧

○商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する提出すべき書類等の詳細を定める。

3.商標法第4条第1項第11号の運用に関する審査便覧

○第4条第1項第11号の審査における引用商標権者による取引実状の説明書及び証拠について

4.地域団体商標に関する審査便覧

○地域団体商標に係る団体の構成員について

<新設・改訂の項目(平成19年4月当時)>

27.01<PDF 33KB>        団体商標の取扱いについて(改訂)

28.01<PDF 30KB>        商標法施行規則別表の表示に従っていない役務表示についての取扱い(新設)

28.02<PDF 19KB>        小売等役務に係る商標登録出願の博覧会出展・優先権手続の取扱い(附則第5条関係)について(新設)

28.03<PDF 26KB>        特例小売商標登録出願の先行願に関する審査の特例(附則第7条関係)について(新設)

28.04<PDF 54KB>        使用に基づく特例の適用の主張とその要件(附則第8条第1項及び第2項関係)について(新設)

28.05<PDF 34KB>        使用特例商標登録出願の審査について(新設)

28.06<PDF 26KB>        小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張の前後において出願人の名義変更がある場合の取扱い(新設)

28.07<PDF 32KB>        特例小売商標登録出願人の子会社、系列会社、組合構成員、加盟店等の業務に係る小売等役務の商標の使用を商標登録出願人の業務に係る小売等役務の商標の使用として認める場合の取扱い(新設)

28.08<PDF 32KB>        意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の趣旨について(新設)

41.100.03<PDF 55KB> 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について(新設)

42.110.01<PDF 44KB> 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第4条第1項第10号等の適用について(新設)

42.111.02<PDF 18KB> 第4条第1項第11号の審査における引用商標権者による取引実情の説明書及び証拠について(新設)

47.101.10<PDF 20KB> 地域団体商標に係る団体の構成員について(新設)

現在の商標審査便覧については、こちらをご覧ください。

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  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 審査業務部商標課商標審査基準室
  • 電話:03-3581-1101 内線2807
  • FAX:03-3580-5907
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2010.3.3]

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