平成17年12月9日 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 |
地域団体商標制度を導入するための「商標法の一部を改正する法律」が平成17年6月15日に平成17年法律第56号として公布され、平成18年4月1日より施行されることに伴い、特許庁では、同日より地域団体商標登録出願の受付を開始します。
これにより地域の名称と商品(役務)の名称からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合や農業協同組合等の団体が地域団体商標として商標登録を受けることが可能になります。
この法律改正を受けて、特許庁では商標審査基準について検討を重ねてきたところですが、平成17年10月17日〜11月7日に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見も考慮して、同基準を次のとおり改正しました。
改正された同基準は、平成18年4月1日以降に適用されます。
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(参考) 「地域団体商標制度導入に伴う商標審査基準の改正(案)」に寄せられたご意見について |
< 商標審査基準改正のポイント > |
| (1) | 商標法第7条の2の審査基準を新たに作成し、以下に例示する登録要件についての判断基準及び必要な書面等の具体例等を記載しました。 |
 | 出願人が主体要件を満たしていること |
 | 出願人の構成員に使用をさせる商標であること |
 | 商標が使用された結果、周知となっていること |
 | 商標が地域の名称及び商品(役務)の名称等の文字のみからなること |
 | 商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること |
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| (2) | 地域団体商標制度の導入に伴い、これに関連する商標法第3条第1項第1号、同条第2項、第4条第1項第11号、同項16号、第6条の審査基準の一部を改正しました。 |