平成21年8月
1.商標審査基準の視覚化・構造化(ハイパーテキスト化)について
商標の審査基準については、従来より特許庁ホームページにおいて公表してきたところでありますが、ユーザーの皆さまにとって一層理解しやすいものとするため、商標法の条文、審査基準の各項目ごとに関連した「商標審査便覧」及び「審決・判決例」(以下、「審判決例」という。)を体系的に整理し、審査基準の視覚化・構造化(ハイパーテキスト化)を行いましたので、お知らせいたします。
<ハイパーテキスト化のポイント>
(1)特許庁ホームページに公表されている「商標審査基準」と「商標審査便覧」とを関連する項目ごとに相互にリンクを設定いたしました。
(2)「商標審査基準」に関連した「審判決例」の要約文を新たに公表し、当該「商標審査基準」の関連する項目の箇所にリンクを設定いたしました。
(3)「商標審査基準」に掲載の各条文の箇所に、当該条文の内容が確認できるよう「商標法」等(法令データ提供システム)へのリンクを設定いたしました。
2.基本的な構造
特許庁ホームページに公表されている「商標審査基準」については、各審査基準の項目ごとに、基準の記載の下に、関連資料として「商標審査便覧」のタイトルを掲載し、また、関連する審判決例へのリンクの足がかりとして「審判決要約集(第○条第○項第○号)」の文字を掲載いたしました。
その上で、上記の「商標審査便覧」の各項目の記載の下にも関連する「商標審査基準」のタイトルを掲載し、「商標審査便覧」と「商標審査基準」は双方向でリンク可能といたしました。また、「審判決要約集(第○条第○項第○号)」の文字からは当該要約集の一覧表にそれぞれリンクを張りました(「参考審判決」の各個別の事件番号からは、該当の「参考審判決(要約文)」が参照できるようリンクを張りました。)。
あわせて、「商標審査基準」において引用している条文や準用している他の審査基準にもリンクを張ることといたしました。<別紙<PDF 117KB>参照>
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- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部
- 商標課商標審査基準室
- 電話:03-3581-1101内線:2807
- FAX :03-3580-5907
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.8.28]