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商標の出願と審査に関して(詳細情報)

商標法第4条第1項第17号に規定するぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について


  
<この記事に関する問い合わせ先>

  
特許庁制度改正審議室
電話:03-3501-1101内線2118
FAX:03-3501-0624
E-mail:PA0A00@jpo.go.jp



 商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第17号の規定に基づき、平成17年12月28日に指定された、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について、産地欄の「鹿児島県(名瀬市及び大島郡を除く)」を「鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く)」に改め、下記の表のように改正し、平成17年8月16日の総務省告示第921号の「市町村の廃置分合」により平成18年3月20日から適用する。

 
平成18年 3月20日
特許庁長官 中嶋  誠
 
産  地 酒  類 ※産地を表示する標章
鹿児島県
(奄美市及び大島郡を除く)
しょうちゅう 薩  摩
※産地を表示する標章の欄に掲げた「薩摩」は当該標章の例示にすぎない。
 




 商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第17号の規定に基づき、平成7年10月3日に指定された、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について、産地欄の「長崎県壱岐郡」を「長崎県壱岐市」に改め、下記の表のように改正し、平成15年8月1日の総務省告示第488号の「市町の廃置分合」により平成16年3月1日から適用する。

 
平成16年3月18日
 特許庁長官 今井 康夫

産  地 酒  類 ※産地を表示する標章
長崎県壱岐市 しょうちゅう 壱  岐
熊本県球磨郡
    人吉市
しょうちゅう 球  磨
沖 縄 県 しょうちゅう 琉  球
※産地を表示する標章の欄に掲げた「壱岐」「球磨」「琉球」は当該標章の例示にすぎない。


[更新日 2006.3.20]
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