商標法第4条第1項第17号に規定するぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について |
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<この記事に関する問い合わせ先>
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特許庁制度改正審議室 電話:03-3501-1101内線2118 FAX:03-3501-0624 E-mail:PA0A00@jpo.go.jp |
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商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第17号の規定に基づき、平成17年12月28日に指定された、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について、産地欄の「鹿児島県(名瀬市及び大島郡を除く)」を「鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く)」に改め、下記の表のように改正し、平成17年8月16日の総務省告示第921号の「市町村の廃置分合」により平成18年3月20日から適用する。
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平成18年 3月20日 特許庁長官 中嶋 誠 |
| 産 地 |
酒 類 |
※産地を表示する標章 |
鹿児島県 (奄美市及び大島郡を除く) |
しょうちゅう |
薩 摩 |
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※産地を表示する標章の欄に掲げた「薩摩」は当該標章の例示にすぎない。 |
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商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第17号の規定に基づき、平成7年10月3日に指定された、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について、産地欄の「長崎県壱岐郡」を「長崎県壱岐市」に改め、下記の表のように改正し、平成15年8月1日の総務省告示第488号の「市町の廃置分合」により平成16年3月1日から適用する。
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平成16年3月18日 特許庁長官 今井 康夫
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| 産 地 |
酒 類 |
※産地を表示する標章 |
| 長崎県壱岐市 |
しょうちゅう |
壱 岐 |
熊本県球磨郡 人吉市 |
しょうちゅう |
球 磨 |
| 沖 縄 県 |
しょうちゅう |
琉 球 |
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| ※産地を表示する標章の欄に掲げた「壱岐」「球磨」「琉球」は当該標章の例示にすぎない。 |
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