ホーム > 制度・手続 > 商標 > 制度 > 商品・役務の分類に関する情報 > 審査において採用された商品・役務名の公表について
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平成30年3月
特許庁審査業務部商標課
商標登録出願に当たっては、その商標を使用している又は使用を予定している商品・役務を指定し(「指定商品・指定役務」といいます。)、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければなりません。
そして、指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確であることが必要です。
仮に、願書に記載された指定商品・指定役務中に、その内容及び範囲が不明確な商品又は役務が含まれている場合は、拒絶理由の対象となります(商標法第6条第1項及び第2項)。
この度、出願人の皆様の円滑な権利取得のため、審査において10回以上採択された商品・役務表示を公表することとしました。
審査において10回以上採択された商品・役務表示(Excel:39KB)
同情報は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)中の「商品・役務名検索(外部サイトへリンク)」においても検索することができます。
今後も定期的に情報の拡充を行う予定です。是非ご活用ください。
[更新日 2018年3月23日]
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