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平成12年1月1日から意匠・商標・審判・国際出願関係の手続について


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平成11年12月
特許庁

 特許庁は、出願の電子処理を進めてきているところでございますが、この度の法律改正(平成10年法律51号)により、平成12年1月1日から意匠・商標・審判・国際出願関係の手続の方法が一部変わります。手続方法の変更点は次のとおりです。

1. 特許・実用新案に加えて意匠、商標、審判(*1)、国際出願(*2)もオンライン手続が可能となります。
  (*1) 拒絶査定不服審判、補正却下不服審判(意匠・商標)が対象となります。
  (*2) 国内書面・翻訳文提出を始めとする以後の国内段階の手続が対象となります。

2. 上記1.に伴い意匠、商標、審判、国際出願に関する出願等の手続を書面によって行った場合、電子化手数料の納付対象となり、これらの手続については、電子化手数料を納付することが必要となります。その手数料の納付は、(財)工業所有権電子情報化センターから送られる納付書(「払込通知書」)により行っていただくことになります。
 
(注意1) 特許・実用新案については、平成2年12月1日以降の出願から適用されていますが、加えて平成12年1月1日以降に国内書面又は翻訳文の提出からの国際出願にも適用されます。
(注意2) 意匠・商標については、平成12年1月1日以降の出願及び更新申請・書換申請から適用されます。
(注意3) (イ)審判については、平成12年1月1日以降の審判請求から適用されます。
(ロ)(イ)の審判請求がされた出願に関する手続(特許・実用新案については平成2年11月30日以前の出願、国際出願については平成11年12月31日以前の国内書面又は翻訳文の提出があった国際出願及び意匠・商標については平成11年12月31日以前の出願)についても適用されます。
(注意4) オンラインによる手続の場合には電子化手数料は不要です。
 
3. 具体的な手数料は次のとおりです。
   (1) 電子化手数料は、対象となる手続の種類にかかわらず「1件につき1,200円」「書面1枚につき700円」を加えた額となります。
   (2) 従来から電子化手数料の対象となっていた特許・実用新案についても変更された上記料金が適用されます。但し、平成11年12月31日以前に手続を行った場合は旧料金(「1件につき1,500円」に「書面1枚につき700円」を加えた額)によることとなります。
   (3) 出願人名義変更届や代理人選任届等については、2以上の届出等を同一の書面で行うことが可能となっておりますが、電子化手数料については、それぞれの届出等を別々の書面で行った場合の額と同額とさせていただきます。
(特許法等関係手数料令第5条第1項第1号関連)


※オンラインによる手続を行うためには、以下の(1)(2)のいずれかの方法が利用できます。

(1) 特許庁が作成したパソコン出願ソフト(無料)を利用して、お持ちのパソコンからオンライン手続を行う。(接続のための準備が必要です。)
(2) 各都道府県にある(社)発明協会支部に設置されているオンライン手続用の共同利用パソコン(無料)を利用する。(アドバイスも無料です。)


電子化手数料の納付対象となる特定手続に係る書面

書類 対象
特許出願(願書、明細書、図面、要約書)        
外国語書面出願(願書、外国語明細書、外国語図面、外国語要約書)        
実用新案登録出願(願書、明細書、図面、要約書)   旧実    
意匠登録出願(願書、図面又は写真)        
商標登録出願(願書)        
団体商標登録出願(願書)        
防護標章登録出願(願書)        
防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願(願書)        
書換登録申請書        
防護標章登録に基づく権利書換登録申請書        
重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録願        
翻訳文の提出(翻訳文提出書、明細書、図面、要約書)        
出願取下書 旧実
出願放棄書 旧実
先の出願に基づく優先権主張取下書 旧実    
出願人名義変更届 旧実
出願審査請求書   旧実    
意見書 旧実
出願公開請求書        
実用新案技術評価請求書        
秘密意匠期間変更請求書        
期間延長請求書 旧実
商標権存続期間更新登録申請書        
手続補足書(一の特定手続を行う者が二人以上あるとき、入力を行う者以外の者が電子情報処理組織(オンライン手続用端末)を使用して特定手続を行った旨の申出に限ります。) 旧実
包括委任状援用制限届 旧実
代理人選任届等 旧実
優先審査に関する事情説明書   旧実    
特徴記載書        
手続補正書(代理権を証明する書面その他の物件の提出のみをそ の内容とする補正書と手数料の納付のみの補正書を除く) 旧実
誤訳訂正書        


電子化手数料の納付対象となる特定手続に係る書面(審判関係)

書類 対象
審判請求書
特・旧実・意・商の
拒絶査定不服審判
(補正却下不服審
判関係は意・商
のみ)
口頭審理申立書
証拠説明書
口頭審理陳述要領書
証人尋問申出書
尋問事項書
回答希望事項記載書面
鑑定の申出書
鑑定事項書
録音テープ等の内容説明書
検証申出書
証拠申出書
審判請求取下書
審理再開申立書
期日変更請求書


電子化手数料の納付対象となる特定手続に係る書面(国際出願固有の手続関係)

書類 対象
国内書面提出(国内書面)
特・実
(国内処理請求書・
図面の提出書は
実のみ)
翻訳文提出(国内書面、明細書翻訳文、図面翻訳文、要約書翻訳文)
特許協力条約第19条補正の翻訳文提出(提出書、補正書翻訳文)
特許協力条約第34条補正の翻訳文提出(提出書、補正書翻訳文)
特許協力条約第19条補正の写し提出(提出書、補正書の写し)
特許協力条約第34条補正の写し提出(提出書、補正書の写し)
新規性喪失の例外適用申請書
国内処理請求書
図面の提出書

特:特許、実:実用新案(平成6年1月1日以降)、旧実:旧実用新案(平成5年12月31日以前)
意:意匠、商:商標
国内書面:特許法184条の5第1項又は実用新案法第48条の5第1項に規定する国内書面
従来認められていた審判請求理由補充書の提出については平成12年1月1日以降から手続補正書(方式)で行ってください。
証明書類の部分については、電子化手数料はかかりません。
上記以外の手続は電子化手数料の対象とはなりません。


(電子化手数料の納付対象とならない特定手続に係る書面)

書類 対象
納付書関係(特許料納付書等) 旧実
弁明書 旧実
証明請求書 旧実
優先権証明請求書 旧実
本国登録証明請求書        
登録事項記載書類の交付請求書 旧実
ファイル記載事項の閲覧(縦覧)請求書 旧実
登録事項の閲覧請求書 旧実
ファイル記録事項記載書類の交付請求書 旧実

手続補足書(証明書等の物件の提出を内容とするものに限る)、代理権を証明する書面その他の物件の提出のみをその内容とする手続補正書、手数料の納付のみの手続補正書も電子化手数料の納付対象とはなりません。


 
【電子化手数料についてのお問い合わせ先】
  特許庁総務部総務課 調整班 
  電話 代表(03)3581-1101 内線2105  e-mail:PA0260@jpo.go.jp
 
【パソコン電子出願、パソコン出願ソフトについてのお問い合わせ先】
  (独)工業所有権情報・研修館情報提供部 電子出願担当 
  電話 代表(03)3581-1101 内線2508  e-mail:PA1F10@inpit.jpo.go.jp
 
【共同利用パソコンについてのお問い合わせ先】
  最寄りの(社)発明協会支部又は(社)発明協会本部地方振興グループ
  電話 (03)3502-5441
 
【その他手続一般に関するお問い合わせ先】
  独立行政法人 工業所有権情報・研修館 相談部
  電話 代表(03)3581-1101 内線2121〜23 e-mail:PA8102@inpit.jpo.go.jp

[更新日 2004.10.1]
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