郵便法の改正に伴う特許庁に提出する郵便物の提出日について
| <この記事に関する問い合わせ先> |
| 特許庁 審査業務部 出願支援課 受理担当 |
| 電話:03-3581-1101 内線2758 |
| E-mail:PA1610@jpo.go.jp |
|
| 平成19年9月28日 |
| 特許庁審査業務部出願支援課 |
| |
特許法第19条(願書等の提出の効力発生時期)に規定されている 郵便物のうち小包郵便物については、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物に該当しなくなります。 (※ 実用新案法、意匠法、商標法についても同様です。) |
| |
平成19年10月1日以降、「小包」で特許庁宛に提出された場合は、特許庁に到着した日が書類等の提出日となりますのでご注意ください。
|
| ◆郵政公社の民営化に伴い、郵便法が改正されます。 |
| |
平成19年10月1日以降、以下にあります現在の小包郵便物は郵便物で無くなりますので、ご注意ください。 |
| |
・ゆうパック(一般小包) |
| |
・EXPACK500(エクスパック定型小包) |
| |
・ポスパケット(簡易小包) |
| |
・冊子小包 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
※特許法第19条(平成19年10月1日施行)
(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条(抜粋) 願書又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつて・・・・・・・(中略)・・・・・・・ |
| |
|
|
その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。 |
|