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ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて |
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| 平成11年12月 調整課審査基準室 |
最近、パーソナル・コンピュータの普及やインターネット等の社会基盤の整備が進むにつれて、汎用コンピュータや既存のネットワーク等を利用した新しいビジネス方法に関連する発明(以下、「ビジネス関連発明」という。)が活発になされています。 「ビジネス方法」の定義については、必ずしも関係者間でコンセンサスが得られているわけではありませんが、このビジネス関連発明とされているもののほとんどは、ソフトウエア関連発明の一形態として捉えることが出来るものと認識されています。 このため、特許庁においても、従来より、「特定技術分野の審査の運用指針 第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」に基づき審査を行っており、既に特許登録されたものの中には、今日、ビジネス関連発明として認識されているものも含まれています。 すなわち、ある課題を解決するために、コンピュータのハードウエア資源を用いて処理を行うなどの要件を満たすものであれば、ビジネス関連発明か否かに関わらず、ソフトウエア関連発明として特許の対象になり得ます。 この場合、人間が行っている業務をシステム化し、コンピュータにより実現しようとすることは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に当たることから、進歩性の要件を満たしていないとして、特許性が否定されます。 一方で、例えば、人為的な取決めそのものや、これらのみを利用しているものなど特許法第2条第1項に規定する「発明」に該当しないものは、「ビジネス方法」に該当するか否かに関わらず、特許の対象とはなりませんのでご注意下さい。 なお、以上を含め、詳細は、「特定技術分野の審査の運用指針 第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」の外、「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針なども参照して下さい。 ビジネス関連発明に関しては、特許庁ホームページの「特許から見た金融ビジネス」、「インターネット上の仲介ビジネスについて」も掲載されていますのでご覧下さい。 平成11年11月に行われた三極特許庁長官会合(平成11年11月11-12日)において、この分野の審査の比較研究を実施することが合意されました。その成果について、平成12年夏に公表を予定しています。 |
| [更新日 1999.12.22] |
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