情報技術が進展する中、米国でのビジネス方法に関する特許を巡る判決や訴訟を契機として、日本においても2000年頃にビジネス関連発明の出願ブームともいえる状況が生じました。
最近ではこのような出願の状況は落ち着きをみせており、出願件数は減少傾向を続けています。また、審査請求件数も、2001年10月以降の審査請求期間短縮の影響から、2004年〜2007年は増加していますが、その影響が少なくなる2008年以降は減少するものとみられます。
審査状況をみると、2003年〜2006年では8%程度であった特許になる割合が、2007年に約15%、2008年に約19%となり、上昇傾向を示しています。これは、この分野の審査が進むにつれ、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準、特にビジネスモデル分野における審査基準が出願人に浸透され、出願人側で出願の厳選や適切な補正等の対応が進んできたことによるものとみられます。しかし、依然として、特許になる割合が全分野の平均値(約50%)と比較して低い状況が続いております。
このような、最近のビジネス関連発明の出願・審査請求動向及び審査状況を把握していただくための資料として、「ビジネス関連発明の最近の動向」を公表いたします。
目次
1.ビジネス関連発明の出願・審査請求動向の概要
1−1 出願動向
1−2 審査請求動向
3.審査状況
1.ビジネス関連発明の出願・審査請求動向の概要
1-1 出願動向
ビジネス関連発明の出願件数は、1999年が4,100件程度であったものが、2000年には約19,600件(対前年比4.8倍)となった。その後、出願件数は減少傾向に転じ、2008年(暫定値)には約5,000件(対2000年比0.25倍)まで減少している。

【備考1】
ここでは、次のFI分類が付与された出願をビジネス関連出願として集計した。また、このFI分類に対応した分野、発明をビジネス分野、ビジネス関連発明とした。
G06F15/20@G,N,R ; G06F15/20,102 ; G06F15/21 ; G06F15/24−G06F15/30
G06F15/42 ; G06F17/60(2000年7月から付与開始)
【備考2】
○「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願」は、上記備考1の分類が主たる分類として付与された出願に対応している。
○「ビジネス関連発明ではあるが他技術に主要な特徴がある出願」は、上記備考1の分類が付与されているものの、備考1以外のFI分類が主たる分類として付与された出願に対応している。
1-2 審査請求動向
ビジネス分野の審査請求件数は、1999年が1,700件程度であったが、2000年は約4,500件まで増加した。この増加傾向は2007年まで続いているが、これは全技術分野と同様の傾向であり、2001年10月以降に審査請求期間が7年から3年に短縮した影響を反映したものとみられる。この影響が少なくなった2008年は暫定値ながら審査請求件数が減少しており、影響がなくなる2009年以降の審査請求件数は2008年よりさらに減少するものとみられる。

2000年以降に出願されたビジネス関連発明のうち、「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願」の技術分野別の出願件数をみると、いずれの分野も減少傾向である。特に電子商取引分野における出願件数の減少が顕著である。

【備考3】上記技術分野とFI分類の対応は次のとおり。
●業務システム(種々の産業分野の業務に適応した計算機システム。例.不動産管理システム、医療事務システム等):
G06F17/60 100-250
○サービス業(上記業務システムの下位展開):
G06F17/60 124-152
○経営(上記業務システムの下位展開):
G06F17/60 156-174
○金融・保険業(上記業務システムの下位展開):
G06F17/60 200-250
○その他業務システム(上記業務システムの下位展開):
G06F17/60 100-122,154,176
●電子商取引(新たなビジネス形態である「電子商取引」に関する展開):
G06F17/60 300-342
●支払い・決済:
G06F17/60 400-432
3.審査状況
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003年〜2006年では8%程度(全分野の平均値は約50%)であったが、2007年に15%、2008年に19%となり、近年は上昇傾向となっている。また、拒絶査定不服審判請求率は、全分野の審査結果と比べて拒絶査定となる割合が高いにもかかわらず、2002年以降減少傾向であり、2008年には15%まで減少した(全分野の平均値は約20%)。
これは、この分野の審査が進むにつれ、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準、特にビジネスモデル分野における審査基準が出願人に浸透し、出願人側で出願や審査請求、審判請求の厳選、適切な補正等の対応が進んできたことによるものとみられる。

【備考4】特許査定率=特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+FA後取下・放棄件数) (件数は審査段階における最終処分の数値)
【備考5】拒絶査定不服審判請求率=拒絶査定不服審判請求件数/拒絶査定件数(拒絶査定件数は審査段階における拒絶査定の件数)
【備考6】「年」は、特許査定、拒絶査定、FA後取下・放棄がなされた年
(参考)ビジネス関連発明の主な判決事例
- <この記事に関する問い合わせ先>
- 特許庁 特許審査第四部 審査調査室
- 電話:03-3581-1101 内線3507
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2009.10.5]