情報技術が進展する中、米国でのビジネス方法に関する特許を巡る判決や訴訟を契機として、日本においても2000年頃にビジネス関連発明の出願ブームともいえる状況が生じました。
最近ではこのような出願の状況は落ち着きをみせており、出願件数は減少傾向を続けています。また、審査請求件数は、審査請求期間短縮の影響から、2004年〜2008年の5年間は件数が多くなっていましたが、2009年には大幅に減少し、出願件数同様に減少傾向にあることがうかがえます。
審査状況をみると、2003年〜2006年では約8%程度であった特許になる割合が、2007年以降は上昇傾向にあり、2010年には暫定値で約25%まで上昇しています。これは、この分野の審査が進むにつれ、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準、特にビジネス関連分野における審査基準が出願人に浸透され、出願人側で出願の厳選や適切な補正等の対応が進んできたことによるものとみられます。しかし、依然として、特許になる割合が全分野の平均値(約55%)と比較して低い状況が続いております。
このような、最近のビジネス関連発明の出願・審査請求動向及び審査状況を把握していただくための資料として、「ビジネス関連発明の最近の動向」を公表いたします。
目次
1.ビジネス関連発明の出願・審査請求動向の概要
1−1 出願動向
1−2 審査請求動向
3.審査状況
1.ビジネス関連発明の出願・審査請求動向の概要
1-1 出願動向
ビジネス関連発明の出願件数は、1999年が約4,000件でしたが、2000年に急増し、約19,200件(対前年比4.8倍)となりました。その後、2000年をピークに出願件数は減少傾向にあり、2010年(暫定値)には約5,700件(対2000年比0.3倍)まで減少しています。

【備考1】
ここでは、次のFI分類が付与された出願をビジネス関連出願として集計しています。また、このFI分類に対応した分野、発明をビジネス分野、ビジネス関連発明としています。
G06F15/20@G,N,R ; G06F15/20,102 ; G06F15/21 ; G06F15/24−G06F15/30
G06F15/42 ; G06F17/60(2000年7月から付与開始)
【備考2】
○「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願」は、上記備考1の分類が主たる分類として付与された出願に対応しています。
○「ビジネス関連発明ではあるが他技術に主要な特徴がある出願」は、上記備考1の分類が付与されているものの、備考1以外のFI分類が主たる分類として付与された出願に対応しています。
1-2 審査請求動向
ビジネス関連分野の審査請求件数は、1999年が約1,700件でしたが、出願件数が大幅増になった2000年には約4,500件まで増加しました。その後、2004年〜2008年の5年間は件数が多くなっていましたが、これは全技術分野と同様の傾向であり、2001年10月から審査請求期間が7年から3年に短縮した影響によるものと考えられます。そのため、審査請求期間短縮の影響がなくなった2009年には約4,400件まで減少し、2010年も暫定値ながら約4,000件とさらに減少しています。

2000年以降に出願されたビジネス関連発明のうち、「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願」の技術分野別の出願件数をみますと、いずれの分野も減少傾向にありましたが、近年は下げ止まりの傾向を示しています。

【備考3】上記技術分野とFI分類の対応は次のとおりです。
●業務システム(種々の産業分野の業務に適応した計算機システム。例.不動産管理システム、医療事務システム等):
G06F17/60 100-250
○サービス業(上記業務システムの下位展開):
G06F17/60 124-152
○経営(上記業務システムの下位展開):
G06F17/60 156-174
○金融・保険業(上記業務システムの下位展開):
G06F17/60 200-250
○その他業務システム(上記業務システムの下位展開):
G06F17/60 100-122,154,176
●電子商取引(新たなビジネス形態である「電子商取引」に関する展開):
G06F17/60 300-342
●支払い・決済:
G06F17/60 400-432
3.審査状況
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003年〜2006年では約8%程度(全分野の平均値は約50%)でしたが、2007年以降上昇傾向にあり、2010年には暫定値で約25%となっています。また、全分野の審査結果と比べて拒絶査定となる割合が高いにもかかわらず、拒絶査定不服審判請求率は全分野よりも低い値で推移しており、2010年には約12%(全分野は約17%)となっています。
これは、この分野の審査が進むにつれ、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準、特にビジネス関連分野における審査基準が出願人に浸透し、出願人側で出願や審査請求、審判請求の厳選、適切な補正等の対応が進んできたことによるものとみられます。

【備考4】特許査定率=特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+FA後取下・放棄件数) (件数は審査段階における最終処分の数値)
【備考5】拒絶査定不服審判請求率=拒絶査定不服審判請求件数/拒絶査定件数(拒絶査定件数は審査段階における拒絶査定の件数)
【備考6】「年」は、特許査定、拒絶査定、FA後取下・放棄がなされた年
(参考)ビジネス関連発明の主な判決事例
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁 特許審査第四部 審査調査室
- 電話:03-3581-1101 内線3507
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.10.3]