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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

「ビジネス方法の特許」に関する対応方針について(概要)


<この記事に関する問い合わせ先>

 特許庁総務部企画調査課
 電話:03-3581-1101(内 2154)
 E-mail:PA0920@jpo.go.jp


平成12年10月19日
特許庁
 
 情報技術(IT)の急速な発展と普及に伴い、それを駆使したビジネス方法に関して、特許出願が増加する傾向にある。
 このいわゆる「ビジネス方法の特許」については、従来特許に馴染みの薄かった業界も含め、広汎な業態に影響を及ぼしうることから、特許庁では、その審査基準の明確化を図ると共に、「ビジネス方法の特許」に関する一連の対応方針を定め、公表することとした。(本文はこちら)
 
1.審査基準の明確化
コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の改訂に伴い、ビジネス関連発明に関する記述の明確化を図ることとした。
10月20日、同審査基準改訂案を特許庁のホームページに掲載し、パブリックコメントを求めた後、年内にも公表の予定。
同審査基準では、特に、特許権の要件の一つである「進歩性」について、事例も交えながら判断基準を明確化する予定。
(注) たとえば、従来FAXや電話で受けていた注文をインターネットホームページ゙でも受けられるようにするような出願には、「進歩性」が認められない等。(詳細は基準改訂案を参照)
 
2.ビジネス関連分野の先行事例情報の充実・強化
ビジネス関連分野の先行事例の情報が不十分であると、「新規性」や「進歩性」に欠ける出願に特許権を認める恐れがあるため、先行事例のデータベースを着実に充実・強化していく。
また、その一環として、産業界等に広く情報提供を呼びかける予定。
日米欧三極特許庁間でも、先行事例情報の検索環境を強化するための相互協力を推進。
 
3.先行事例検索の利便性向上
金融・保険等の業務に即した分類や電子商取引という分野横断的分類等を新設、出願への付与開始。
これにより、出願人が先行事例を検索して「新規性」等の有無を調査する場合にも、利便性が向上する。
 
4.専門家の活用と審査官・審判官の育成
現時点で専門的知識の蓄積が十分でない分野については、外部の専門家をアドバイザーとして任命、活用する予定。
ビジネス関連分野の審査官・審判官を育成。

5.日米欧間の整合性のある運用を目指した取組

日米欧三極特許庁における特許審査の判断(特許にするか否か)を近づけるために相互協力を行う。
国際出願の実例を用いた三極特許庁による先行事例調査の比較結果をとりまとめ、先行事例検索能力の強化方法を検討する予定。
 
6.ビジネス方法の特許に関する情報の普及と説明
ホームページに一連の情報を公表するほか、11月上旬に東京、大阪、愛知での説明会を開催予定。
また、その他の場も活用し、審査基準および本方針の説明に努める予定。
 
 
「ビジネス方法の特許」に関する対応方針の本文はこちら

[更新日 2001.1.6]
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