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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

ビジネス方法の特許について


<この記事に関する問い合わせ先>

 ○データの分析等について
 特許庁総務部企画調査課
 電話:03-3581-1101 内線2154
 E-mail:PA0920@jpo.go.jp
 ○審査における取扱いについて
 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 
 電話:03-3581-1101 内線3113
 E-mail:PA2A12@jpo.go.jp



平成12年10月
特許庁

1.ビジネス方法の特許

(1) 平成10年7月、米国において「『ビジネス方法』に該当するからといって直ちに特許にならないとは言えない」とする判決が出されたことなどを契機として、ビジネス方法の特許が注目をされている。
(2) 背景には、情報技術(IT)の発達がある。
 ITの進歩により、ソフトウェアの応用可能性が広がってきた結果、ビジネス上のアイデアを汎用コンピュータや既存のネットワークを利用して実現する事例が多く見られるようになってきた。(図1参照)
 ソフトウェア特許自体は、今日ビジネス方法の特許と呼ばれているものも含め、以前より存在していたが、広告、流通、金融その他のサービス分野などこれまで特許制度との関係が希薄であった分野、業種においても、こうした事例が見られるようになってきた。((参考)ソフトウェア特許)を参照。
(3) このような事例においては、コンピュータやネットワークそのものには技術的特徴が乏しいため、その発明により、どのようなビジネス(アイデア)を実現しようとしているかという側面に注目が集まりがちである。
このため、これらはビジネス方法の特許とも呼ばれている。
(注) 他にビジネス特許、ビジネスモデル特許などと言うこともあるが、ここではビジネス方法の特許という表現に統一する。また、発明という観点から、ビジネス関連発明という表現が用いられる場合もある。
(4) なお、ビジネス方法の特許という言葉から、事業方法や営業方法そのものが特許の対象となったと受け止める場合も少なくない。しかしながら、従来からも「発明」には該当しないとして保護対象ではなかった「人為的取決め」が、新たに特許制度の保護対象となった訳ではない。

〔図1〕日本国特許第2756483号(広告情報の供給方法およびその登録方法)
図1

(参考) ソフトウェア特許
 特許制度は、あるアイデアを具体的に実現する専用装置等の発明を保護するものである。あるアイデアを具体的に実現しようとする際には、何らかの技術に依存することになる。このとき、様々な技術の利用が考えられ、この中にはITも含まれる。そして、ITにより、ハードウェアとして新たな専用装置等を創作しなくても、汎用コンピュータや既存のネットワークを活用し、ソフトウェアの工夫で、あるアイデアを実現するための専用装置等を創作したのと同等の結果を得られるようになっている。
 例えば、音楽の編集なども、今日では、スタジオ用の専用装置を新たに開発することなく、ソフトウエアの工夫により、汎用コンピュータ上で同等の結果を具体的に得られるようになっている。
 このため、ソフトウェアを内蔵した装置のみならず、ソフトウェア単体でも特許制度による保護の対象とすることとしてきた。(〔図2参照〕)
〔図2〕ソフトウエア特許の流れ(日本)


2.国際的な取組と各国の動向

(1) 三極特許庁の取組 (三極特許庁専門家会合の結果概要はこちらhttp://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/press120616.htm)
 日米欧の三極特許庁では、この分野の審査上の取扱いについて比較研究を行ってきた。
その結果、本年6月の三極特許庁専門家会合において以下の点が確認された。

コンピュータにより実施されるビジネス方法が特許されるためには、技術的側面が必要であり、人間によって実施されていたことが既知である業務プロセスを、よく知られた方法によって自動化しただけでは、特許とならない。
また、この分野の先行事例について、仮想事例を用いて日米両特許庁が独自に調査した結果、得られた先行事例(引用文献)は共通ではなかった。
したがって、この分野の特許の審査においては、何れの国においても、十分な先行事例文献の蓄積が図られていないことが本質的な問題点であることが認識された。一方で、同じ先行事例を用いることとした仮想事例の審査の結果は一致した。

以上にかんがみ、三極特許庁は、具体的な出願を用いた、先行事例調査における相互協力を行うとともに、先行事例データベースの充実、強化を図ることとした。
(参考)サミットIT憲章
 この7月に行われた九州・沖縄サミット首脳会合のIT憲章においては、知的財産の保護は、IT革命にとって重要であり、国際的な専門家による取り組みが重要である旨言及されている。

(2) 日本の動向
対応方針の公表
 ビジネス方法の特許については、従来特許に馴染みの薄かった業界も含め、広汎な業態に影響を及ぼしうることから、その審査基準の明確化を図るとともに、「ビジネス方法の特許」に関する一連の対応方針をまとめ、公表した(本文はこちら)
 「ビジネス方法の特許」に関する対応方針においては、審査基準の明確化に加え、調査の利便性の向上に資する分類面での対応(分類についてはこちら)、一般からの先行事例の提供の受け入れ(情報提供についてはこちら)などの項目が含まれている。
審査基準の明確化
 ビジネス関連発明の審査について、一層の明確化、予見可能性の向上を図るため、コンピュータ・ソフトウエア関連発明に関する審査基準を改訂することとした(現在、パブリックコメント募集中)(改定案はこちら)。また、Q&A集も併せて公表した(Q&A集はこちら)
出願動向
 昨年6月の「特許から見た金融ビジネス」(http://www.jpo.go.jp/info/kinyuu.htm)をはじめ、ホームページを通じ出願動向を公表している。(本資料3. 出願動向も参照。)

(3) 米国の動向
法改正
 昨年11月に、ビジネス方法の特許に関する先使用権の導入などを含む改正法案が成立
 (http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/index.htm)。
 また、本年10月には、ビジネス方法の特許に関連して、特許法改正提案が米国議会に提出された
 (http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:H.R.5364.IH:)。
アクションプラン
 新規性、進歩性の的確な判断を求める米国国内産業界等の声も踏まえ、この3月末、「アクションプラン」を公表し
 (http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.htmlhttp://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/00-22.htm)、その中で産業界からの情報提供の受け入れ、審査の二重チェックの実施等を行うことを明らかにしている。
ビジネス方法の特許白書
 また、ソフトウェア関連のビジネス方法の特許についてその歴史と米国特許商標庁の現行運用について概説した白書をこの7月に公表した (http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/index.html)。
ラウンドテーブル
 アクションプランに基づき、産業界とビジネス方法の特許を取り巻く諸問題について検討するために、ラウンドテーブルを同じく7月に開催した
 (http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/00-44.htm)。
(4) 欧州の動向
欧州においては、全体として「客観的な技術的課題を解決している」もの、すなわち、技術的性格を有し、又は、技術的効果をもたらすものを「発明」としている。欧州特許条約は、「発明」に当たらないものとしていくつかの類型を列挙しており、この中には"doing business"と"programs for computers"も含まれている(EPC第52条第2項(c) http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html)。
しかしながら、欧州特許庁においては、技術的効果をもたらすものは、この除外項目に該当しないとの運用を行っている。このため、技術的効果をもたらすコンピュータを利用したビジネス関連発明については、「発明」たり得るとしている
 (http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_08_18_e.htm、関連審決として http://www.european-patent-office.org/dg3/biblio/t971173ex1.htm参照。 また、http://www.jpo.go.jp/saikine/tws/appendix6.pdfの掲載も参照。)。

また、8月には、EPC第52条から"programs for computer"を削除することなどを含む、EPCの改正提案がされている
 (http://www3.european-patent-office.org/dwld/dipl_conf/pdf/ec00100_.pdf)。


3.特許の動向

 ビジネス方法関連発明の出願が含まれていると考えられるコンピュータの応用分野に対応する国際特許分類(G06F17/60)が付与された公開公報(米国は特許公報)件数は次の図のとおりである。この国際特許分類には、種々の産業分野の業務に適応したコンピュータシステム、及び、電子商取引技術等が包含されており、ビジネス方法関連発明の多くについて、この国際特許分類が付与されると考えられる。
電子商取引関連特許と金融ビジネス関連特許の動向は概ね以下の通りである。

(1)電子商取引関連特許
電子商取引における仲介処理に関する特許の動向
電子商取引における決済処理に関する特許の動向
(2)金融ビジネス関連特許

[更新日 2001.3.28]
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