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ビジネス方法の特許について |
○データの分析等について 特許庁総務部企画調査課 電話:03-3581-1101 内線2154 E-mail:PA0920@jpo.go.jp ○審査における取扱いについて 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3113 E-mail:PA2A12@jpo.go.jp |
| 平成12年10月
特許庁 |
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| (4) | なお、ビジネス方法の特許という言葉から、事業方法や営業方法そのものが特許の対象となったと受け止める場合も少なくない。しかしながら、従来からも「発明」には該当しないとして保護対象ではなかった「人為的取決め」が、新たに特許制度の保護対象となった訳ではない。 | ||
| 〔図1〕日本国特許第2756483号(広告情報の供給方法およびその登録方法) | |
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| (参考) ソフトウェア特許 特許制度は、あるアイデアを具体的に実現する専用装置等の発明を保護するものである。あるアイデアを具体的に実現しようとする際には、何らかの技術に依存することになる。このとき、様々な技術の利用が考えられ、この中にはITも含まれる。そして、ITにより、ハードウェアとして新たな専用装置等を創作しなくても、汎用コンピュータや既存のネットワークを活用し、ソフトウェアの工夫で、あるアイデアを実現するための専用装置等を創作したのと同等の結果を得られるようになっている。 例えば、音楽の編集なども、今日では、スタジオ用の専用装置を新たに開発することなく、ソフトウエアの工夫により、汎用コンピュータ上で同等の結果を具体的に得られるようになっている。 このため、ソフトウェアを内蔵した装置のみならず、ソフトウェア単体でも特許制度による保護の対象とすることとしてきた。(〔図2参照〕) |
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| 〔図2〕ソフトウエア特許の流れ(日本) | |
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| ビジネス方法関連発明の出願が含まれていると考えられるコンピュータの応用分野に対応する国際特許分類(G06F17/60)が付与された公開公報(米国は特許公報)件数は次の図のとおりである。この国際特許分類には、種々の産業分野の業務に適応したコンピュータシステム、及び、電子商取引技術等が包含されており、ビジネス方法関連発明の多くについて、この国際特許分類が付与されると考えられる。 | |
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| 電子商取引関連特許と金融ビジネス関連特許の動向は概ね以下の通りである。 | |
| (1)電子商取引関連特許 | |
電子商取引における仲介処理に関する特許の動向 |
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電子商取引における決済処理に関する特許の動向 |
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| (2)金融ビジネス関連特許 | |
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| [更新日 2001.3.28] |
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