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「ビジネス方法の特許」に関する対応方針について |
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| 2001年3月 特 許 庁 |
| 情報技術(IT)の急速な発展と普及に伴い、それを駆使したビジネス方法に関して、特許出願が増加する傾向にあることに対し、「ビジネス方法の特許」に関する一連の対応方針を定め、2000年10月20日に公表したところであるが、その後の取り組み状況は次のとおり。 | ||
| 1. 審査基準の明確化 (2000年12月28日公表) | ||
| ● | コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の改訂に伴い、ビジネス関連発明に関する記述の明確化を図った。 審査基準改訂案を2000年10月20日に特許庁のホームページに掲載し、パブリックコメントを求めた後、改訂審査基準を12月28日に意見聴取の際に寄せられた代表的な質問・意見に対する回答(主なQ&A)と共に公表。 |
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| 「コンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査基準」の改訂のポイント | ||
| (1) | 媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムを「物の発明」として取扱うことを明らかにした。 | |
| (2) | ハードウエアとソフトウエアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウエアの創作は、特許法上の「発明」に該当することを明らかにした。 | |
| (3) | ビジネス関連発明の進歩性の判断に関する事例を充実させ、個別のビジネス分野とコンピュータ技術分野の双方の知識を備えた者が、容易に思いつくものは進歩性を有しないことを明らかにした。 (「特許・実用新案審査基準」について) (コンピュータ・ソフトウエア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A) |
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| 2. ビジネス方法の特許に関する情報の普及と説明 | ||
| ● | 昨年10月20日の審査基準(案)の公表に伴い、一般に広く周知を図るため東京、大阪、愛知の3会場で説明会を開催した。会場では活発な質疑応答が行われるとともに、総数で約1,800名の参加を得た。 | |
| ● | また、昨年12月28日の審査基準の改定に伴い、全国各地でその周知・普及を図るとともにユーザーへの的確な情報提供を行うため、2月下旬から全国10ヶ所において説明会を開催(総定員4,000名) | |
| ● | 金融業界(銀行、損保、生保、証券)に対して、ビジネス関連発明に対する審査実務について説明し、各業界からの意見聴取を行った。 | |
| 3. 審査体制の充実 | ||
| ● | 「電子商取引」審査室の創設 特許審査第四部に新たに「電子商取引」審査室を設け、ビジネス方法の特許の審査を行う。平成13年4月創設予定。 |
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| ● | 専門家の活用と審査官・審判官の育成 ビジネス方法の特許に関する審査能力を強化するため、現時点で専門的知識の蓄積が十分でない特定の産業分野について、外部の専門家をアドバイザーとして任命し、助言を得ている。 また、こうした分野に通じた審査官・審判官を早急に育成するため、専門研修を実施するとともに、金融機関等へのインターンシップを実施しており、今後も派遣する。 さらに、今後、金融工学等に関する専門課程への留学、聴講等の実施を予定している。 |
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| 4. その他 (データベースの充実化、国際的な協力) | ||
| ● | ビジネス関連分野の先行事例の情報が不十分であると、「新規性」や「進歩性」に欠ける出願に特許権を認める恐れがあるため、先行事例のデータベースを着実に充実・強化を図っている。特に、銀行、損保、生保を含む業界から継続的に情報の提供を受け、ビジネス関連分野の先行事例データベースの充実化を図っている。 | |
| ● | 2000年7月から付与を開始した金融・保険等の業務に即した新設分類(FI:G06F17/60〜、G06F19/00〜)に関して、2000年6月以前部分の再解析は、旧分類と対応した一部の新分類については一括移行済みであり、その他については2001年4月から再解析を開始する。 | |
| ● | 日米欧三極特許庁における特許審査の判断(特許にするか否か)を近づけるために相互協力を行う。この分野の国際出願(PCT出願)20件程度を用いる共同サーチ・プロジェクトを2001年1月に開始した。 (三極特許庁長官会合結果概要) | |
| [更新日 2001.5.23] |
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