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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

「ビジネス方法の特許」に関する対応方針について
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 E-mail:PA0920@jpo.go.jp



2001年3月
特 許 庁

 情報技術(IT)の急速な発展と普及に伴い、それを駆使したビジネス方法に関して、特許出願が増加する傾向にあることに対し、「ビジネス方法の特許」に関する一連の対応方針を定め、2000年10月20日に公表したところであるが、その後の取り組み状況は次のとおり。

1. 審査基準の明確化 (2000年12月28日公表)
  コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の改訂に伴い、ビジネス関連発明に関する記述の明確化を図った。
 審査基準改訂案を2000年10月20日に特許庁のホームページに掲載し、パブリックコメントを求めた後、改訂審査基準を12月28日に意見聴取の際に寄せられた代表的な質問・意見に対する回答(主なQ&A)と共に公表。

    「コンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査基準」の改訂のポイント
  (1) 媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムを「物の発明」として取扱うことを明らかにした。
  (2) ハードウエアとソフトウエアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウエアの創作は、特許法上の「発明」に該当することを明らかにした。
  (3) ビジネス関連発明の進歩性の判断に関する事例を充実させ、個別のビジネス分野とコンピュータ技術分野の双方の知識を備えた者が、容易に思いつくものは進歩性を有しないことを明らかにした。
(「特許・実用新案審査基準」について
(コンピュータ・ソフトウエア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A)

2. ビジネス方法の特許に関する情報の普及と説明
  昨年10月20日の審査基準(案)の公表に伴い、一般に広く周知を図るため東京、大阪、愛知の3会場で説明会を開催した。会場では活発な質疑応答が行われるとともに、総数で約1,800名の参加を得た。
  また、昨年12月28日の審査基準の改定に伴い、全国各地でその周知・普及を図るとともにユーザーへの的確な情報提供を行うため、2月下旬から全国10ヶ所において説明会を開催(総定員4,000名)
  金融業界(銀行、損保、生保、証券)に対して、ビジネス関連発明に対する審査実務について説明し、各業界からの意見聴取を行った。

3. 審査体制の充実
  「電子商取引」審査室の創設
 特許審査第四部に新たに「電子商取引」審査室を設け、ビジネス方法の特許の審査を行う。平成13年4月創設予定。
  専門家の活用と審査官・審判官の育成
 ビジネス方法の特許に関する審査能力を強化するため、現時点で専門的知識の蓄積が十分でない特定の産業分野について、外部の専門家をアドバイザーとして任命し、助言を得ている。
 また、こうした分野に通じた審査官・審判官を早急に育成するため、専門研修を実施するとともに、金融機関等へのインターンシップを実施しており、今後も派遣する。
 さらに、今後、金融工学等に関する専門課程への留学、聴講等の実施を予定している。

4. その他 (データベースの充実化、国際的な協力)
  ビジネス関連分野の先行事例の情報が不十分であると、「新規性」や「進歩性」に欠ける出願に特許権を認める恐れがあるため、先行事例のデータベースを着実に充実・強化を図っている。特に、銀行、損保、生保を含む業界から継続的に情報の提供を受け、ビジネス関連分野の先行事例データベースの充実化を図っている。
  2000年7月から付与を開始した金融・保険等の業務に即した新設分類(FI:G06F17/60〜、G06F19/00〜)に関して、2000年6月以前部分の再解析は、旧分類と対応した一部の新分類については一括移行済みであり、その他については2001年4月から再解析を開始する。
  日米欧三極特許庁における特許審査の判断(特許にするか否か)を近づけるために相互協力を行う。この分野の国際出願(PCT出願)20件程度を用いる共同サーチ・プロジェクトを2001年1月に開始した。 (三極特許庁長官会合結果概要)

[更新日 2001.5.23]
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