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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

「特許にならないビジネス関連発明の事例集」の公表にあたって


<この記事に関する問い合わせ先>

 特許庁特許審査第四部審査調査室 
 電話:03-3581-1101 内線3505〜3507 
 E-Mail:PA5Y00@jpo.go.jp



平成13年4月

 近年、ITの発展によりコンピュータ・ソフトウェアの利用が種々の産業分野に広がっており、また、インターネットを利用したビジネス(電子商取引等)が急速に進展しつつあります。このような状況の中で、今まで特許には縁が薄いと考えられていた分野においてもITを活用した発明が生まれてきており、いわゆるビジネス関連発明として出願されるようになってきました。
 ビジネス関連発明をめぐっては、関連の産業界等から「どのようなものが特許になるのか」といった疑問が投げかけられ、特許庁としては、平成12年10月に「ビジネス方法の特許について」「ビジネス方法の特許」に関する対応方針」を発表し、平成12年12月28日に「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の新たな審査基準を公表しました、更に「ビジネス方法の特許」に関する対応方針について 〜フォローアップ〜」を平成13年3月に発表しました。
 ビジネス関連発明は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準に従って審査されていますが、ビジネス関連発明が今まで特許には縁のない分野からも出願されるようになってきたことから、これらの分野の出願をする方々にとって、この審査基準が審査実務においてどのように運用されているのかをより分かりやすく理解できるような事例が求められておりました。
 ここで取り上げる事例は、ビジネス関連発明を既に出願した方々、または、出願しようとしている方々が、ビジネス方法の発明の審査がどのように行われるかを理解するための手助けとなる資料として活用されるよう公表いたしました。
 なお、ここで公表する事例は、審査基準に従って行われている審査実務をわかりやすく紹介するものであって、将来的に審査基準に新たな事例を追加する等の際にも参考とされます。

「特許にならないビジネス関連発明の事例集」(本文)はこちら
「特許にならないビジネス関連発明の事例集」(PDF版 490KB)はこちら

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[更新日 2001.4.2]
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