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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

条約第19条・34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法
〜2009年7月から「請求の範囲」全文を差替え用紙として提出することになりました〜


(1)「請求の範囲」を補正するには

1)条約第19条の規定に基づく補正の場合:

英語又は仏語の書簡(以下「書簡」という。)に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、所定の期間内に国際事務局へ提出します。

2)条約第34条の規定に基づく補正の場合:

「手続補正書(法第11条の規定による補正)」に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、所定の期間内に日本国特許庁へ提出します。

(2)手続補正書(書簡)の作成方法 

1) 補正の形式

a    「請求の範囲」を補正する場合には、補正後の請求の範囲全文を記載したものを、差替え用紙として提出しなければなりません。

b  手続補正書の「補正の内容」欄(19条補正の場合は書簡)に、出願時の請求の範囲と補正後の請求の範囲の相違点を記載します。

c   補正により請求の範囲が削除される場合、手続補正書の「補正の内容」欄(19条補正の場合は書簡)にその旨を記載します。

2) 差替え用紙の頁番号

a  補正により用紙が追加される場合

追加される用紙の頁番号は、出願時の請求の範囲の最終頁番号に斜線及びアラビア数字(1〜)を付したものとします。

(例:出願時18〜19頁2枚だった請求の範囲が、全文補正により4枚となった場合、頁番号の記載は次のようにします。

1枚目;18、2枚目;19、3枚目;19/1、4枚目;19/2)

b  補正により用紙枚数が減る場合

削除される用紙については、差替え用紙の添付を必要としません。

※上記「請求の範囲」の補正以外については、これまでと変更はございませんのでご注意ください。

(3)上記「請求の範囲」の補正の一例

補正前の請求項より増えた請求項について

(注1)補正を行った項には、項番と本文の間に「(補正後)」、「(削除)」、「(追加)」の表示をする。

(注2)請求の範囲の補正は、請求の範囲全文で行う。

(注3)請求項の「(追加)」は、補正前の請求項より増えた請求項について記載する。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁国際出願課(受理官庁担当)
  • 電話:03-3581-1101
  • 内線:2643、2647、2648
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2009.6.26]