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ここでは、PCT特許協力条約に基づく国際出願に関する手続についてのQ&Aを掲載しています。
- ・「PCT国際出願制度の概要」についてはこちらへ
- ・更に詳しいPCT制度の概要は、知的財産権制度説明会(実務者向け)テキストをご参照ください。
- なお、PCT-ROインターネット出願についてのQ&Aは、「PCT-ROインターネット出願支援サイト」に掲載しています。
- ・平成19年4月に発効する特許協力条約規則(PCT規則)改正の日本における運用についてのQ&Aをご覧ください。
目次 (目次に戻る場合はブラウザの操作によりお願いします。)
1 日本の特許を受理官庁とする国際出願の提出方法にはどのようなものがありますか。
2 「WIPO-PCT,Geneva」及び「EPO/JP-WIPO」の口座への振込に際し、インターネットバンキングを利用できますか。
4 条約第19条に基づく補正等、国際事務局へ直接する手続を代理人が行った場合に、委任状は必要ですか。
5 みなし全指定により、米国も指定していることになりますが、米国の出願人は、発明者に限られています。仮に出願人が法人のみとした国際出願は認められないのですか。
6 願書には保護の種類の記入欄がありません。実用新案を取りたいときはどのように表記するのですか。
7 優先権の基礎となった日本の国内出願が、「みなし取下げ」にならないようにするにはどうすればいいのですか。
8 電子出願の願書の受理官庁に対する優先権書類送付請求のチェックボックスにチェックした場合、「優先権証明願(PCT)」はどのように提出するのですか。
9 電子出願以外の国際出願、及び手続補足書に識別ラベルは使用できますか。
11-1 電子出願の場合、手続補正書、明らかな誤りの訂正請求書等に添付する、国際出願の書類の差替え用紙はどのように作成しますか。
11-2 条約第19条及び第34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法が変更となり、全文を差替え用紙として提出することになったと聞きました。注意点を教えてください。
12 配列表を含む国際出願を、オンラインで提出した場合と書面で提出した場合とで、国際出願手数料の計算方法は異なりますか。
13 配列表を含む国際出願を電子で提出した場合も、配列表を格納した調査用のフレキシブルディスクを提出する必要があるのですか。
15 国際調査報告とともに受領した国際調査見解書に対して出願人がとりうるアクションはなんですか。
16 予備審査を早く開始してほしいときは、どうすればいいのですか。
17 IPRP(第I章)とIPRP(第II章)の違いは何ですか。
18 IPRP(第I章)とIPRP(第II章)ともに、特許性の判断をする「基準日」は同一ということですか。
20 国内移行期限の徒過に対する権利回復の救済措置が日本では適用されないことはわかりましたが、PCT規則上の救済措置では、いつまでに、どのような手続によって権利回復が認められるのでしょうか
| 通番 | Q&A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | 【問】:日本の特許庁を受理官庁とする国際出願の提出方法にはどのようなものがありますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【回答】: (1)書面による出願 国際出願様式の書面に記載した願書・明細書等を特許庁国際出願課受理官庁受付窓口又は郵送で提出します。(ファクシミリを利用して提出する方法もあります。詳しくは「ファクシミリ装置を利用した書類の提出について」をご参照下さい。) 最新の願書の様式は「PCT願書/国際予備審査請求書の様式」をご利用ください。 (2)PCT-SAFEソフトウェア(EASYモード)を利用した書面による出願 世界知的所有権機関(以下「WIPO」という。)が提供する「PCT-SAFEソフトウェア」のEASYモードで作成した願書を印刷した書面と、それらのデータを格納したFD(フレキシブルディスク)、及び書面にて作成した明細書等と共に提出します。 た明細書等と共に提出します。PCT-SAFEとその他必要なソフトウェア、PCT-SAFEのユーザーマニュアル等については「PCT-ROインターネット出願支援サイト 」から入手することができます。 (3)パソコン出願ソフトとISDN回線を利用した電子出願(日本語出願のみ) 国内出願で使用しているISDN回線用の「パソコン出願ソフト」を利用して、XML形式で保存した願書・明細書等をISDN回線を利用して提出します。 この方法は日本語出願のみで、英語出願ではご利用できませんのでご注意ください。 受付時間や事前手続、ソフトのダウンロードについては「パソコン電子出願」をご参照ください。(なお、ISDN回線を利用した電子出願は、平成22年3月末に廃止し平成22年4月からインターネット出願へ一本化する予定です(詳細は「インターネット出願への一本化について」をご参照ください。)。 (4)インターネット回線を利用した電子出願 独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する「インターネット出願ソフト」もしくはWIPOが提供する「PCT-SAFEソフトウェア」等を利用しXML形式で保存した願書・明細書等をインターネット回線で提出します。 「PCT-SAFEソフトウェア」は日本語出願、英語出願共にご利用可能です。 2つのソフトウェアの特徴については「PCT国際出願のインターネット出願を行うためのソフトウェアについて 」をご覧ください。 なお、(2)、(3)、(4)の方法を利用した場合、国際出願手数料からの減額があります。 詳しくは、「国際出願関係手数料表」をご覧ください。 また、(3)、(4)の電子出願は、国際出願のみ可能で、出願ののちに行う予備審査請求書の提出等、いわゆる「中間手続」については、オンラインによる提出はできません。以下をご参照ください。
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| 2 | 【問】:「WIPO-PCT,Geneva」及び「EPO/JP-WIPO」の口座への振込に際し、インターネットバンキングを利用できますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【回答】: 入力ミス等により振込の事実が確認できない場合もありますので、基本的には、振込証明書が発行される銀行窓口及びATMからの振込みをお勧めします。 (1)願書に申請人識別番号及び書類記号の記載があること。 (2)適正額を振込むこと。 (3)振込人欄に下記(1)〜(3)を続けて入力すること。 必須(1)手続実行者の「申請人識別番号」(数字9桁) 必須(2)願書に記載した「書類記号」(英数字12桁) ※(1)に続けて入力し、書類記号が12桁に満たない場合は12桁になるようスペースを入力してください。 (3)振込人氏名(任意項目) ※入力する場合は以下を参考に、22桁目以降((1)9桁+(2)12桁の入力以降)から氏名を入力して下さい。 (入力例) (a) (b) ※入力文字数の制限により全氏名が記載できない場合は、氏名の途中で切れてもかまいません。 ※間違いやすい文字に注意して下さい。 (「0(ゼロ)」と「o(オー)」、「1」と「l(エル)」、「-(ハイフン)」と「_(アンダースコア)」)など (4)振込証明書を発行できる銀行のインターネットバンキングであること。 ※振込の事実が確認できない場合は、銀行発行の振込証明書の提出を求めることがあります。 |
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| 3 | 【問】:出願時には委任状の提出を省略できるのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: はい。2004年1月以降にする国際出願については、国際出願時における代理権を証する書面を要求しないこととしました。 しかしながら、出願時の願書に表示されていない代理人又は共通の代表者が新たに選任される場合、別個の委任状又は包括委任状の写しを提出しなければなりません。 なお、PCT規則90.4(d)の規定により、国際出願の取下げ、指定の取下げ、優先権主張の取下げ並びに国際予備審査請求の取下げ又は選択の取下手続は、委任状の提出要件の放棄は適用されませんのでご注意ください。 |
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| 4 | 【問】:条約第19条に基づく補正等、国際事務局へ直接する手続を代理人が行った場合に、委任状は必要ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 国際事務局は、原則として、委任状の提出要件を放棄しています。条約第19条に基づく補正のほか、代理人が委任状を国際事務局へ提出しなくてもよい書類の例として「優先権主張の補充(訂正)」、「国際調査見解書に対する非公式コメント」などがあります。しかしながら、出願時の願書に表示されていない代理人又は共通の代表者が新たに選任される場合、あるいは、そのような代理人又は共通の代表者により何らかの書類が提出される場合には、国際事務局に別個の委任状を提出しなければなりません。(注)国際出願の取下げ等、各種取下手続については、委任状の提出要件の放棄は適用されません(上記欄参照)。 |
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| 5 | 【問】:みなし全指定により、米国も指定していることになりますが、米国の出願人は、発明者に限られています。仮に出願人が法人のみとした国際出願は認められないのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 国際出願は認められます。ただし、その国際出願は、指定官庁たる米国特許商標庁によって拒否されることがあります。そのため、このような米国の出願人要件を満たしていない国際出願については、受理官庁から出願人あてに注意喚起の通知(RO/132)が送付されます。もし、米国に国内移行をする意志があれば、発明者に出願人の地位を与える等、米国の出願人の関係を整えた「名義変更届」を提出してください。 |
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| 6 | 【問】:願書には保護の種類の記入欄がありません。実用新案を取りたいときはどのように表記するのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 国際出願時に保護の種類を明示することはできません。ある指定国において、特定の保護の種類を求めたい場合には、その国へ国内移行するときに当該指定国に対して、特定の保護の種類、例えば実用新案の保護を求める旨の表示をすることになります。 なお、追加特許、追加証、追加発明者証、追加実用証、継続出願、一部継続出願については、国際調査の目的から国際出願時に追記欄へ、該当する保護の種類を表示する必要があります。 また、日本において実用新案の保護を求める旨の表示は、国内書面中の【出願の表示】、【出願の区分】へ「実用新案登録」と記載してください。 |
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| 7 | 【問】:優先権の基礎となった日本の国内出願が、「みなし取下げ」にならないようにするにはどうすればいいのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 日本を指定国に含む国際出願において日本の国内出願を基礎として優先権の主張をした場合に、日本においてはそれが適式に主張されていれば特許法41条、42条が規定する国内優先権制度が適用されることになり(「特許・実用新案審査基準」第IV部優先権 第2章「国内優先権主張出願<PDF 831.KB>」をご参照ください)、国内優先権の基礎となった 先の国内出願は優先日から15ヶ月経過した時にみなし取下げとなります。優先権の基礎となった日本の国内出願が、「みなし取下げ」にならないようにするには以下のいずれかの方法があります。
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| 8 | 【問】:電子出願の願書の受理官庁に対する優先権書類送付請求のチェックボックスにチェックした場合、「優先権証明願(PCT)」はどのように提出するのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 出願から3日以内に特許庁国際出願課受理官庁に届くように「手続補足書」に「優先権証明願(PCT)」を添付して書面で提出してください。 |
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| 9 | 【問】:電子出願以外の国際出願、及び手続補足書・優先権証明願(PCT)に識別ラベルは使用できますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: できません。中間手続等の書面による手続と同様、提出者の記名押印が必要となります。 |
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| 10 | 【問】:図面の代わりに写真を提出することができますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【回答】: 図面に代えて写真を使用することについては、PCT条約等において規定はありません。しかしながら、結晶構造など、図で示すことができない場合には写真が認められています。図面は白黒で作成しなくてはならない(PCT規則11.3(a))ことと同様に、写真を提出する場合には、白黒写真でなければならず、カラー写真は認められておりません(PCT出願人の手引き5.159 「PCT Applicant's Guide-International Phase 5.159」)。 |
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| 11-1 | 【問】:電子出願の場合、手続補正書、明らかな誤りの訂正請求書等に添付する、国際出願書類の差替え用紙はどのように作成しますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 補正又は訂正に係る差替え用紙は、出願したソフトでPDFイメージにて表示される頁を単位として作成します。つまり、実際に紙に打ち出した用紙の頁を単位として作成します。 (1)国際出願法第6条の規定に基づく補正または明らかな誤りの訂正請求(国際出願法施行規則第77条)により、明細書、請求の範囲、図面の補正または訂正をする場合には、補正等により変更が生じた用紙のみを差替え用紙として作成、提出します。 (2)条約第34条の規定に基づく補正(法第11条の規定に基づく補正)において、明細書、図面の補正をする場合も同様です。ただし、『請求の範囲』を補正する場合については全文(全用紙)を差替え用紙として作成、提出します。下記の問11-2をご覧ください。 |
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| 11-2 | 【問】:条約第19条及び第34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法が変更となり、全文を差替え用紙として提出することになったと聞きました。注意点を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 2009年7月1日のPCT規則改正により、条約第19条及び第34条の規定に基づき「請求の範囲」を補正する場合は、補正の範囲の全文を差替え用紙として提出することとなりました。(これまでは補正により変更が生じた用紙のみを差替え用紙として提出していました。) 改正に伴い、ご注意いただきたい点は以下のとおりです。 (1)請求の範囲の全文(補正後に変更が生じない用紙を含む全用紙)を差替え用紙として提出します。 (2)明細書や図面の補正をする場合や、請求の範囲についての様式上の欠陥を補充する場合(国際出願法第6条)、及び明らかな誤りの訂正請求をする場合(国際出願法施行規則第77条)については従来どおり補正によって変更が生じた用紙のみを差替え用紙として提出します。 (3) 国際出願日に関わらず、2009年7月1日以降、「請求の範囲」を補正する場合に適用されます。 補正方法の詳細については「条約第19条・34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法」 をあわせてご覧下さい。 |
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| 12 | 【問】:配列表を含む国際出願を、オンラインで提出した場合と書面で提出した場合とで、国際出願手数料の計算方法は異なりますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: はい。配列表を含む国際出願をオンラインで提出するときと、書面(PCT-SAFEのEASYモードの場合を含む。)で提出するときとでは、国際出願手数料の計算方法が相違します。電子出願する場合は「配列表」の全枚数を国際出願手数料の計算対象外とします。つまり、配列表の枚数についてはカウントせず、料金は加算されません。これに対し、書面(PCT-SAFEのEASYモードの場合を含む。)で行う場合は「願書、明細書、請求の範囲、要約書及び図面」と「配列表」を分離せずに、その合計枚数をカウントし、国際出願手数料を計算します。詳細は、「配列表を含む国際出願の国際出願手数料の計算方法変更について」をご覧ください。 |
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| 13 | 【問】:配列表を含む国際出願をオンラインで提出した場合も、配列表を格納した調査用のフレキシブルディスクを提出する必要があるのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: いいえ。「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」に従いコードデータで作成した配列表を添付した電子出願については、調査用FDの提出は不要です。なお、配列表を含む国際出願を電子出願した場合には、「陳述書」及び「磁気ディスクの内容を記載した書面」についても提出は不要になります。 |
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| 14 | 【問】:国際調査見解書とはどのようなものですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 国際調査見解書(WO/ISA)は、審査官が発明の特許性(産業上の利用性、新規性、進歩性)についての肯定的又は否定的な見解を示すもので、国際調査報告書と同時に、国際調査報告書の言語と同じ言語で作成され、国際調査報告書に添付されます。作成された国際調査報告書と国際調査見解書は、出願人と国際事務局へ送付されます。 この国際調査機関による見解書は、出願人が国際予備審査を請求せずとも、また発明の特許性が肯定的な場合であっても必ず作成されるので、出願人は、PCT国際段階のより早い時期に利用価値の高い審査官の判断を手に入れることができます。 また、見解書は、その国際出願について国際予備審査請求がされない場合は、「特許性に関する国際予備報告(第I章)(IPRP(第I章))」と改称されて指定国に送付されます。 国際予備審査が請求された場合には、国際調査見解書は原則として国際予備審査機関による第一回目の見解書とみなされます。 (国際予備審査の結果作成される「国際予備審査報告」は、上記「IPRP(第I章)」と平そくを合わせ、「特許性に関する国際予備報告(第II章)(IPRP(第II章))」と称されています。) |
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| 15 | 【問】:国際調査報告とともに受領した国際調査見解書に対して出願人がとりうるアクションはなんですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】:
次の5つが考えられます。 (1) 国際調査見解書に対する反論を「コメント」として国際事務局に対して提出する。ただし、この「コメント」は、国際事務局が指定官庁に転送するために単に受け付けるもので、PCT条約上で明文化されていない「非公式なコメント」として取り扱われます。 なお、非公式コメントを提出した場合は、国際事務局から出願人へ受領通知(IB/345)が送付されます。 条約上明示された効果はありませんが、国際予備審査を請求しない場合に、国際調査見解書に対する意見、反論を指定官庁に対して示すことができます。ただし、その意見、反論を実体審査の際に参酌するかどうかは各国の指定官庁の判断に委ねられています。 詳細は、「PCT国際調査見解書に対する出願人のコメント(いわゆる非公式コメント)の提出について」をご覧ください。 (2) 国際事務局に対して19条補正を提出する。 (3) 国際予備審査請求をする。それによって、国際調査見解書に対して正式に反駁、抗弁することができます。(いつまでに国際調査見解書に対して応答すればよいかという点については、優先日から22月までに行うことをお薦めします。国際予備審査機関が予備審査に着手する前に応答しなければ、予備審査に参酌されないこととなります。) (4) 国際出願を取り下げる。 (5) 何もしない。 否定的な国際調査見解書に対しては、出願人は(1)から(4)のいずれかを希望することが予想されますが、国際予備審査報告を肯定的な報告に転じさせたいときには、(3)により34条補正や答弁書を提出することが必要です。 |
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| 16 | 【問】:予備審査を早く開始してほしいときは、どうすればいいのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 次の方法により予備審査の早期開始を請求できます。 1.国際予備審査請求時に早期開始を希望する。 国際予備審査請求書の「第IV欄 国際予備審査に対する基本事項」の「4.出願人が国際予備審査を規則54の2.1(a)に基づき適用される期間の満了よりも早く開始することを明示的に希望する。」のチェックボックスにレ印を付けて提出してください。 2.予備審査請求の後に早期開始を希望する。予備審査請求後に、「国際予備審査開始請求書」(国際出願法施行規則様式第21の3(第21の4(英語)))をIPEA/JPに提出してください。国際予備審査開始請求書の様式見本<PDF 15KB>ただし、これらのいずれかの方法で早期開始請求を行ったとしても、予備審査請求にかかる手数料の全額が支払われなければ予備審査機関は予備審査を開始しません。 |
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| 17 | 【問】:IPRP(第I章)とIPRP(第II章)の違いは何ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: 国際出願について国際予備審査請求がされない場合に国際調査見解書が改称されてなる「特許性に関する国際予備報告(第I章)(IPRP(第I章))」と国際予備審査の結果作成される「特許性に関する国際予備報告(第II章)(IPRP(第II章))」とでは、審査官が特許性を判断する発明の土台が異なります。 IPRP(第I章)は、”国際出願時の国際出願”を対象に特許性に関する審査官の見解を示すものです。他方、IPRP(第II章)は、”その後の補正(19条、34条)及び出願人から審査官への反論等を踏まえて練り直された国際出願”を対象として作成されたものです。このように、IPRP(第I章)とIPRP(第II章)とは、報告書の対象となる国際出願の土台が異なることになります。 |
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| 18 | 【問】:IPRP(第I章)とIPRP(第II章)ともに、特許性の判断をする「基準日」は同一ということですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: はい。ともに優先日が基準日となります。 IPRPは、第I章、第II章のいずれであっても、発明の特許性にかかる審査官の判断です。したがって、判断の基準日はいずれも同じ基準日を持つ必要があります。そこで、現行国際予備審査における特許性の判断基準日としている「優先日(優先権主張があれば基礎出願日、なければ国際出願日)」をIPRPにとっての統一的な基準日としています。 なお、IPRP(第I章)を構成する国際調査見解書の作成は、国際調査報告書の作成と同時に行われますが、前者は優先日を特許性判断の基準日とし、後者は国際出願日を先行技術判断の基準日とします。これは、先行技術の判断を、たとえ指定国によって優先権主張が有効に認められなかったとしても、その価値を減じないために、より広めの範囲で先行技術の調査をしているからです。 |
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| 19 | 【問】:PCT規則には、条約第22条に規定する期間(以下「国内移行期限」という。)を過ぎても、期間経過に対する救済措置があると聞きました。救済の事由として何が認められますか?また日本の国内移行についてもこれが認められますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: PCT規則49.6の規定により、救済措置を適用する指定国は、国内移行期限を徒過した国際出願の権利回復の条件として(1)出願人の故意でない事由により徒過した場合、(2)出願人が相当な注意を払ったにもかかわらず徒過した場合、の二つの事由のいずれか(又は両方)を国内法令に規定し、国内移行期限を徒過した理由が上記事由に該当する場合はその国際出願についての出願人の権利を回復することとされています。この救済措置は、PCT規則としては2003年1月1日に発効していますが、指定国によってはこの救済措置の国内適用を経過措置としていまだ適用させていない国もあります(日本も経過措置を適用している国のひとつ)。指定国への国内移行期限徒過によって喪失した権利を回復するためには、当該指定国が本改正規則を国内法令に適用し、かつ徒過の事由がその国の認める事由であることが前提条件となります。 また、前述のように、日本はこの救済措置の規定については、経過措置を適用していますので、この規定は日本では適用されません。 |
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| 20 | 【問】:国内移行期限の徒過に対する権利回復の救済措置が日本では適用されないことはわかりましたが、PCT規則上の救済措置では、いつまでに、どのような手続によって権利回復が認められるのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【回答】: PCT規則49.6では、出願人の権利回復の請求は、国内移行期限を徒過した日から12ヶ月以内又は、徒過の事由が解消した日から2ヶ月以内のいずれか早く満了する日(指定官庁の適用する国内法令が認める場合にはより遅い時)までに、出願人は国内移行手続を行うとともに、徒過の理由を説明した権利回復の請求を行う必要があります。また、指定官庁が要求する場合には、回復のための手数料、または必要な証拠等を提出する必要もあります。それぞれの指定国によって、国内移行期限も徒過に対する救済の仕方も異なりますので、具体的な手続については、各指定官庁に直接お問い合わせください。WIPOのホームページに掲載されている「PCT出願人の手引き(PCT Applicant’s Guide)」の各指定国の国内段階(National Chapter)の欄を参考にすることもできます。 なお、PCT規則2.1に規定されるように「出願人」は、出願人の代理人その他の代表者をも含んだ概念ですが、規定の表現若しくは性質又は文脈から明らかに異なった意味に解される場合は、この限りでない場合もあります。PCT規則49.6でいう「出願人」が「代理人」を含むかについてPCTとしての統一された見解は今のところありませんので、これについても各指定国での国内法令の規定・判断によるところとなります。 |
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- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁国際出願課調整班
- 電話:03-3581-1101 内線2642
- FAX:03-3501-0659
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2010.3.1]