| 【要約書の修正】 |
| Q1. |
国際出願時に提出した「要約書」を修正したいのですが、何か方法はありますか?
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| A. |
国際調査報告の発送の日から1月を経過するときまでに国際調査機関に対して「要約」の修正案を提出することができます。日本が国際調査機関である場合、手続は「意見書」(様式見本)を提出することにより行います。 |
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| 【欠落部分の引用補充】 |
| Q2. |
日本に既に国内出願してある発明を優先権の基礎として国際出願しましたが、出願書類作成中に明細書が1ページ脱落したまま提出してしまいました。このページは先の出願に完全に含まれていますが、「引用補充」は認められますか?
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| A. |
受理官庁としての日本国(RO/JP)は「引用補充」にかかる規則は「経過規定」を適用しているため、日本の受理官庁に対して「引用補充」手続はできません。日本の受理官庁に対して欠落したページを補う場合は最初の出願の日から2月以内に「手続補完書」(様式見本)に添付して提出してください。「手続補完書」は欠落部分を「補完」する手続として取り扱われ、欠落ページが提出された日が国際出願日となります。欠落部分の「補完」により国際出願日が繰り下がることになりますので、「補完」を検討される場合は、優先日との関係で優先期間経過とならないか等ご注意ください。
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| Q3. |
出願時に明細書の一部が欠落していたため、「手続補完書」を提出した結果、国際出願日が繰り下がることになり、優先期間(優先日から12月)を経過してしまいました。
優先権主張を無効としないよう、補完した「欠落部分」を国際出願に含まれないものとしたいのですが、どのような手続を取ればよいでしょうか?
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| A. |
受理官庁から送付された「国際出願に関して後に提出された用紙に関する通知(RO/126)」の発送の日から1月以内に「手続の補完の取下書」(様式見本)に、取り下げる手続補完書とその提出日を記載して提出してください(「委任状」提出の必要はありません。)。提出後、受理官庁より再び「国際出願に関して後に提出された用紙に関する通知(RO/126)」が送付されますので、これにより国際出願日が繰り下がる前の日に戻されたことを確認することができます。
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| Q4. |
国際出願時に誤って「請求の範囲」を1ページ脱落したまま出願してしまいましたが、当該ページは優先権の基礎となる先の出願に完全に含まれていることから国際段階で「引用補充の確認」手続を行ったところ、国際出願日が繰り下がることはありませんでした。この度、当該案件を日本国に国内移行したいのですが、国際出願日は国際段階で認定された日が指定国段階でも認められると考えてよいですか?
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| A. |
指定官庁としての日本国(DO/JP)は「引用補充」にかかる規則は「経過規定」を適用しているため、国際段階において「引用補充の確認手続」により受理官庁が認めた国際出願日を日本国における国際出願日として認めることはできません。したがって、国際段階で「引用補充」された部分が実際に提出された日を、日本国における国際出願日として扱います。この場合、国際出願日を繰り下げる旨の通知を致しますので、当該通知書の発送の日から30日以内に「意見書」(様式はこちら <PDF 10KB>)を提出することができます(特許法施行規則第38条の2の2第2項及び第3項(実用新案法施行規則第23条第6項において準用する場合を含みます))。
なお、オンラインで手続することはできませんのでご注意ください。
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| Q4-1. |
国際出願日が”「引用補充」を実際に提出した日”に繰り下がることになると、優先期間(優先日から12月)を経過し優先権主張が無効となってしまいます。国際出願日が繰り下がらないようにする方法はありますか?
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| A. |
特許法施行規則第38条の2の2第4項の規定による、「引用補充」された部分を当該出願に含まれないものとする請求を行うことにより、国際出願日を繰り下がる前の日に戻すことができます。指定官庁から送付される、国際出願日を引用補充部分が提出された日に繰り下げる旨の「通知書」の発送から30日以内に「特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書」(様式はこちら <PDF 10KB>)を提出して下さい(特許法施行規則第38条の2の2第5項(実用新案法施行規則第23条第6項において準用する場合を含みます))。
なお、オンラインで手続することはできませんのでご注意ください。また、国際出願時に明細書又は請求の範囲の全文を「引用補充」した場合には、当該請求をすることはできません(国際出願日を繰り下がる前の日に戻すことはできません)ので、ご注意ください。
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| Q4-2. |
国内移行時に提出した日本語翻訳文には国際段階で認められた「引用補充部分」も含まれています。「特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書」を提出して、国際段階で認められた「引用補充部分」を国際出願には含まれないものとする場合、翻訳文はどうしたらよいでしょうか?既に翻訳文提出期間は過ぎてしまっています。
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| A. |
「特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書」の提出と同時又は提出後、速やかに補正のできる期間内に「手続補正書」の提出により引用補充部分が除かれるよう明細書等を補正して下さい。
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| 【優先権】 |
| Q5. |
「優先権主張の自動的維持」により、優先日から14月以内の出願であれば優先権主張が「無効」とはならないと聞きました。優先権主張が認められるということでしょうか?
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| A. |
「優先権主張の自動的維持」とは、パリ条約に規定される優先期間(優先日から12月)を遵守することが原則であるものの、国際段階においては優先日から14月以内の国際出願であれば、その優先権主張は優先期間徒過を理由に「無効」とはせず、その「優先日」を国際公開や国際予備審査請求期限などの国際段階における全ての手続(国内移行期限の起算も含む)についての起算日として扱うというものです。よって、これは優先権が優先日から14月まで自動的に認められるというものではなく、優先期間を徒過した優先権主張について、実体的に「有効」とするためには、「優先権の回復」手続を行う必要があります。(ただし、日本国は「優先権の回復」にかかる規則は「経過規定」を適用しているため、日本国に対して「優先権の回復」手続を行うことはできません。)
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| Q6. |
書類の作成が間に合わず、優先期間(優先日から12月)を経過してから出願してしまいました。「優先権の回復」はできますか?
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| A. |
日本は「優先権の回復」にかかる規則について「経過規定」を適用しているため、受理官庁としての日本国(RO/JP)及び指定官庁としての日本国(DO/JP)へ「優先権の回復」を申請することはできません。(優先日から14月以内の出願であれば国際段階においては「優先権主張の自動的維持」(「Q5.」参照)がされるので、提出された出願は優先権主張がなされたものとして扱われ、主張にかかる「優先日」が国内移行期限の起算日などで用いられる国際段階の優先日として扱われます。)なお、受理官庁としての日本国で「優先権の回復」を申請できなかった出願であっても、指定官庁として「優先権の回復」にかかる規則を適用している国においては、指定国段階で改めて「優先権の回復」の申請を行うことができます。
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| Q7. |
「故意ではない」という理由により国際段階で「優先権の回復」が認められました。これを日本国に国内移行したいのですが、「優先権の回復」はどう扱われますか?
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| A. |
指定官庁としての日本国(DO/JP)は「優先権の回復」にかかる規則は「経過規定」を適用しているため、国際段階で受理官庁が認めた「優先権の回復」であっても、その効果は指定国としての日本国(DO/JP)には及びません。
したがって、優先期間(優先日から12月)を経過した優先権主張は「無効」として取り扱われます。
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| 【その他】 |
| Q8. |
日本国の他に「経過措置」を適用している国を確認したいのですが?
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| A. |
WIPO(世界知的所有権機関)のHPには今回の規則改正部分に限らず、それぞれの規則ごとに「経過規定」を適用している国の一覧が掲載されていますのでそちらでご確認ください。 |