平成16年12月 特許庁国際出願課 |
| 国際調査機関が作成する見解書に反論するため、出願人が提出する「非公式コメント」の具体的な作成方法等が明らかになりましたので、以下のとおりお知らせいたします。
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| (手続の概要) |
| 平成16年1月1日以降の国際出願日を持つ国際出願には、国際調査見解書(WO/ISA、またはWOSA)が国際調査機関によって作成され、国際調査報告に添付されます。出願人は、国際調査見解書に対し、いくつかの方法で反論を示すことができます。 |
| 反論は、国際予備審査を請求する場合、国際予備審査機関に対して答弁書、あるいは条約34条補正として提出することができます。一方、国際予備審査を請求しない場合でも、WIPO国際事務局(以下、「国際事務局」という)に対してコメントを提出することで国際調査見解書への反論を示すことも可能です。 |
| このコメント(PCTでは明文化して規定していませんので、「非公式コメント」と呼ばれます)は、国際事務局から指定官庁に送付されます。非公式コメントは、指定官庁の裁量により実体審査に際して参酌されることがあり、国際予備審査を請求しなくとも、国際調査見解書に対する出願人の反論を指定官庁に伝える機能を有します。 |
■ 非公式コメントの作成 |
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非公式コメントを作成する場合、言語及び様式に制限はありません。ただし、非公式コメントの書類タイトルは、「Informal Comments」と英語で明示します。 |
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非公式コメントは、条約19条に基づく補正と同時に提出することも可能です。その場合、条約19条補正差し替え用紙と非公式コメントはそれぞれページを分けて作成します。 |
■ 非公式コメントの提出先 |
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非公式コメントは、国際事務局に郵送又はファクシミリにて提出します。ただし、ファクシミリで提出した場合、14日以内にその原本を国際事務局に提出しなければなりません。
| あて名 : | PCT Operations Division, International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland |
| ファクシミリ番号 : | (41-22)338-8270 |
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非公式コメントの提出に明示的な期限はありません。しかし、国際事務局から指定官庁への送付の遅れを避けるため、優先日から28ヶ月以内の提出が推奨されます。 |
■ 非公式コメントの提出後の手続 |
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国際事務局は、非公式コメントを受領した旨の通知(IB345)を出願人に発出します。 |
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非公式コメントは、国際公開されません(そのため、条約19条補正差し換え用紙とページが明確に分けられていることが必要)。 |
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非公式コメントは、優先日から30ヶ月を経過したのち、国際事務局が指定官庁に対して「特許性に関する国際予備報告(第T章)(IPRP(I))(内容は、国際調査見解書)」を送付する際に併せて送付されます。 |
国際予備審査が請求された場合、既に非公式コメントを提出していたとしても、指定官庁及び国際予備審査機関に送付されません。この場合、出願人は非公式コメントと同じ内容の反論(例えば、条約34条補正、あるいは答弁書)を国際予備審査機関に対して提出することができます。 |
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いったん提出された非公式コメントは、取り下げることができません。 |
■ 非公式コメントの利用 |
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指定官庁が非公式コメントを実体審査において参酌するか否かは、各々の指定官庁の判断に委ねられています。 |
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非公式コメントは、優先日から30ヶ月を経過したのち、国際事務局によりその写しを第三者へ提供することが認められます。また、指定官庁の国内法令が認めれば、指定官庁も第三者による閲覧を認めることができます。 |
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なお、日本特許庁(指定官庁)においては、非公式コメントが日本語の場合には、上申書と同様に取り扱います。非公式コメントが外国語で、日本特許庁に対してその翻訳文を上申書で提出していただいた場合には、翻訳文は審査の参考資料として参酌されます。非公式コメントの写しの提出は不要です。 |