平成24年9月
国際出願課
米国特許改革法(リーヒ・スミス米国発明法)が平成23年(2011年)9月16日に成立し、米国特許法が改正されます。
現行の米国特許法では、発明者以外の者が出願人となることはできず、原則出願時に発明者はそこに自分の発明が記載されていることを確認してその旨を宣誓する必要がありましたが、今回の米国特許法改正により、発明者以外の者(譲受人等)が出願人となることが許容され、当該改正は平成24年(2012年)9月16日に施行されます。
このような米国特許法改正を受けて、特許協力条約に基づく規則(PCT規則)4.15、51の2.1、51の2.2、53.8及び90の2.5の改正案(平成25年(2013年)1月施行予定)が本年10月に開催予定のPCT同盟総会に提案されるとともに、PCT規則改正に先立ち、米国特許法改正の一部施行日となる平成24年(2012年)9月16日以降のPCT国際出願については新たな願書(PCT/RO/101)等の様式及び特許協力条約に基づく実施細則が適用されます。
修正後の各様式及び実施細則はWIPO国際事務局のウェブサイトを御参照ください。
各種様式:http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html
実施細則:http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_15.pdf <PDF 402KB>
PCT国際出願の手続に関する変更点は以下のとおりです。
1.企業等の法人が米国を含む全ての指定国の出願人となることが可能となります。これに伴い、発明者を指定国米国における出願人とする必要がなくなりました。
2.米国を指定国とする場合の「発明者である旨の申立て(PCT規則4.17(ⅳ)及び51の2.1(a)(ⅳ))」の標準文言が変更になります。
(国際段階における申立て手続(任意)については、特許庁のウェブサイト「PCT第4.17規則に規定する申立て手続の導入」を御参照ください。)
ただし、オンライン出願を行うためのソフトウェアは、9月16日以降も暫くの間、技術的理由により、修正後の様式に改訂されないことから、これらが新様式に対応するまでの間、以下の点に御注意ください。
米国特許法改正の一部施行日(9月16日)以降にPCT国際出願を行う場合の注意点
1.米国特許法改正に伴い、企業等の法人を「すべての指定国における出願人」、発明者を「発明者」としてソフトウェアに入力すると、警告メッセージが表示されますが、当該警告は無視して出願することが可能です。PCT国際出願の願書出願人欄に、従来のように「米国のみの出願人」又は「米国を除く全ての指定国の出願人」と記載されていた場合、受理官庁としての特許庁又はWIPO国際事務局から規則92の2に基づく変更の記録の要請が提出可能である旨のお知らせを送付します。
2.PCT国際段階において発明者である旨の申立て(任意)をする場合、オンライン出願を行うためのソフトウェアでは、出願時に新たな文言で当該申立てを行うことはできませんので、出願後にWIPO国際事務局に対して新たな文言で申立てを行うことを推奨します。発明者である旨の申立ての文言は国際出願の言語に合わせ、「発明者である旨の申立て(日本語版 <PDF 153KB>)」又は「発明者である旨の申立て(英語版 <PDF 21KB>)」を御利用ください。詳細は、特許庁ウェブサイト「PCT第4.17規則「発明者である旨の申立て」の変更に関する注意事項について」を御参照ください。
特許庁ウェブサイト「平成24年9月PCT願書及び国際予備審査請求書様式変更点の解説 <PDF 77KB>」及びWIPOウェブサイト「米国特許法改正にともなうPCT手続Q&A(英語版)」も併せて御参照ください。
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- 特許庁審査業務部国際出願課国際出願企画室
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[更新日 2012.12.14]