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生物関連発明の審査基準の |
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<この記事に関する問い合わせ先>
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| (1) | 「国内寄託手続の変更について(平成16年3月3日公表)」 | ||||||||||||
| 平成16年4月1日より、国内の寄託機関が、寄託申請書と寄託微生物を受領した時点で「受領書」を発行し、微生物の生存確認試験により寄託微生物の生存を確認した後に、「受託証」が交付される手続きに変更 | |||||||||||||
| (2) | 「寄託機関の追加と微生物の受託範囲の拡大について(平成16年3月5日公表)」 | ||||||||||||
| 平成16年4月1日より、(独)製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センター(NPMD:NITE Patent Microorganisms Depositary)が特許法施行規則第27条の2に規定する特許庁長官の指定する寄託機関及びブダペスト条約上の国際寄託当局としての業務を開始。また、国内寄託機関では、平成16年4月1日より、安全度レベル(バイオセーフティレベル(BSL))2の微生物まで受託範囲を拡大 | |||||||||||||
| (3) | 「遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記録媒体による提出について(平成16年12月)公表」 | ||||||||||||
平成16年4月28日より国際出願が電子出願できるようになったことにより、それに伴う配列表に関するコードデータの提出手続を変更
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| [更新日 2005.1.26] |
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